給与の遅配が理由で退職すると失業保険はすぐに支給されますか?
遅配なので会社都合ということにはならないのでしょうか?
遅配が何ヶ月続きましたか?
雇用保険がすぐに支給される(すぐにと言う表現は適切ではないと思いますが)のは特定受給資格者と認定されればです。
特定受給資格者の要件では、(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 と2ヶ月以上に渡り遅配があった場合となっています。

尚、これには証拠が必要となることがありますので、従来の支払い期日を記したもの、遅配された事が証明出来るもの、即ち会社規定や給与振込日を特定出来る預金通帳等をご用意されるのが懸命かと思います。
職業訓練の連続での受講について質問です。
現在、失業保険をもらいながら受けられる、4ヶ月間の公共職業訓練を受けています。
中身はコンピュータープログラミングの勉強です。
ただし、現在やっている勉強はパソコンでのプログラミングのみで
いわゆるスマートフォンのプログラミング勉強には対応してません。

いろいろ職探しをしていると、スマホでの仕事がたくさん見受けられ
話を聞くうちに、次第にスマートフォンのプログラミングに興味がわきました。

そのとき、公共職業訓練とは別の、求職者支援訓練でスマホでのプログラミングの講座を
定期的に開いてるのを知りました。

そこで、今回の公共職業訓練が終わってからステップアップとして

次に求職者支援訓練の訓練をすぐに受けられるのかが知りたいです。

今回の訓練の終了と同時に、失業手当もなくなるので

求職者支援制度で、条件にあえば10万円もらえるという制度を受けながら

今度はスマホのプログラミング訓練を受けたいのですが。

公共職業訓練終了して、次にすぐ求職者支援訓練を受けることはできるのでしょうか?

通常は訓練は期間を開けないと無理だというのは知ってますが

ステップアップ的な感じだと、連続で受講できることもあると聞いています。

よろしくお願いします。
公共職業訓練からは期間を開けないと受講出来なかったはずです。求職者支援訓練(基礎)からなら一部、ステップアップであれば求職者支援訓練(実践)、公共職業訓練と連続受講の道もあったかと。
試用期間中の解雇について
どなたか知識のある方教えてください。

①試用期間から本採用にしないことは解雇になるのでしょうか?
②雇用保険は計6ヶ月分の支払いをしているようなのですが、離職票での退職理由が「会社都合」でもなく
「自己都合」でもない「試用期間から本採用しなかった」という理由で失業保険はいただけるのでしょうか?

今回、私が体験したことを書きます。長くなってすいません。

今年の2月2日に営業アシスタントとして入社したのですが、試用期間3ヶ月が終わる二日前に試用期間を6ヶ月(8月2日)に伸ばされました。その時、同意書もかかなければならなく記入してます。

試用期間を延ばされた理由としては、人数の少ない会社なのに自分の業務以外やらないということと、他の営業さんが仕事を断られそうで頼みずらいからとのことでした。しかしながら頼みごとを断ったことは一度もないのでおかしいと思い部長に問いただしたところ告げ口ノートみたいなものがあって捏造された内容がノートにつづられていたため私に不備があるということになりました。

そのこともあったので、試用期間を延ばされてからは告げ口をかかれないように、自分以外の仕事も率先して対応して日々過ごしてました。

ところがまた試用期間6ヶ月が終わる1ヶ月前(7月1日)に試用期間から本採用なしないと社長から通達がありました。今後は引継ぎをきちんとしてくれれば出社しなくても8月1日まで給料をだすということを提示されました。社長にこの件は、解雇ですよね?と問いただしたところ、試用期間から本採用にしないというだけなので解雇に該当しないといわれてしまってます。(知識がなくて意味がわかりませんでした。。)

経理の方に確認したところ、離職票には自己都合でもなく会社都合にもならない「試用期間で採用しなかった」という理由になってしまうそうです。その場合は、失業保険はいただけるのかわからないのでどなたか助けてください。
よろしくお願いします、
試用期間内でも解雇です。
離職票は会社が本人の署名捺印がなくても提出、受理されます。
その後でも異議は訴えれますが、大抵は会社が不利にならない事由で処理されます。
ただ、会社によっては試用期間中、社会保障をかけていない会社もいまだに在ります。本人は6ヶ月勤めて保険加入していたつもりでも、最初の一ヶ月は加入していなかった、などという例もあります。
ただ、退職勧奨により本人の同意を得た退職の場合は解雇にはあたりませんので。
どちらにせよ失業保険は受け取れます。
解雇でない場合は3カ月後からですが。
退職届の書き方について質問です。
うつ病で現在休職中です。

復職に自信がないし、会社にも迷惑がかがるのでこのまま退職を考えています。

その場合退職届には「一身上の都合」と書くべきでしょうか、それとも「鬱による闘病のため」と書くべきでしょうか?

以前上司が「一身上の都合」と書くと「自己都合退職」の扱いになるので失業保険の給付が遅くなるといわれました。

「鬱による闘病のため」と書いたほうが良いのでしょうか?

お知恵をよろしくお願いします。
欝のため治療に専念という事由で退職しても自己都合扱いで失業保険はすぐには出ないと思いますよ。
会社に相談して会社都合で退職勧奨として処理してもらえばすぐに失業保険は出るかもしれませんが
その間に求職活動を行い働ける状態出なければ給付されません。治療に専念する為であればしかた
ありませんが病気の為仕事ができないと判断されたら失業保険の給付はできないでしょう。
もしできれば健康保険組合に相談して治療の為休職すると言うことであれば休職中の給与は保険から
確か6割くらいが給付されたと思います。その間に治療に専念し復職を目指してみてはいかがでしょうか?
会社の理解は必要ですがやめる覚悟でいるのであればそのことを上司に相談してみてはいかがでしょうか?
失業給付の支給を受けるに当たり必要な離職票が分かりません・・・
A社(平成21年7月~平成21年12月)雇用期間6ヶ月 >離職票は当時ワローワークに提出(失業給付なし、再就職手当てのみ支給)

B社(平成22年5月~平成22年7月)雇用期間3ヶ月 >源泉徴収のみで他は忘れたのか届かず

C社(平成22年11月~平成23年4月)雇用期間6ヶ月 >離職票届きました(期間工だったのですが震災後に仕事が減り更新なし)


手元にあるC社の離職票には、この離職票だけでは失業保険受給資格がないという記載(判)がされていました。
そうすると失業給付を受けるにはB社の離職票は絶対に必要でしょうか?

「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合」

という条件はA社(離職票は過去にハローワーク提出)とC社(離職票は現在手元にある)で大丈夫なのですがB社に離職票を再度頼んだ方が良いでしょうか?

よろしくお願いします。
A社を退職時に再就職手当を受け取っておられますので、その時点で雇用保険の期間はリセットされます。

つまり、B社とC社の勤務の期間はつなげる事が出来ます。が、その場合でも3か月+6か月ですので、残念ですが12か月には足りませんので、今回は失業給付を受けることはできません。後3か月必要と言うことです。その場合でもB社の離職票が必要です。
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