失業保険について質問です。
現在3ヶ月間の給付制限中ですが、生活ができないのでアルバイトしようと思っています。
建設関係の週5日の日雇いで雇用保険無しのバイトが3月までと言うことで
検討しているのですが、この勤務形態だと職安に申請すれば就職扱いということになると思いますが、3月でアルバイトが終了した時点で再度雇用保険は申請してよいのでしょうか?それと、その時点からまた3ヶ月の給付制限などがあるのでしょうか?
あと、前の仕事とその前の仕事に空き期間があるのですが、失業保険を申請できる条件は2年以内に合計1年以上の雇用保険加入があった場合とあります。もしもアルバイトが終了した時点で、その条件を満たせなくなった場合、今申請している失業保険は消失してしまうのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
現在3ヶ月間の給付制限中ですが、生活ができないのでアルバイトしようと思っています。
建設関係の週5日の日雇いで雇用保険無しのバイトが3月までと言うことで
検討しているのですが、この勤務形態だと職安に申請すれば就職扱いということになると思いますが、3月でアルバイトが終了した時点で再度雇用保険は申請してよいのでしょうか?それと、その時点からまた3ヶ月の給付制限などがあるのでしょうか?
あと、前の仕事とその前の仕事に空き期間があるのですが、失業保険を申請できる条件は2年以内に合計1年以上の雇用保険加入があった場合とあります。もしもアルバイトが終了した時点で、その条件を満たせなくなった場合、今申請している失業保険は消失してしまうのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
非常に微妙な問題です。
まずは、後に書かれたご質問につきまして、2年以内に12ヶ月の期間というのは離職の時点での話しなので、アルバイト終了の時点での年数は関係ありません。但し、受給期限が離職の日から1年なので(離職票をもらった会社からの退職から1年)、その点だけご留意ください。
で、日雇いの件ですが、本来日雇労働でも同一の事業主に31日以上継続して雇用された場合、もしくは2ヶ月で各月18日以上雇用する場合は、一般の雇用保険への加入義務が生じるのです。なので、日雇いでも2ヶ月経過した時点では通常の被保険者として退職をするときに離職票が発行されなければならないんですね。
そうなれば、あらたな受給資格として、あらたに求職の手続きをするということになるんですが、、、、
給付制限期間中の日雇い労働については、各地域のハロワで扱いが若干ことなるようです。
実際には雇用保険の適用になるけど、雇用保険に入らない場合の扱いなど、ちょっと事例が分かりませんので、
お手数ですが、ハローワークで直接確認したほうが良いでしょう。
本来の形態は、日雇いといえども、2ヶ月もやったら雇用保険適用だよ、終了したら新たに求職の申し込み、ってことです。
まずは、後に書かれたご質問につきまして、2年以内に12ヶ月の期間というのは離職の時点での話しなので、アルバイト終了の時点での年数は関係ありません。但し、受給期限が離職の日から1年なので(離職票をもらった会社からの退職から1年)、その点だけご留意ください。
で、日雇いの件ですが、本来日雇労働でも同一の事業主に31日以上継続して雇用された場合、もしくは2ヶ月で各月18日以上雇用する場合は、一般の雇用保険への加入義務が生じるのです。なので、日雇いでも2ヶ月経過した時点では通常の被保険者として退職をするときに離職票が発行されなければならないんですね。
そうなれば、あらたな受給資格として、あらたに求職の手続きをするということになるんですが、、、、
給付制限期間中の日雇い労働については、各地域のハロワで扱いが若干ことなるようです。
実際には雇用保険の適用になるけど、雇用保険に入らない場合の扱いなど、ちょっと事例が分かりませんので、
お手数ですが、ハローワークで直接確認したほうが良いでしょう。
本来の形態は、日雇いといえども、2ヶ月もやったら雇用保険適用だよ、終了したら新たに求職の申し込み、ってことです。
失業保険に詳しい方長文ですがが回答いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
現在は私は失業保険受給手続きをし給付制限期間中です。まだ最初の認定日を迎えていません。
この給付制限期間中に短期の仕事をしたいと思っております。派遣のフルタイムです。
この場合20時間を超える場合は就職扱いにると言われました。退職後申請しすぐ受給はできると伺いました。
1・フルタイムの就職手続き(派遣バイト)する場合は働く一日前にHWへ来所し初回の認定日として手続きし失業認定報告書の5番目に記載し報告してくださいと言われました。
最初の認定日は8月の20日でした。初回の認定日が早くなったのは初回の認定日までは失業していなければならないという決まりがあるからでしょうか?
2・失業認定報告書の1番目に就職またはパートを行ったら申告しなさいとありますがフルタイムで就職扱いになる仕事ではなく、これは週20時間未満の仕事を対象にしているのでしょうか?
