失業保険について詳しい方、是非教えてください。
現在、失業保険の支給が開始し、次回の認定日が2回目となりますが、
その認定日当日に、先日受けた面接結果の合否連絡が電話にて入る予定です。
また、先方からは「正式な発表はまだしてはいけないのですが…」といいつつも、
本日内定の連絡を先にいただきました。(ハローワークからの紹介で受けた会社です)
なお、勤務開始日は4/1付けです。


こういった場合、認定日に提出する申請書について、

①内定の件は伏せておかないと先方に迷惑がかかるのでしょうか?
(合否連絡待ち、とだけ書くべきでしょうか?)

②申請書提出後、数時間以内にハローワークへ正式な合否連絡をする事になると思いますが、これにより、2回目の失業保険の給付が取り消され再就職手当の手続きに入るのでしょうか?

③失業保険の支給は、採用期間にあたる勤務開始日までは出るのでしょうか?
それとも合否結果の出た日までとなるのでしょうか?
(上記次第で早期再就職手当や再就職手当の扱いが変わると思うのですが…)

いずれにしても、ハローワークに嘘をついたり日をずらして合否の報告をするつもりはないですが、事前に知っておきたい気持ちがあります。
逆に、ほんの数時間の連絡遅れが問題を引き起こす事のないようにしたいのですが、
何処にも迷惑をかけずスムーズに事を進める為、気をつけておく事や準備しておくべき持ち物等があれば教えてください。

よろしくお願いいたします。
①失業認定に行かれると、失業中の人と再就職先が決まった人で扱いが変ります。たぶん、失業中の人は大会議室みたいなところで他の失業中の人たちを一緒に待たされ、名前を呼ばれたら次回失業認定の書類をもらって帰ると思います。しかし、再就職が決まった人はハローワークの担当者と色々やり取りをし、あなたが分からない事があると会社に電話確認したりします。
→なので、会社から正式に内定をもらってないなら伏せておきましょう。会社に電話される恐れがありますので。

②確か3回目の失業認定日が再就職日の前日に変わるだけだったと思います。なので、2回目の失業認定が取り消される事はありません。1回目の失業認定日から2回目の失業認定日までの失業保険を支払うに値するか確認しているわけです。取り消すということは、1回目の失業認定日から2回目の失業認定日までの失業保険がもらえないという事になります。また、再就職が決まった事を連絡するとハローワークへ行って色々な手続きをし再就職手当に該当するならその時に説明してくれますよ。

③失業保険は、再就職日前日までが対象となります。で、残日数や様々な条件をクリアしていると残日数の30%が再就職手当として支給されます。

ハローワークに再就職が決まったと言って手続きにいくと、入社日や安定した雇用(正社員雇用)なのか色々聞かれると思います。なので、まずは電話でハローワークに再就職が決まった事を連絡した際に、行く前にどういうことを会社に確認しておけばいいか確認されればいいと思います。
2月末で寿退社をした者です。

主人が自営業なので国民健康保険に加入しているので私も国民健康保険に加入をするようになると思うのですが、
どこでどのように手続きをしたらよいのでしょうか?

ちなみに失業保険をもらおうと思っているのですが、国民健康保険と同時に手続きをしたらよいのでしょうか?

こういう関係が非常にうといので細かく教えていただけると嬉しいです(^o^;
国民健康保険はお住まいの市役所へ。
失業保険はハローワークでの手続きです。

行く場所が違いますので、同時に手続きはできませんよ。
自分はメニエール病と鬱病があり、運転手の仕事を退職しました。失業保険も今月が最後で、もう貰えません。ストレスとメニエールなどで、最近は毎日病院通いです。
失業保険のほとんどは病院代になってます。仕事が決まれば良いのですが、こんな体では仕事も出来ません。失業保険も今月で終われば自分は来月から、どうすれば良いのでしょうか ちなみに生活保護は受けれる条件を満たしていないので無理です。
自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳、障害年金などを利用されてはいかがでしょう?

自立支援医療(精神通院医療)は、自己負担分の一部を国が肩代わりしてくれる事業です。すぐに申請することができます。

精神障害者保健福祉手帳は都道府県や政令指定都市の事業で、初診から6か月経過すれば申請できます。自治体の制度ですし、症状によって等級分けされるので、地域や等級によって支援内容は異なりますが、場所と等級によっては、診療科に関係なく医療費がゼロにできるかもしれません。そのほかにも、NHKの受信料の免除、預貯金の利息にかかる税金の免除、携帯電話の料金の割引、公共施設の優先・無料での利用等を受けることができます。

障害者年金は初診から1年6か月経過すれば申請できます。これも等級により年金額は異なりますし、正直これだけで生活が成り立つ金額ではないですが、ないよりはましです。

メニエール病でも上記のような支援は症状によっては受けることができると思います。

自立支援医療、手帳については市区町村の福祉課などに、相談、問い合わせ、申請をしてください。

障害年金については、初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課になります。

メニエール病と鬱病の両方の話を相談して、より有利な支援を受けられると良いですね。
年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。

確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。

・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)

退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。

①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?

②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)

③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い


また、少し話が変わって恐縮ですが、

④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。


わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。


主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。


最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。

④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。

①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。

②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。

③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。

ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。

⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
配偶者の県外転勤のため失業保険の手続きにいきましたが、
配偶者の会社からの辞令が必要との事。
引越しのバタバタで辞令が見つかりません。
他に証明できるような書類がありますか?
転勤であることを示す何らかの書類ですね。
配偶者の勤め先に再発行などを相談してみては?



〉配偶者の県外転勤のため
配偶者が、通勤が不可能または困難な場所への転勤を命じられたために転居することになり、別居を回避するために本人も転居することになったが、その結果、本人も通勤が不可能または困難になった、ですね。

そういう理由だと認定してもらわなくてもよいのなら、辞令は要りませんけど。
関連する情報

一覧

ホーム