失業保険受給で3ヶ月待機中の者です。 最初の失業の認定日
が7月29日だったんですが、お金が支給されるのは
きっちり3ヶ月後の10月29日と考えていていいのでしょうか? しおりを見てもよく理解ができず・・・・、すいませんが
みなさん教えてください。
あなたの認定日は「木曜日」だと思います。
次回の認定日は把握していますか?待機後は、4週間ごとに同じ曜日(祝日は除く)になります。

きっと10月21か28日ではないかな・・・・・
あと、実際の支給(入金)は認定日にきちんと来所して、求職活動実績の確認後なので、認定日の3~4日後になります。

説明会で渡された書類(写真つき、支給額など書かれたB5サイズくらいの白い紙)の裏に、必ず次回認定日・時間が記入されているはずなので、確認してくださいね。
失業保険の初回認定日と7日間の待機期間について質問です。離職表を出しに行ってから7日間の待機期間が必ずあると思うのですが、この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなので
しょうか?
《例:2/12に離職表提出 → 2/18が満了日》
また、初回認定日に必ず行かないと待機満了したと見なされないと聞きました。
ということは、離職表を提出しに行った日から、初回認定日まではハローワークに行く必要はないのでしょうか?

*初回認定日についてです。
初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
例えば、離職表を提出しに行った日から何日後とか、何かの基準で決められている日数みたいなものはありますか?

詳しく分かる方いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。
この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなのでしょうか?⇒その認識でいいと思います。


初回認定日には指定された日時にハローワークに行かなければ支給は受けることができません。
離職票を提出後、7日間の待機期間があり、その期間が終了後、初回認定日までに求職活動を1回以上して失業認定申告書に記載する必要があります。


ただし初回認定日までの求職活動については雇用保険説明会と同時または別の日にある初回講習に参加すれば1回と認められます。

(初回講習についてはハローワークによって、雇用保険説明会の中に組み込まれている場合と、雇用保険説明会と初回講習が別々の日にある場合があります。不明な場合は管轄のハローワークに問い合わせされるといいと思います。)


また求職活動については、ハローワークでの求人パソコン閲覧(閲覧後、受付に言って求職活動証明書をもらう)や新聞折込・フリーペーパー・インターネットなどでの求人の応募もカウントされます。


初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
⇒待機満了後(質問者さんの例なら2月18日)から『21日後』が初回の認定日になります。(ハローワークや個人によっても違いがあるようです。)


細かい基準について不明な場合はハローワークに聞かれるとよいと思います。
失業保険給付について
28日間のうち、日雇い派遣で13日間就労(1日あたり7時間以上・派遣先は同じ会社がメイン) 求職活動実績ありの場合、
13日間就労した分を差引きした金額を、失業給付として受け取れますか?
それとも就職扱いとなり、給付されないのでしょうか?
ちなみに前回の認定日の際は、22日間のうち10日間就労(時間・派遣先は上記同様)求職活動実績ありで、12日分の失業給付を受け取れました。(1日あたりの就労時間・派遣先について職安から問われませんでした)
活躍中のチエリアンの方に限らず、どなたかご存知・似た様な経験をされた方、回答よろしくお願いします。
労働時間が一日4時間を越えると(働いた時間を4時間と記入する)、問答無用で不支給となります。
例えば1日に5時間働いたら、通常28日分支給される手当てが、27日分に減らされます。

従って本件の場合は28日-13日=15日分の基本手当の支給になります。
11月24日(火) 失業認定日なんですが
具体的にどんな活動すれば、失業中と認めてくれるんですかね?

PCで求人情報覗くだけではダメですか?

何でも2回ほど活動履歴がないと失業保険もらえないらしいんで、

なんかやっとかないといけないみたいですが。
ハロワで貰った冊子を良く読みなさい!ちなみに、二回活動しなさいと有りますが、ハロワで、パソコンを使った求人閲覧をして、受付で当日の認め印を押してもらえば一回とカウントされます。(同日に、二度、三度行っても無効)後は普通に、どこかで面接等を受けてカウントされます(合否は問わない)以上ですが、もう一度よく冊子を読んだ方が良いですよ、非常に大事な事が書いて要るので、そぐわない事をして、給付の停止なんて話しに成りかねませんよ
現在、失業保険の給付を受けております。

訳あって、今月の認定日に出席できない旨、先月の認定日に窓口で伝えたところ、認定日の変更に値する事情とは認められなかったため、欠席します。
その際、来月の認定日の前日までに一度来所するよう指示がありました。

また、先月の認定日~今月の認定日前日に行うべき求職活動について、申請できる実績の回数が、現時点では足りていません。

これらについて、いまひとつ理解が足りていないことに気づきましたので、質問させてください。

(1) 本来、先月の認定日~今月の認定日前日までに行うべき2回の求職活動の実績は、なくてもかまわないのでしょうか。

(2) 今月の認定日~来月の認定日前日までには、従来通り2回の求職活動実績があればよいでしょうか。

(3) 来月の認定日前日までにハローワークを訪問する際、何が行われるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
(1)先月の認定日から今月の認定日前日までの求職活動2回は無くても構わないです。いずれにせよ認定日にハローワークに行かなければ不認定になるからです。

(2)今月の認定日から来月の認定日前日までには2回の求職活動で大丈夫です。

(3)来月の認定日の前日までにハローワークの認定する窓口に行き、新しい失業認定申告書をもらい、次回認定日の指示を受けなければ、いきなり来月の認定日に行ったとしても、今月から来月の認定日前日までの分も不認定になってしまいます。
仙台のハローワークについて質問です。

今回初めて失業保険を受給申請した者です。
ハローワークでの求人閲覧のみで、求職活動したことが認められるのでしょうか?
(職員の方からハンコ?がもらえるのでしょうか?)
求職活動では、ハローワークの求人情報検索のみは、該当しません。
求人情報の印刷した用紙を持って窓口で、職業相談をすれば、認められます。
この事は、受給資格者のしおりに、載っています。
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