再就職手当てについて教えて下さい。
母子家庭自立支援センターから紹介さ
れたハローワークで仕事を見つけてもらったら、再就職手当ては対象になりますか?
会社都合の解雇で、失業保険
の受給3分の2以上残したまま、就職が決ま
りました。
母子家庭自立支援センターから紹介さ
れたハローワークで仕事を見つけてもらったら、再就職手当ては対象になりますか?
会社都合の解雇で、失業保険
の受給3分の2以上残したまま、就職が決ま
りました。
対象になります。
解雇の場合は、ハローワークの紹介でなくても
自己で探した就職でも、再就職手当の対象になります。
就職日が、待機期間7日間のうちにならないことや、
その再就職が、1年を超える契約とみなされることが
条件です。
再就職から3年前に再就職手当を受けていたら対象には
なりません。
解雇の場合は、ハローワークの紹介でなくても
自己で探した就職でも、再就職手当の対象になります。
就職日が、待機期間7日間のうちにならないことや、
その再就職が、1年を超える契約とみなされることが
条件です。
再就職から3年前に再就職手当を受けていたら対象には
なりません。
退職の手続き及び失業保険受給の手続きについて質問です。
当方、9月27日付けで退職をし、10月1日に社保の健康保険証を返却し、その際に雇用保険被保険者証、離職票、源泉徴収票を請求しました
。
一向に送られて来なかったので連絡を入れたところ、15日にようやく届きました。
しかし、入っていたのは雇用保険被保険者証だけ。
同封の文書には離職票にはもう少し手続きに時間が掛かると書いてありました。
通常であれば、退職後一週間程度で手続きができると聞いていたのですが、二週間以上経過しています。
当然ながら、自己都合で退職していると受給の日が先伸ばしされますよね。
早急に手続きをするというのを信用して待っていたのに結局こんなに遅れてしまいました。
当方は、待つしかできないのでしょうか?
在職中からあまり信用のできない会社です。もう一度、何かしらの理由を付けられて先伸ばしにされそうです。
受給が遅れた事にも憤りを感じます。退職者には強制的な請求権や受給が遅延した分の金額を請求することはできないのでしょうか?
長々とすいません。本当に困っております。
当方、9月27日付けで退職をし、10月1日に社保の健康保険証を返却し、その際に雇用保険被保険者証、離職票、源泉徴収票を請求しました
。
一向に送られて来なかったので連絡を入れたところ、15日にようやく届きました。
しかし、入っていたのは雇用保険被保険者証だけ。
同封の文書には離職票にはもう少し手続きに時間が掛かると書いてありました。
通常であれば、退職後一週間程度で手続きができると聞いていたのですが、二週間以上経過しています。
当然ながら、自己都合で退職していると受給の日が先伸ばしされますよね。
早急に手続きをするというのを信用して待っていたのに結局こんなに遅れてしまいました。
当方は、待つしかできないのでしょうか?
在職中からあまり信用のできない会社です。もう一度、何かしらの理由を付けられて先伸ばしにされそうです。
受給が遅れた事にも憤りを感じます。退職者には強制的な請求権や受給が遅延した分の金額を請求することはできないのでしょうか?
長々とすいません。本当に困っております。
おはようございます。
離職票はハローワークの管轄です。
面倒ですが、ハローワークに出向いて
担当者から、会社に催促の電話を入れて頂くのが最善かと思います。
離職票はハローワークの管轄です。
面倒ですが、ハローワークに出向いて
担当者から、会社に催促の電話を入れて頂くのが最善かと思います。
失業保険について質問です。
私は派遣のバイトとして働いています。
10月上旬、私の派遣先である会社が他の同業の会社に買収され、
11月いっぱいでバイト全員解雇と突然言い渡されました。
解雇通知予告書ももらいました。
11月30日付で解雇するという内容です。
派遣会社の方も、11月いっぱいで撤退するそうです。
ですが先週、派遣先の会社方からバイトを来年の1月まで延長してほしいと言われました。
11月25日までは派遣会社との契約ですが、11月26日から1月25日まで派遣先の会社と直接契約してバイトするという形になるみたいです。
この場合、1月25日まで働いてからハローワークに行っても、失業保険はすぐもらえるのでしょうか?
もらえる額が少なくなってしまったり、給付されるまで時間がかかってしまうとゆうことになってしまいますか?
雇用保険は今の会社で5年ほど加入しています。
文章が下手でわかりにくくてすみません。
どなたかお願いします。
私は派遣のバイトとして働いています。
10月上旬、私の派遣先である会社が他の同業の会社に買収され、
11月いっぱいでバイト全員解雇と突然言い渡されました。
解雇通知予告書ももらいました。
11月30日付で解雇するという内容です。
派遣会社の方も、11月いっぱいで撤退するそうです。
ですが先週、派遣先の会社方からバイトを来年の1月まで延長してほしいと言われました。
11月25日までは派遣会社との契約ですが、11月26日から1月25日まで派遣先の会社と直接契約してバイトするという形になるみたいです。
この場合、1月25日まで働いてからハローワークに行っても、失業保険はすぐもらえるのでしょうか?