(ちなみに週20時間未満の仕事であれば就職扱いにならないので8月20日に最初の認定日に失業認定報告書に申告するだけでいいと言われました。)おそらく失業認定報告書の1番目のところ?
3.仮に2番が対象としているのであればもし20時間を超えた場合最初の認定日の8月20日になにか問題になるのでしょうか?
4、仮に私がフルタイムはやめて、週20時間未満のアルバイトをして最初の認定日(8月20日)に申告し受理されて9月からフルタイムの仕事と今ままでのアルバイトを掛け持ちで行う場合はHWへはフルタイムの就職として扱われる申告はどのような流れで行うのでしょうか?
5、基本早く正社員として勤務がしたいのですが焦って決めると今まで失敗ばかりでしたのでじっくり探すのですが、仮に掛け持ちでおこなったアルバイトと派遣の二つの仕事は雇用保険の履歴として残るのでしょうか?
派遣のほうは確実に被保険者となると思います。
社会保険は引かれません。
よろしくお願いします。
現在は私は失業保険受給手続きをし給付制限期間中です。まだ最初の認定日を迎えていません。
この給付制限期間中に短期の仕事をしたいと思っております。派遣のフルタイムです。
この場合20時間を超える場合は就職扱いにると言われました。退職後申請しすぐ受給はできると伺いました。
1・フルタイムの就職手続き(派遣バイト)する場合は働く一日前にHWへ来所し初回の認定日として手続きし失業認定報告書の5番目に記載し報告してくださいと言われました。
最初の認定日は8月の20日でした。初回の認定日が早くなったのは初回の認定日までは失業していなければならないという決まりがあるからでしょうか?
2・失業認定報告書の1番目に就職またはパートを行ったら申告しなさいとありますがフルタイムで就職扱いになる仕事ではなく、これは週20時間未満の仕事を対象にしているのでしょうか?
(ちなみに週20時間未満の仕事であれば就職扱いにならないので8月20日に最初の認定日に失業認定報告書に申告するだけでいいと言われました。)おそらく失業認定報告書の1番目のところ?
3.仮に2番が対象としているのであればもし20時間を超えた場合最初の認定日の8月20日になにか問題になるのでしょうか?
4、仮に私がフルタイムはやめて、週20時間未満のアルバイトをして最初の認定日(8月20日)に申告し受理されて9月からフルタイムの仕事と今ままでのアルバイトを掛け持ちで行う場合はHWへはフルタイムの就職として扱われる申告はどのような流れで行うのでしょうか?
5、基本早く正社員として勤務がしたいのですが焦って決めると今まで失敗ばかりでしたのでじっくり探すのですが、仮に掛け持ちでおこなったアルバイトと派遣の二つの仕事は雇用保険の履歴として残るのでしょうか?
派遣のほうは確実に被保険者となると思います。
社会保険は引かれません。
「しおり」に書いてあると思うのですが。
1.
・説明会の前だろうと給付制限期間中だろうと支給対象の期間に入ってからだろうと、再就職が決まったのなら、その前日に職安に来(て認定を受け)ることになっています。
・質問のケースでは、初回の認定を受けないと待期が満了したことにならない、という面もありますが。
・失業給付は、あくまでも再就職までのつなぎです。再就職を制限するようなルールはありません。制度的には、受給しなくて済むのならそれにこしたことはないわけですから。
2.
・雇用保険に加入している
・契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上で、週の就労日が4日以上
のどちらかの場合は、実際に就労をしていない日も就職している(失業していない)とされます。
その点の違いの問題です。
3.
2.の通り。
4.
1.及び2.の通り。
5.
掛け持ちの場合、雇用保険に加入するのは、そのうち1つの事業所だけです。
1.
・説明会の前だろうと給付制限期間中だろうと支給対象の期間に入ってからだろうと、再就職が決まったのなら、その前日に職安に来(て認定を受け)ることになっています。
・質問のケースでは、初回の認定を受けないと待期が満了したことにならない、という面もありますが。
・失業給付は、あくまでも再就職までのつなぎです。再就職を制限するようなルールはありません。制度的には、受給しなくて済むのならそれにこしたことはないわけですから。
2.
・雇用保険に加入している
・契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上で、週の就労日が4日以上
のどちらかの場合は、実際に就労をしていない日も就職している(失業していない)とされます。
その点の違いの問題です。
3.
2.の通り。
4.
1.及び2.の通り。
5.
掛け持ちの場合、雇用保険に加入するのは、そのうち1つの事業所だけです。
扶養家族について教えて下さい。妻が結婚を期に引越しのため会社を辞めたのですが、引越しで就職活動をするということで失業保険を貰っています。このような状況で私の会社の扶養に入れることは出来るのでしょうか?
