失業保険について質問です。
4月末に失業保険の受給申込みをしましたが、
待期期間満了後最初の説明会も待たずに短期(約五か月)の仕事が決まりました。
所定給付日数90日を残したまま、五か月の短期仕事が終了したあと、仕事が決まらない場合、
五か月の短期の仕事では新たに受給資格が得られないので
また再求職申込を行えば、以前の受給資格で給付が受けられると聞きました。

その場合、基本手当日額は直近の仕事の給料をもとに計算しなおされるのでしょうか?
離職理由も同様に直近の仕事をもとに出されるのでしょうか?
離職理由のコードが以前は23ですが、短期限定の仕事が終了したら24になってしまうのでしょうか?
その場合、個別延長が適用されなくなってしまうのしょうか?
受給期間と所定給付日数だけ以前の受給資格のままということなのでしょうか?

しおりを読んでもよくわからず、勘違いをいろいろしているかもしれないのですが、どなたかよろしくお願いします。
短期であっても新しいところで雇用保険に加入したのであれば、あくまで期間をつなげることになりますので、新たな離職票を元に日額や離職理由が決定します。個別延長に関してはなんともいえません。
失業保険と扶養について教えて下さい。私は今年1月に会社都合で解雇され、その後すぐ旦那の扶養に入りました。そして3月から失業保険を受給してます。
失業保険受給中は、扶養に入れないとよく聞きますが、旦那の会社に確認したところ入れるということで、そのまま現在も扶養に入った状態で失業保険を貰っています。これは大丈夫なんでしょうか?あと、来月で失業保険満了になるので、パートで働こうと思うのですが、失業保険での収入も年間収入に入るのでしょうか?扶養範囲内の103万から失業保険収入分を引いた金額までしか稼げないのでしょうか?また、扶養範囲内の103万と130万の違いは何ですか?無知ですいませんが、教えてください。
失業給付金を受給しながら健康保険の被扶養者でいられるには、条件があります。それは失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下である場合に限られます。該当していれば問題はありません。3,612円以上の基本手当日額ですと「被扶養者」とは認められません。

失業給付金は、健康保険においては「収入」扱いとなりますが、所得税上は「収入」には含めません。

「103万円以下」とは、所得時報上の扶養(「控除対象配偶者」または「扶養親族」という)の範囲で配偶者控除や扶養控除の対象となります。。「130万円未満」とは、健康保険の扶養(被扶養者という)が認められる収入の上限を指します。
職業訓練生活支援給付金と支給残日数について教えて下さい。
現在職業訓練に通っています。
9/1から11/28までの期間になります。
また、訓練・生活支援給付金を受けております。
今までに2回受給しており後1回残っています。
支給についてですが、基本8割の出席で給付金を受けれるのですが、最後の計算方法がわかりません。
失業保険が9/11で終了したので、訓練・生活支援給付金は9/12が起算日になります。
最終11/12~になると思うのですが、11/12~ですと授業が10日しかありません。
最低10日で支給があるとのことですが、その10日については1日も休めないのでしょうか?
その前月から8割という話も聞きましたので・・。
休まないつもりではいますが、体調不良などの心配もありますので。
起算日が9/12で算定基礎月が9/12~10/11 10/12~11/11 11/12~12/11 ですね。
最終訓練月に応答する訓練・生活支援金の申請条件はまず最終算定基礎月に於ける訓練日数が10以上である事此れは10日ありますので大丈夫です。さらに前算定基礎月10/12~11/11までの訓練出席率80%以上を確保する事です。そして11/12~11/28までの訓練出席率80%つまり8日以上出席しなければなりません。何れかの条件を達成できなければ終了です。最期は最高2日は休めます(と言っても欠席してもよい権利ではないので)、又やむを得ない理由があれば大丈夫です。(医師の証明がある本人の傷病による欠席)。
失業保険についてお教え下さい
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
質問番号に従って回答します。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)

<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
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