傷病手当金の受給と失業保険について質問させていただきます。
職場でのパワハラにより精神疾患を患い、傷病手当金を受給し休職しています。
傷病手当金の受給期間満了の1年6か月が目前に迫り、職場からは受給期間満了日をもって退職をするように言われているところです。
体調は回復してきており、私としては職場復帰を求めて会社と話をしたいと思っているのですが、会社は職場復帰は前提としておらず、あくまでも自己都合退職してほしいというのが本音だと思います。
医師も就業可能の診断書を出せると話をしているのですが、復職は断念し、傷病手当金受給満了日が月の途中のため、残っている有給休暇を申請して月末日で退職しようと思っています。
今後の仕事の事や失業手当のことを相談したいと思い、近々ハローワークに行ってみたいと思っています。
色々と制度を調べててみたのですが、頭の中がごちゃごちゃとしてしまい、どこに何を聞いたら良いのか、不明な点がいくつかあります。
①現職は在籍8年です。傷病手当金支給申請後は雇用保険料は控除されていません。また、休職に入る際に、ハローワーク等の手続きなどについては会社からの指示はなかったのですが、退職後に失業保険を受給することは可能なのでしょうか。
②退職後に職業訓練を受けたいと思っているのですが、訓練を受けることができる該当者となるのでしょうか。
③現在、同居の親族(父・母)を扶養家族にしているのですが、退職後に国保への切り替えはせずに社会保険の任意継続とした方が保険料負担などメリットは大きいのでしょうか。
また、退職後に社会保険の任意継続をした場合、収入が無い状態で両親を扶養家族とすることができるのか。保険料についてはどこに相談したら良いのかがわかれば教えていただきたいです。
④退職の理由は自己都合で良いのか。それとも、『病気による就労困難なため退職』とした方が良いのか。これは、特定理由資格者となりうるのかを知りたいです。
⑤傷病手当金は期間満了となるため、残っている有休休暇を消化して退職としたいのですが、この点で何かデメリットはあるのでしょうか(現在の標準報酬月額が下がってしまう等)。
色々と混乱しており、分かりづらい質問となりましたが、詳しく教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
職場でのパワハラにより精神疾患を患い、傷病手当金を受給し休職しています。
傷病手当金の受給期間満了の1年6か月が目前に迫り、職場からは受給期間満了日をもって退職をするように言われているところです。
体調は回復してきており、私としては職場復帰を求めて会社と話をしたいと思っているのですが、会社は職場復帰は前提としておらず、あくまでも自己都合退職してほしいというのが本音だと思います。
医師も就業可能の診断書を出せると話をしているのですが、復職は断念し、傷病手当金受給満了日が月の途中のため、残っている有給休暇を申請して月末日で退職しようと思っています。
今後の仕事の事や失業手当のことを相談したいと思い、近々ハローワークに行ってみたいと思っています。
色々と制度を調べててみたのですが、頭の中がごちゃごちゃとしてしまい、どこに何を聞いたら良いのか、不明な点がいくつかあります。
①現職は在籍8年です。傷病手当金支給申請後は雇用保険料は控除されていません。また、休職に入る際に、ハローワーク等の手続きなどについては会社からの指示はなかったのですが、退職後に失業保険を受給することは可能なのでしょうか。
②退職後に職業訓練を受けたいと思っているのですが、訓練を受けることができる該当者となるのでしょうか。
③現在、同居の親族(父・母)を扶養家族にしているのですが、退職後に国保への切り替えはせずに社会保険の任意継続とした方が保険料負担などメリットは大きいのでしょうか。
また、退職後に社会保険の任意継続をした場合、収入が無い状態で両親を扶養家族とすることができるのか。保険料についてはどこに相談したら良いのかがわかれば教えていただきたいです。
④退職の理由は自己都合で良いのか。それとも、『病気による就労困難なため退職』とした方が良いのか。これは、特定理由資格者となりうるのかを知りたいです。
⑤傷病手当金は期間満了となるため、残っている有休休暇を消化して退職としたいのですが、この点で何かデメリットはあるのでしょうか(現在の標準報酬月額が下がってしまう等)。
色々と混乱しており、分かりづらい質問となりましたが、詳しく教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
①雇用保険の被保険者期間が8年あれば、休職期間があっても失業給付の受給資格を有します。
②ハローワークでお尋ねください。
③任意継続でも今までどおり父母を扶養に入れることができます。
保険料は今まで会社が負担してくれていた分も自身で払うことになりますので、現在の保険料の概ね倍額とお考えください。
一方、国民健康保険に「扶養」という概念はないので、世帯員の人数分の国民健康保険税がかかります。
そのように考えると、保険料が倍になっても任意継続のほうがお得のような気がしますが。
お住まいの役所で国民健康保険税がいくらになるか試算してもらって、安いほうを選べばよろしいと思います。
ただし、任意継続は退職後20日以内に加入手続きをしないと、以降加入することはできませんのでご注意ください。
④特定理由離職者となれば給付制限なしに失業給付を受給することができますが、それには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」である必要があります。
医師が「就労可能」と診断すれば問題ありません。
⑤有休消化しても健康保険の標準報酬月額は変わりません。
しかし、有休消化をしたことによって失業給付の基本手当日額が変わる可能性はあります。
②ハローワークでお尋ねください。
③任意継続でも今までどおり父母を扶養に入れることができます。
保険料は今まで会社が負担してくれていた分も自身で払うことになりますので、現在の保険料の概ね倍額とお考えください。
一方、国民健康保険に「扶養」という概念はないので、世帯員の人数分の国民健康保険税がかかります。
そのように考えると、保険料が倍になっても任意継続のほうがお得のような気がしますが。
お住まいの役所で国民健康保険税がいくらになるか試算してもらって、安いほうを選べばよろしいと思います。
ただし、任意継続は退職後20日以内に加入手続きをしないと、以降加入することはできませんのでご注意ください。
④特定理由離職者となれば給付制限なしに失業給付を受給することができますが、それには「就労の意思があり、就労できる状況にあること」である必要があります。
医師が「就労可能」と診断すれば問題ありません。
⑤有休消化しても健康保険の標準報酬月額は変わりません。
しかし、有休消化をしたことによって失業給付の基本手当日額が変わる可能性はあります。
失業保険についてなんですが…
今年の4月いっぱいで1年と1ヶ月正社員として働いた職場を怪我の後遺症により退職しました。
その後6月1日から違う会社に就職し正社員で働き始めたのですが一週間程度で辞めてしまいました…
この場合って失業保険受給対象にはなりませんか?
