雇用保険についてです。
入社半年で退職したパートさんがいます。自己都合の場合は、半年なので失業保険はでませんよね?
あと、その人は無断欠勤を繰り返し、電話一本で退職したのですが、
会社は離職票を郵送しないといけないのでしょうか?(義務はありますか?)
よろしくお願いします。
入社半年で退職したパートさんがいます。自己都合の場合は、半年なので失業保険はでませんよね?
あと、その人は無断欠勤を繰り返し、電話一本で退職したのですが、
会社は離職票を郵送しないといけないのでしょうか?(義務はありますか?)
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合は、雇用保険を1年以上納めていないと失業手当を受給することはできません。しかし、退職しているのであれば離職票は郵送しないといけません。
1年以上雇用保険を通算して納めれば手当を受給できるため、離職票を作らないといけません。もし、一方的に退職したとしても、次ぎにパートを新しく始めて雇用保険を半年間納めれば手当の受給対象となりますので、退職理由にかかわらず作成する必要がありますよ
1年以上雇用保険を通算して納めれば手当を受給できるため、離職票を作らないといけません。もし、一方的に退職したとしても、次ぎにパートを新しく始めて雇用保険を半年間納めれば手当の受給対象となりますので、退職理由にかかわらず作成する必要がありますよ
会社を9月に退社して、11月に結婚をしまして姓が変わったのですが、12月に入っても何も手続きをしていないのですが何からしたら良いのか?
手続きをする所はどこなのか全くわかりません。
後、会社を辞めてからまだ失業保険の手続きをしていないのですが姓が変わっている今からでも手続きをすることは可能でしょうか?
手続きをする所はどこなのか全くわかりません。
後、会社を辞めてからまだ失業保険の手続きをしていないのですが姓が変わっている今からでも手続きをすることは可能でしょうか?
ハローワークの雇用保険失業給付金の手続きは求職活動をやるのが前提になるので、結婚を機にパート探しとか目的でやれば大丈夫だと思いますよ。氏名が変わったのであれば、戸籍抄本の証明書を付けて離職票を提出する事になるでしょうね。
健康保険については任意継続資格の手続きは、離職日の翌日から20日以内に年金事務所内の全国健康保険協会の部署に「任意継続被保険者申請書」を提出する事ができますので、該当あればして下さい。その後は郵送で保険証が届きます。
また国民健康保険加入の場合は、離職日の翌日から14日以内に市町村役場の国保窓口に手続きすれば保険証を発行してくれます。
年金は取り敢えず、旦那さんの配偶者扶養で社会保険の手続きで国民年金第3号被保険者扱いで事業所に手続きしてもらって下さい。
ただし、扶養の年金とは別に扶養の健康保険は条件があり、年収130万未満かつ旦那さんの年収の半分未満をクリアしてないとダメですので注意をして下さい。
健康保険については任意継続資格の手続きは、離職日の翌日から20日以内に年金事務所内の全国健康保険協会の部署に「任意継続被保険者申請書」を提出する事ができますので、該当あればして下さい。その後は郵送で保険証が届きます。
また国民健康保険加入の場合は、離職日の翌日から14日以内に市町村役場の国保窓口に手続きすれば保険証を発行してくれます。
年金は取り敢えず、旦那さんの配偶者扶養で社会保険の手続きで国民年金第3号被保険者扱いで事業所に手続きしてもらって下さい。
ただし、扶養の年金とは別に扶養の健康保険は条件があり、年収130万未満かつ旦那さんの年収の半分未満をクリアしてないとダメですので注意をして下さい。
妊娠による失業保険受給期間延長について。。延長の手続きをしている間は、旦那の扶養から外れるんですか?そうなると、出産一時金は、旦那の会社から貰えないのでしょうか? 7月25で退職し10月20日予定日です。
失業保険受給期間の延長中は「積極的に働く意思がない」とみなされますので
退職までの所得が扶養範囲内であればご主人の扶養に入ることができます。
(延長を切り上げて失業保険を受給する体制に入ると、「積極的に働く気がある=夫に扶養される意思がない」ということで
実際に失業保険を何円もらうかに関係なく扶養からはずされることになりますが)
出産一時金はご主人のほうから出ますので、ご心配なく。
退職までの所得が扶養範囲内であればご主人の扶養に入ることができます。
(延長を切り上げて失業保険を受給する体制に入ると、「積極的に働く気がある=夫に扶養される意思がない」ということで
実際に失業保険を何円もらうかに関係なく扶養からはずされることになりますが)
出産一時金はご主人のほうから出ますので、ご心配なく。
年金の事でお聞きしたいことが…
現在33歳の女です。今まで年金を払った事がないのですが…
免除申請も一度もしていません。今から年金を払うのは遅いですか?
現在仕事をやめて失業保険受給待ちで就活中です。
結婚の予定もありますが共働きすると思います。
このような状態で、今から年金払うのは遅いですか?
現在33歳の女です。今まで年金を払った事がないのですが…
免除申請も一度もしていません。今から年金を払うのは遅いですか?
現在仕事をやめて失業保険受給待ちで就活中です。
結婚の予定もありますが共働きすると思います。
このような状態で、今から年金払うのは遅いですか?
遅くはないです。
今すぐ支払いを始めることをお勧めします。
他の方も書かれていますが現行の年金制度で将来老齢年金を受給するためには最低25年の支払いが必要です。本当にいままで一度も年金に加入していないのならば(仕事をしていた時に厚生年金に加入していませんでしたか?)33歳から60歳まで国民年金に加入するとして27年です。(厳密には月数でカウントします)
65歳から受給できる老齢年金の額は20歳から60歳まで40年間国民年金に加入していた人の40分の27しかありません。
また、万が一障害状態となった場合、過去1年間に滞納があると障害年金も受給できません。
現在失業状態にあるならば免除の申請ができる場合もあるので、市役所の窓口で確認してみてください。
今すぐ支払いを始めることをお勧めします。
他の方も書かれていますが現行の年金制度で将来老齢年金を受給するためには最低25年の支払いが必要です。本当にいままで一度も年金に加入していないのならば(仕事をしていた時に厚生年金に加入していませんでしたか?)33歳から60歳まで国民年金に加入するとして27年です。(厳密には月数でカウントします)
65歳から受給できる老齢年金の額は20歳から60歳まで40年間国民年金に加入していた人の40分の27しかありません。
また、万が一障害状態となった場合、過去1年間に滞納があると障害年金も受給できません。
現在失業状態にあるならば免除の申請ができる場合もあるので、市役所の窓口で確認してみてください。
確定申告について、教え
て下さい。
平成24年4月から、失業中で
失業保険を、12月まで給付してもらっており、
11月から、入院中で25年4月頃までの予定です。
よろしくお願いします。
て下さい。
平成24年4月から、失業中で
失業保険を、12月まで給付してもらっており、
11月から、入院中で25年4月頃までの予定です。
よろしくお願いします。
失業保険は非課税なので、3月までの3ヶ月分が所得税の課税対象となります。年収103万までなら税金かからないし、社会保険、扶養家族がいれば扶養控除もあるので所得税はかからないと思います。
従って確定申告すれば源泉徴収された分があれば還付になるので確定申告した方がいいと思いますね。
従って確定申告すれば源泉徴収された分があれば還付になるので確定申告した方がいいと思いますね。
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