もらえる額が少なくなってしまったり、給付されるまで時間がかかってしまうとゆうことになってしまいますか?
雇用保険は今の会社で5年ほど加入しています。
文章が下手でわかりにくくてすみません。
どなたかお願いします。
基本的に期間をあけずに、雇用保険へ加入する事になるので、支給制限の対象にはならないです。(これは、直接雇用をした派遣先が、きちんと雇用保険へ加入してくれることが前提)
支給額に関しては、直接雇用のときに、派遣のときと比べて給料が下がってれば、支給額も下がります。
逆に、派遣のときより給料が上がってれば、支給額もあがります。
ちなみに、あくまでも1月末での会社都合退職になることが前提になります。自己都合退職になってしまうと、支給制限が掛かります。
雇用保険に加入できないというのが、理由が不明ですが、週20時間以上の勤務で30日を超える雇用の場合には、雇用保険への加入は義務ですから、加入できないというのが不明です。
加入しない場合には、過去2年間で12か月以上の加入期間があることが条件になってくるので、1月末までなら一応期間的には問題ないかもしれないのですが、本来ならあり得ない雇用なので、ハローワークに確認してみることをお勧めします。
一応は、雇用保険に加入しないとなれば、離職票は前職のものを利用することになるとは思われますので、待機期間なしで支給を受けられるかもしれません。
支給額に関しては、直接雇用のときに、派遣のときと比べて給料が下がってれば、支給額も下がります。
逆に、派遣のときより給料が上がってれば、支給額もあがります。
ちなみに、あくまでも1月末での会社都合退職になることが前提になります。自己都合退職になってしまうと、支給制限が掛かります。
雇用保険に加入できないというのが、理由が不明ですが、週20時間以上の勤務で30日を超える雇用の場合には、雇用保険への加入は義務ですから、加入できないというのが不明です。
加入しない場合には、過去2年間で12か月以上の加入期間があることが条件になってくるので、1月末までなら一応期間的には問題ないかもしれないのですが、本来ならあり得ない雇用なので、ハローワークに確認してみることをお勧めします。
一応は、雇用保険に加入しないとなれば、離職票は前職のものを利用することになるとは思われますので、待機期間なしで支給を受けられるかもしれません。
社会保険上の扶養について教えてください。
私は今年の2月までフルタイムで働いており、月20万円程度の収入がありました。その後退職し、失業保険をもらっていましたが、先月で受給が終了しました。今月から夫の扶養に入りたいと思いますが、この場合、今年私が稼いでも良い金額は、「130万円-2月までの収入-失業保険」になるのでしょうか。
もし今年の収入が、この額を超えてしまった場合、超えた月からまた自分で健康保険に加入すれば良いのですか?
また、年間の収入の合計が、限度額を超えていなければ、1ヶ月の収入の制限はないのでしょうか?(例えば、極端な話、6月に40万円稼いで、7月からは働かない、とかでも良いのでしょうか?)
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
私は今年の2月までフルタイムで働いており、月20万円程度の収入がありました。その後退職し、失業保険をもらっていましたが、先月で受給が終了しました。今月から夫の扶養に入りたいと思いますが、この場合、今年私が稼いでも良い金額は、「130万円-2月までの収入-失業保険」になるのでしょうか。
もし今年の収入が、この額を超えてしまった場合、超えた月からまた自分で健康保険に加入すれば良いのですか?
また、年間の収入の合計が、限度額を超えていなければ、1ヶ月の収入の制限はないのでしょうか?(例えば、極端な話、6月に40万円稼いで、7月からは働かない、とかでも良いのでしょうか?)
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者の条件は保険者によります。
このカテでは何回も説明されていますので、過去の質問・回答を検索してみてください。
原則的に、被扶養者・第3号被保険者の条件でいう「年収」の額は、判定時点で得ている継続的な収入を年額換算した額です。
1~12月の額ではありません。
※何で基本手当を受けている期間中は被扶養者・第3号被保険者にならないかというと、日額×360日=年収と考えるから。
受け終わった時点で「年収0」になった。
そういう考え方ですので、収入が給与の場合、所定月収×12ヶ月=年収とされます。
このカテでは何回も説明されていますので、過去の質問・回答を検索してみてください。
原則的に、被扶養者・第3号被保険者の条件でいう「年収」の額は、判定時点で得ている継続的な収入を年額換算した額です。
1~12月の額ではありません。
※何で基本手当を受けている期間中は被扶養者・第3号被保険者にならないかというと、日額×360日=年収と考えるから。
受け終わった時点で「年収0」になった。
そういう考え方ですので、収入が給与の場合、所定月収×12ヶ月=年収とされます。
仕事のことなんですが
宜しくお願い致します。
次の仕事が見つかり、仕事を辞めるのですが、
8月15日締日で辞めます。28日支給です。
次の職業が8月の月末スタートです。
しかし次の職業が契約社員からスタートなんです。
ですから契約社員スタートだったら失業保険や再雇用保険ってどうなるのか教えてください。
また頂けるのでしょうか?
