40代男性、一人暮らしです。派遣斬りで失業。貯金無しのため、市民税、年金、健康保険、払えないです。失業保険、1度目の保険を頂きましたが、職を探しながら日雇いでアルバイトで食いつないでいます。
市民税、国民年金、国民健康保険ですが、1度目は国民健康保険は支払えましたが、市民税、国民年金、払えませんでした。何とかアルバイトで滞納分をと探しましたが、ほとんどない状態。このままではと思い、市役所、保険事務所?に相談に行こうと思っています。どうしたらいいでしょうか?

現在の収入ですが、日雇いがあった時はアルバイトにでかけ、ないとき、休日に職探しをしています。失業保険ですが、日雇いとはいえ働いているため、その日数分は先送りで手続きしました。そのため日数減とはいえありがたい失業保険ですが、翌月の家賃、光熱費他に出ていってしまうという状態です。

お恥ずかしいお話ですが、アドバイスをお願いします。
「様々な事情で納めることが困難な人もいるため、一定の要件に該当した時、所得が一定基準より少ない時、失業・災害に遭った時などは本人の届出や申請により免除される。免除制度には法定免除と申請免除の2種類がある」とのことです。
失業などによる免除は申請免除にあたるようですね。

国民年金に関してだけですが、年収により、減額免除や追納(経済的余裕が出来た場合に免除分を)することも可能です。
なにはともあれ、早いうちに市役所に相談にいかれることをお勧めします。
パートで月に約14万円あった場合、差し引かれるのは「所得税」「住民税」「社会保険料」位かと思うのですが
この社会保険料の内訳の雇用保険だけ!ってのもOKですか。
これが主婦の場合、通常はご主人の扶養から外れると思うのですが、10年ほどそのままで勤めていたらしいです。
途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・なんかずさんですよね。

こんど退職するのですが、雇用保険をかけているので当然失業保険がでます。
ご主人は半年前に早期退職していて、現在は任意継続で保険を払っているとか。
今までもこの扶養に入っていますが、今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
質問者は、収入が130万円以上になったら“扶養”でなくなるので健康保険・厚生年金に加入するか国民健康保険・国民年金の保険料/税を払うことになる、という勘違いをしているようです。

健康保険・厚生年金に加入するかどうかは、所定労働時間・所定労働日数などによります。
収入は関係ありません。

ご主人の“扶養”の資格がなくなる収入だったとしても、奥さん自身が健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしていないのなら、奥さんの勤め先には何の関係もないことです。
その時点で健保・厚生年金に加入させて保険料を天引きするわけではありません。
※逆に、健康保険・厚生年金に加入する条件を満たしているのなら、収入に関係なく加入させ、保険料を天引きしなければならない。

〉途中、所得税も差し引かれないこともあったとか・・・・
給与金額によっては引かれませんからね。
ひょっとして、質問者は「“扶養”だから税金がかからない。“扶養”でなくなるとかかる」という勘違いもしているのでしょうか?
税金の“扶養”かどうかと、本人に税金がかかるかどうかは別の話です。

※この分だと、質問者は「税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”とは別の制度で基準も別」ということもご存じないかな?

〉今後失業保険をもらっても扶養家族のままなのでしょうか。
健保の話なら、基本手当の日額によりますね。
それはご主人が届け出なければならない話だし、ばれたら遡って資格取り消しになって、保険が負担した医療費を返せ、という話になるだけのことだし。
出産手当金、育児休業給付金について教えて下さい。

私は、4月より正社員で働いております。
その後妊娠がわかり、働きだして早々の妊娠でしたが、有り難い事に会社にも理解して頂けました

2月1日頃出産予定です。

ここで質問ですが、仕事は続けますので産休を取ります。勤務開始1年未満での出産ですが、出産手当金は頂けますか?

あと、育児休業給付金ですが、本に2年間のうち12ヶ月雇用保険に…等々書いてあったのは読みました。

産休後、育休開始が26年4月とします。

私の雇用保険の期間ですが、

~24年8月9日 喪失
24年10月~25年3月 失業保険給付
25年4月~ 現在の会社
26年1月~ 産休

という感じなのですが、失業保険を頂いていた時期などがありますが、育児休業給付金は頂けそうでしょうか?

おわかりになる方、よろしくお願い致します。
出産手当金についてですが
被保険者であれば貰えます。
産休取れるようなので該当していると思います。



育児休業給付金は

休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。



残念ながら失業保険を貰っているので受給資格はないそうです。
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