特定受給資格者とは?
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する
者
③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?
トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する
者
③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?
トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
①会社の都合のよる退職です、但し、有期雇用契約者の場合は、単純ではありません。
②特定受給資格者には該当しません、但し、通算契約期間が36ヶ月以下の場合は、3ヶ月の給付制限の無い、自己の都合による期間満了退職になります。
通算契約期間が37ヶ月を超えている場合は、3ヶ月の給付制限付きます。
③通算契約期間が36ヶ月以内の場合で、雇用契約書が更新の可能性が有り、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者に該当します、但し、平成26年度末までの、有期雇用契約者の特定理由離職者は、特定受給資格者と同様に、個別延長給付等、特典を得ます。
つまり、有期雇用契約の特定理由離職者=特定受給資格者です。(特定理由離職者とは、正当な理由のある自己都合退職者)
通算契約期間が37ヶ月以上の場合、雇用保険的には、有期雇用契約の範囲を超え、常用雇用者として、社員同様に考えます。
よって、更新を希望したが、叶わなかった場合は、特定受給資格者です。
但し、有期雇用契約者の場合は解雇とは言いません、雇い止めと言います。
不明な点があれば、補足にて再度、回答致します。
②特定受給資格者には該当しません、但し、通算契約期間が36ヶ月以下の場合は、3ヶ月の給付制限の無い、自己の都合による期間満了退職になります。
通算契約期間が37ヶ月を超えている場合は、3ヶ月の給付制限付きます。
③通算契約期間が36ヶ月以内の場合で、雇用契約書が更新の可能性が有り、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者に該当します、但し、平成26年度末までの、有期雇用契約者の特定理由離職者は、特定受給資格者と同様に、個別延長給付等、特典を得ます。
つまり、有期雇用契約の特定理由離職者=特定受給資格者です。(特定理由離職者とは、正当な理由のある自己都合退職者)
通算契約期間が37ヶ月以上の場合、雇用保険的には、有期雇用契約の範囲を超え、常用雇用者として、社員同様に考えます。
よって、更新を希望したが、叶わなかった場合は、特定受給資格者です。
但し、有期雇用契約者の場合は解雇とは言いません、雇い止めと言います。
不明な点があれば、補足にて再度、回答致します。
「失業保険について」
派遣社員として7ヶ月働きました。
現在退職してから1ヶ月ほど経っていますがまだ仕事が見つかっていません。
この場合失業保険って適応されるのでしょうか?
また、この場合に失業保険が適用になるのだったら、申請の仕方等も教えてください;
詳しい方教えてくださると助かります。
宜しくお願いします!
派遣社員として7ヶ月働きました。
現在退職してから1ヶ月ほど経っていますがまだ仕事が見つかっていません。
この場合失業保険って適応されるのでしょうか?
また、この場合に失業保険が適用になるのだったら、申請の仕方等も教えてください;
詳しい方教えてくださると助かります。
宜しくお願いします!
失業給付金の受給資格要件として大前提になるのが雇用保険の被保険者であった期間です。離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上なければなりません。
七月いっぱいで退職しましたが、離職票が送られてきません。
以前問い合わせた際は、八月中旬には送りますとのことでした。
失業保険の手続きを早めにすべきと思いあせっています。
離職票以外の必要書類は揃えています。
ハローワークに行って、離職票が届かないと相談しようと思うのですが、
待ち時間がとても長いようなので、無駄足になってしまうかもしれないと躊躇しています。
このようなことは電話で問い合わせればよいのでしょうか?
以前問い合わせた際は、八月中旬には送りますとのことでした。
失業保険の手続きを早めにすべきと思いあせっています。
離職票以外の必要書類は揃えています。
ハローワークに行って、離職票が届かないと相談しようと思うのですが、
待ち時間がとても長いようなので、無駄足になってしまうかもしれないと躊躇しています。
このようなことは電話で問い合わせればよいのでしょうか?
自己都合以外で退職した場合は本当に困りますよね。
まず以前在籍していた会社に強く催促して下さい。
もし、何度も催促しているのに全く離職票が送られて来ないとか話しが見えない場合はハローワークへ行って
相談して下さい。
そうすると、まず会社へ電話をして事情を聞いてくれますから。
大抵の会社はハロワから電話があるとすぐ送るでしょうけれど、それでもダメな場合は呼び出しとかあるようです。
まず以前在籍していた会社に強く催促して下さい。
もし、何度も催促しているのに全く離職票が送られて来ないとか話しが見えない場合はハローワークへ行って
相談して下さい。
そうすると、まず会社へ電話をして事情を聞いてくれますから。
大抵の会社はハロワから電話があるとすぐ送るでしょうけれど、それでもダメな場合は呼び出しとかあるようです。
失業保険のアルバイトについて
今 土日だけのアルバイトしています。
月末に閉めて 翌月の25日の払いで 毎月所得税を引かれます。
この場合 ハローワークに黙ってしてたらばれますよね?
今 土日だけのアルバイトしています。
月末に閉めて 翌月の25日の払いで 毎月所得税を引かれます。
この場合 ハローワークに黙ってしてたらばれますよね?
nakanamaikekunさん
給中のアルバイトですか?
それなら確実にばれますよ。今ばれなくても来春に呼び出しが来ることがあります。
半沢直樹じゃないが倍返しどころか3倍返しになりますよ。
正直に申告しましょう。
「補足」
週20時間未満であれば以下のような基準がありますから参考にしてください。
あなたの場合は週20時間未満で4時間以上ですから①に該当します。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
*現在悪質な投票操作をうけており7日間ほったらかしで「投票」になるようならその前に回答を取り消します。
給中のアルバイトですか?
それなら確実にばれますよ。今ばれなくても来春に呼び出しが来ることがあります。
半沢直樹じゃないが倍返しどころか3倍返しになりますよ。
正直に申告しましょう。
「補足」
週20時間未満であれば以下のような基準がありますから参考にしてください。
あなたの場合は週20時間未満で4時間以上ですから①に該当します。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
*現在悪質な投票操作をうけており7日間ほったらかしで「投票」になるようならその前に回答を取り消します。
会社都合? 自主都合?
出版社にて契約社員(会社の広告業組合の保険と失業保険にも加入しております。1年更新で6年目です)として働いております。
誌面のデザインと製作を主としております。が、このたび、「契約の更新はするけども、今作っている媒体の製作部門がなくなるので、進行や他のデザイナーの管理部門に移動いてほしい(これまでのような、誌面作成はない)」と、いう話がありました。自分としては、まだまだ製作に携わりたいと思っておりますし、人や物の管理は不向きだと思っております。
この場合、今回の契約更新を断って、退職になった場合、会社都合になるのでしょうか? 自主都合になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
出版社にて契約社員(会社の広告業組合の保険と失業保険にも加入しております。1年更新で6年目です)として働いております。
誌面のデザインと製作を主としております。が、このたび、「契約の更新はするけども、今作っている媒体の製作部門がなくなるので、進行や他のデザイナーの管理部門に移動いてほしい(これまでのような、誌面作成はない)」と、いう話がありました。自分としては、まだまだ製作に携わりたいと思っておりますし、人や物の管理は不向きだと思っております。
この場合、今回の契約更新を断って、退職になった場合、会社都合になるのでしょうか? 自主都合になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
>行や他のデザイナーの管理部門に移動いてほしい
>自分としては、まだまだ製作に携わりたいと思っており
完全に自己都合です。
他に何か会社都合になる要素があるのですか?
>自分としては、まだまだ製作に携わりたいと思っており
完全に自己都合です。
他に何か会社都合になる要素があるのですか?
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