失業保険の基本手当受給についての質問です
失業保険の基本手当受給で質問があります。
現在、失業保険の基本手当を受給しており、次で3度目の認定日を迎えます。
ですが、再就職の内定を先日もらえまして次の3度目の認定日より1週間前からの就業となりそうです。

この場合、就業日前日までの基本手当の受給は可能なのでしょうか。
また、その場合にいつどのように受給手続きをすればいいのでしょうか。

ハローワークでもらった資料などを見てもよく分からなくて、ハローワークに電話で聞いてみるのもいいのですが
事前に分かっていた上でやり取りをしたいので。。。

ちなみに再就職手当の条件、支給残日数は45日以内なので、再就職手当は対象外なので
基本手当だけでも受給したいです。

詳しい方、宜しくお願い致します。
就業日前日までの基本手当の受給は可能ですよ。
ハローワークへ電話連絡すると、再就職先入社の前日(?)に来所するよう言われると思いますので、その時に手続きすれば就業日前日までの基本手当が受給出来ます。
会社都合で退職します。
税理士の資格とろうと学校に通学します。
その間失業保険は受給できるでしょうか。
学校に通学するのは黙っておくこと。すぐに就職できないとみなされ、受給期間が繰り延べされてしまいます。
認定日には、時間に遅れず、必ず出ること。就職する意思がない、または、どこかで仕事をしている可能性があるとみなされ、こちらもやはり受給期間が繰り延べされてしまいます。

会社都合なので、自己都合より長く、早く受給されるはずですので、その間、積極的に就職活動をしている様子を見せることも大事です。
しかし、税理士は、すぐに受かるような試験と違うので、受給されている期間に、お給料は低くても9-17で帰れるような就職先を見つけるのも一考かと思います。
いくら長く受給されるとはいえ、それも数ヶ月でしょう。そのあとは、たくわえで行くのでしょうか?
ま、うっかりうかっちゃう人もいますけど。頑張って!
扶養について質問です。

今まで働いていた仕事を退職し、夫の扶養に入りたいのですが、今年1月からの総支給額が1357500円でした。
130万を超えているので、やはり扶養に入れないでしょうか

現在妊娠中の為、1.2年間は働かない予定です。

また、扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?
給付延長手続きをする予定です。

恐れ入りますがご教示お願いします。
社保の扶養は今までの収入は関係ありません。あくまでこれからの見込み額が130万未満です。
手続き等はご主人側の問題なのでご主人が会社で手続きについて聞いてきてその指示に従ってください。
延長手続きはできると思いますので離職票をもってハロワでご相談ください。
まれに、離職票の提出を扶養の条件とする会社があります。その場合は難しいかもしれませんが。
いずれにせよ、詳しいことはご主人が会社で聞いてくる以外にわかりません。

ちなみに、扶養になったら失業手当を受給できないのではなく失業手当という収入があったら扶養になれないという事です。
私は現在、失業中で失業保険の申請を終え、待機期間中です。

この状態下でのオークションで物を売る事は違反にはならないのでしょうか?


また
、自作のイラストをオークションに出品したいのですが、此方も違反には当たらないのでしょうか?


そして、失業保険を貰いつつ上記の事をしても大丈夫なのでしょうか?

解答宜しくお願いします。
法律的に言うと、営利目的でなければ大丈夫ですよ。
家庭レベルの不用品を売るだけなら大丈夫です。
でも、開業届出すわけでもないですし、よっぽどの事がない限り、目一杯売っても大丈夫だと思いますよ。
今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。

>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。

ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。

給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。

おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。

ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。

年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
関連する情報

一覧

ホーム