妻の今年の収入は103万円以上130万円以内です。プラス失業保険が60万円程度貰える予定です。会社によって上限が103か130かなど違うようですが、会社の担当は余り良くわかっていないようで、頼りになりません。。失業保険を貰いながら、扶養に入れる可能性はあるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
妻の今年の収入は103万円以上130万円以内です。プラス失業保険が60万円程度貰える予定です。会社によって上限が103か130かなど違うようですが、会社の担当は余り良くわかっていないようで、頼りになりません。。失業保険を貰いながら、扶養に入れる可能性はあるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
失業給付の日額が3,612円以上なら社会保険の被扶養者にはなれません。(年収換算130万円以上となるため)
ただし、健康保険が組合の場合、その組合によっては金額の多寡にかかわらず扶養NGというところもあるらしいですから、会社の担当者があてにならないなら、直接健康保険に聞いてください。
今年の収入が103万円を超えているならば、今年は税務上の控除対象配偶者にもなれません。(失業給付は含めなくてよい)
ただし、140万円に達しなければ、配偶者特別控除は受けられるかもしれません。
年内に就職が決まっても、その総額が140万円に達しなければ、配偶者特別控除の対象になるでしょう。
ひとつ注意しなくてはならないのが、奥さんの収入を給与だけで見ないでください。
退職金をもらっている場合、その額が勤続年数×40万円を超えている場合は、その超えた額の2分の1も課税所得になります。
その額と給与収入から65万円を引いた額を足した結果での判断となります。
ただし、健康保険が組合の場合、その組合によっては金額の多寡にかかわらず扶養NGというところもあるらしいですから、会社の担当者があてにならないなら、直接健康保険に聞いてください。
今年の収入が103万円を超えているならば、今年は税務上の控除対象配偶者にもなれません。(失業給付は含めなくてよい)
ただし、140万円に達しなければ、配偶者特別控除は受けられるかもしれません。
年内に就職が決まっても、その総額が140万円に達しなければ、配偶者特別控除の対象になるでしょう。
ひとつ注意しなくてはならないのが、奥さんの収入を給与だけで見ないでください。
退職金をもらっている場合、その額が勤続年数×40万円を超えている場合は、その超えた額の2分の1も課税所得になります。
その額と給与収入から65万円を引いた額を足した結果での判断となります。
現在病気で仕事を辞めて失業中の状態となっています
病気が回復したので失業保険の申請に行こうとしているのですが、病院に行くお金が無い状態です。
そこで緊急小口融資制度でお金を借りることは可能でしょうか?
病気が回復したので失業保険の申請に行こうとしているのですが、病院に行くお金が無い状態です。
そこで緊急小口融資制度でお金を借りることは可能でしょうか?
病気で会社を辞められたて、しかもまだ治療中なら、傷病手当ての支給を受けられるのではないでしょうか?
働いていた時に入っていた、健康保険の事務方に問い合わせてみてください。
因みに私は協会けんぽでしたが、年金事務所で手続き出来ました。
(協会けんぽの各支部でも手続き可能です)
一年半支給されて、大変助かりました。
融資は無職だと、なかなか審査が難しいと思います。
まずは返済の必要も無い、傷病手当てを考えてみられてはいかがでしょうか。
ただし、失業保険と同時には支給を受けられなかったと思います。
まずは傷病手当ての支給を受けて治療に専念し、全快してから失業保険を申請して求職なさっても良いのではないでしょうか。
働いていた時に入っていた、健康保険の事務方に問い合わせてみてください。
因みに私は協会けんぽでしたが、年金事務所で手続き出来ました。
(協会けんぽの各支部でも手続き可能です)
一年半支給されて、大変助かりました。
融資は無職だと、なかなか審査が難しいと思います。
まずは返済の必要も無い、傷病手当てを考えてみられてはいかがでしょうか。
ただし、失業保険と同時には支給を受けられなかったと思います。
まずは傷病手当ての支給を受けて治療に専念し、全快してから失業保険を申請して求職なさっても良いのではないでしょうか。
税法上の扶養、および、健康保険・年金の扶養についての質問です。
103万の壁、130万の壁について色々調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
以下が私の現状です。
・1月末に退職(給与約20万、退職金約60万)
・2月主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
・5月~8月に失業保険を受給(約45万)、受給中は主人の扶養から外れる(国保・国民年金第1号になる)
・受給終了後9月、改めて主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
これからしばらく主人の扶養に入っていたいと考えています。
少しでも家計の足しにと、扶養内でパートで働こうと思っているのですが、
あとどれくらい稼いでも大丈夫なのかがよくわかりません。
【質問①】
まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
調べたところ、失業保険と退職金は非課税なので含めなくてよいのですよね?
ということは、今年の収入は給与の約20万のみなので、あと83万は稼いでも大丈夫なのですか?