調べましたがわからないです。
すみませんが教えてください。
宜しくお願い致します。
次の仕事が見つかり、仕事を辞めるのですが、
8月15日締日で辞めます。28日支給です。
次の職業が8月の月末スタートです。
しかし次の職業が契約社員からスタートなんです。
ですから契約社員スタートだったら失業保険や再雇用保険ってどうなるのか教えてください。
また頂けるのでしょうか?
調べましたがわからないです。
すみませんが教えてください。
失業保険の給付時期は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)
から待機期間(失業状態の日が通算して7日間)は支給されません。
1.失業保険の給付時期
(1)会社都合(倒産、人員整理等)による解雇、定年等の理由で退職
待機(7日)の翌日から支給の対象となります。
(2)自己都合により退職
待機(7日)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。
(これを給付制限といいます。)
再雇用保険ではなく再就職手当のことではないでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
お宅様の場合は求職の申込をハローワークにしていない状態なので両者とも支給の対象にはならないと思います
から待機期間(失業状態の日が通算して7日間)は支給されません。
1.失業保険の給付時期
(1)会社都合(倒産、人員整理等)による解雇、定年等の理由で退職
待機(7日)の翌日から支給の対象となります。
(2)自己都合により退職
待機(7日)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。
(これを給付制限といいます。)
再雇用保険ではなく再就職手当のことではないでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。
1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと
お宅様の場合は求職の申込をハローワークにしていない状態なので両者とも支給の対象にはならないと思います
国民保険料減免のことを教えてください 昨年7月より会社を休んでいました。その際、傷病手当が支給されていました。3月末で会社を契約満了で切られ、昨年の11月まで傷病手当をもらっていました。
12月になり、失業保険の申請をして今は失業保険をもらっています。国民保険は、4月より加入し、それまでは、金額の減免をしてもらえず、12月に減免の申請をしましたが、16日付けで、国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。不承認理由は、適用月以降所得割額なし(非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました。他に郵送で11日付けで還付通知書が送られてきていました。他に保険料変更通知書が16日付けの保険料変更通知書がありました。中身はいまいちわかりません。これはどういうことでしょうか?
12月になり、失業保険の申請をして今は失業保険をもらっています。国民保険は、4月より加入し、それまでは、金額の減免をしてもらえず、12月に減免の申請をしましたが、16日付けで、国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。不承認理由は、適用月以降所得割額なし(非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました。他に郵送で11日付けで還付通知書が送られてきていました。他に保険料変更通知書が16日付けの保険料変更通知書がありました。中身はいまいちわかりません。これはどういうことでしょうか?
> 国民健康保険料減免申請書について不承認と送られてきました。
> 不承認理由は、適用月以降所得割額なし
> (非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました
減免申請をしたけど、減免はみとめられませんでした。
その理由は、既に 申請月の国保料の所得割額がないので
減免のしようがないからです。
なぜ減免のしようがない 状態の 所得割額0円になったかは、
非自発的失業者に係る軽減措置をうけているからです。
ということで、減免してねとあなたが改めて出したものは
別の制度で、もう減免して、ほどんど保険料がないので
これ以上減免できないから こっちの申請は却下しました
ということです。
で、多分ですが、非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
いままで払った分が多いので、還付金がある。
そのためにいくら 還付しますよ ってのが 還付通知書
あと、保険料変更通知書は、当初払っていたのが
非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
これだけに下がりますよ っていうことを書いてあるはず。
まあ、国保料は、最低額にさがった。
それで、いままで多く払ってきた分は返します。
で、今後はこれが保険料となります。
ってことですね。
> 不承認理由は、適用月以降所得割額なし
> (非自発的失業者に係る軽減の適用による)と書かれていました
減免申請をしたけど、減免はみとめられませんでした。
その理由は、既に 申請月の国保料の所得割額がないので
減免のしようがないからです。
なぜ減免のしようがない 状態の 所得割額0円になったかは、
非自発的失業者に係る軽減措置をうけているからです。
ということで、減免してねとあなたが改めて出したものは
別の制度で、もう減免して、ほどんど保険料がないので
これ以上減免できないから こっちの申請は却下しました
ということです。
で、多分ですが、非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
いままで払った分が多いので、還付金がある。
そのためにいくら 還付しますよ ってのが 還付通知書
あと、保険料変更通知書は、当初払っていたのが
非自発的失業者に係る軽減と法定減免の影響で
これだけに下がりますよ っていうことを書いてあるはず。
まあ、国保料は、最低額にさがった。
それで、いままで多く払ってきた分は返します。
で、今後はこれが保険料となります。
ってことですね。
関連する情報