よろしくお願いいたします。
今年の4月いっぱいで1年と1ヶ月正社員として働いた職場を怪我の後遺症により退職しました。
その後6月1日から違う会社に就職し正社員で働き始めたのですが一週間程度で辞めてしまいました…
この場合って失業保険受給対象にはなりませんか?
よろしくお願いいたします。
一年以上正社員働いていれば雇用保険は貰えます 離職表届きませんでしたか?離職表持ってハローワークで申し込みしてください ただし自己都合退社は三ヶ月待機ののちに受給できますし、会社都合なら待機なしで受給できます
失業保険の給付金についての質問です。
勤続年数6年で給料が23万円なんですが
失業保険として給付される金額は合計いくらぐらいになるのでしょうか??
勤続年数6年で給料が23万円なんですが
失業保険として給付される金額は合計いくらぐらいになるのでしょうか??
普通退職(自己都合退職)の場合は90日の給付です。
リストラ・倒産等の場合には三十歳未満は120日、三十歳以上四十五歳未満は180日の給付になります。
給付日額は5300円程です。
90日全額で477,000円ぐらいです。
リストラ・倒産等の場合には三十歳未満は120日、三十歳以上四十五歳未満は180日の給付になります。
給付日額は5300円程です。
90日全額で477,000円ぐらいです。
パートの失業保険について
弟の奥さんがパートで半年間勤務していました。
ですが会社都合(倒産)で解雇になりました。
雇用保険には入社時期から入っていたそうです。3月いっぱいで退職したあとに、新しい勤務先で務めることになったのですが
この度弟の転勤で辞職をやむなくなったそうです。
その場合は以前の会社の雇用保険から失業保険は支給されませんよね?
弟の奥さんが申請に行くと言うので、無理だと思うと言ったのですが、間違いでしょうか??
勤務期間・保険加入期間ともに前会社で2012/10~2013/3まで、今の会社では雇用保険加入なしで2013/4~今月いっぱいで退職予定です。
ご回答お願いします。
弟の奥さんがパートで半年間勤務していました。
ですが会社都合(倒産)で解雇になりました。
雇用保険には入社時期から入っていたそうです。3月いっぱいで退職したあとに、新しい勤務先で務めることになったのですが
この度弟の転勤で辞職をやむなくなったそうです。
その場合は以前の会社の雇用保険から失業保険は支給されませんよね?
弟の奥さんが申請に行くと言うので、無理だと思うと言ったのですが、間違いでしょうか??
勤務期間・保険加入期間ともに前会社で2012/10~2013/3まで、今の会社では雇用保険加入なしで2013/4~今月いっぱいで退職予定です。
ご回答お願いします。
今回はご主人の転勤が理由ですから、
自己都合退社になります。
自己都合の場合、最低でも12カ月の雇用保険加入期間が必要です。
3月末で辞めた直後なら会社都合で退社のため、
すぐに(待機期間7日間はありますが)支給されたと思いますが。
自己都合退社になります。
自己都合の場合、最低でも12カ月の雇用保険加入期間が必要です。
3月末で辞めた直後なら会社都合で退社のため、
すぐに(待機期間7日間はありますが)支給されたと思いますが。
失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。
失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。
一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。
>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました
上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。
おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。
>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。
上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。
夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。
※補足を受けて
>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。
このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
失業保険が発生しない場合、履歴書に書く退職理由は自己都合でも会社都合でも変わりませんか?
と言うか、バレませんよね?
と言うか、バレませんよね?
履歴書に書く退職理由を嘘を書いてもバレルかどうかは雇用保険(失業保険)は関係ありません。
雇用保険からはそんな情報は洩れません。
バレルとしたら別の理由です。
バレルかバレないかは誰にもわかりません。
雇用保険からはそんな情報は洩れません。
バレルとしたら別の理由です。
バレルかバレないかは誰にもわかりません。
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