【質問②】
次に健康保険・国民年金上の扶養でいるためには、所得が130万以下という認識をしています。
こちらは、いつからいつの期間を考えればいいのかが、まずよくわかりません。
被扶養者の認定(確認)を受ける時点において“その後の1年間”を対象期間とし、現時点で月額108,334円以上の収入が常態でなければ大丈夫なのでしょうか??そもそも被扶養者の確認はいつされるのでしょうか、年末調整の時でしょうか・・・
そして、こちらは失業給付も収入とみなされるのですよね。なので受給期間は扶養から外れていましたが…
今年の収入を、給与・退職金・失業保険を合わせるとすでに125万程になります。
なので、扶養でいるためにはもう稼げないのでしょうか、それとも今後月額10万以内程度なら稼いでも大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか詳しい方、教えてください。
103万の壁、130万の壁について色々調べてみたのですが、よくわからないので教えてください。
以下が私の現状です。
・1月末に退職(給与約20万、退職金約60万)
・2月主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
・5月~8月に失業保険を受給(約45万)、受給中は主人の扶養から外れる(国保・国民年金第1号になる)
・受給終了後9月、改めて主人の扶養に入る(主人の健康保険被扶養者、国民年金第3号になる)
これからしばらく主人の扶養に入っていたいと考えています。
少しでも家計の足しにと、扶養内でパートで働こうと思っているのですが、
あとどれくらい稼いでも大丈夫なのかがよくわかりません。
【質問①】
まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
調べたところ、失業保険と退職金は非課税なので含めなくてよいのですよね?
ということは、今年の収入は給与の約20万のみなので、あと83万は稼いでも大丈夫なのですか?
【質問②】
次に健康保険・国民年金上の扶養でいるためには、所得が130万以下という認識をしています。
こちらは、いつからいつの期間を考えればいいのかが、まずよくわかりません。
被扶養者の認定(確認)を受ける時点において“その後の1年間”を対象期間とし、現時点で月額108,334円以上の収入が常態でなければ大丈夫なのでしょうか??そもそも被扶養者の確認はいつされるのでしょうか、年末調整の時でしょうか・・・
そして、こちらは失業給付も収入とみなされるのですよね。なので受給期間は扶養から外れていましたが…
今年の収入を、給与・退職金・失業保険を合わせるとすでに125万程になります。
なので、扶養でいるためにはもう稼げないのでしょうか、それとも今後月額10万以内程度なら稼いでも大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか詳しい方、教えてください。
質問1
> まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
まちがいです。
収入と 所得を間違えています。
1月から12月までの 所得が38万までである必要があります。
所得38万を 給与収入のみで表現すると、103万までとなります。
失業手当は、非課税ですが、 退職金は 非課税なわけではありません。
あなたの場合、勤続年数が2年に満たなければ、課税になります。
勤続年数×40万 を超える分(勤続20年いない) は課税です。
勤続年数は2年はあるとすると、課税されないだけです。
ということで、 他に所得がないならば、 今年は、あと83万稼いでも
旦那さんは 配偶者控除を受けられます。
質問2
これも、所得が130万ではありません。
所得130万は、給与収入でいえば、210万ちょいくらいになります。
収入が130万です。 この収入には、いろいろなものを含みます。
課税されないものも含みます。
障害年金、遺族年金、失業給付、非課税の通勤費 などは、税の計算では
所得になりませんが、 健康保険、年金の扶養では、収入に含みます。
これは、現在の状況が1年続いたら という考え方をします。
ですから、月収108333円まででないと 130万を超えてしまうことになります。
さて、今までのお金はきにしなくてよいです。
今後の年収できまります。 月収108333円までの パート、バイトを探しましょう。
> まず税法上の扶養でいるためには、1月~12月の所得が103万以下という認識をしています。
まちがいです。
収入と 所得を間違えています。
1月から12月までの 所得が38万までである必要があります。
所得38万を 給与収入のみで表現すると、103万までとなります。
失業手当は、非課税ですが、 退職金は 非課税なわけではありません。
あなたの場合、勤続年数が2年に満たなければ、課税になります。
勤続年数×40万 を超える分(勤続20年いない) は課税です。
勤続年数は2年はあるとすると、課税されないだけです。
ということで、 他に所得がないならば、 今年は、あと83万稼いでも
旦那さんは 配偶者控除を受けられます。
質問2
これも、所得が130万ではありません。
所得130万は、給与収入でいえば、210万ちょいくらいになります。
収入が130万です。 この収入には、いろいろなものを含みます。
課税されないものも含みます。
障害年金、遺族年金、失業給付、非課税の通勤費 などは、税の計算では
所得になりませんが、 健康保険、年金の扶養では、収入に含みます。
これは、現在の状況が1年続いたら という考え方をします。
ですから、月収108333円まででないと 130万を超えてしまうことになります。
さて、今までのお金はきにしなくてよいです。
今後の年収できまります。 月収108333円までの パート、バイトを探しましょう。
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