失業保険についてお尋ねします。3/29付で会社を退社しました。
5年6ヶ月勤めました。退社理由は自己都合とゆうことで離職票にも書いてありましたが、職安で手続きする際、担当の方から「離職する3ヶ月前45時間以上の残業があれば自己都合でも正当性があるので、失業保険を貰う期間なども変わってきます」とゆう説明を受けました。この場合、前3ヶ月とゆうのは12、1、2月とゆうことになるのでしょうか?それと、確認したら、12月、2月は残業時間が80時間ありました。
1月が不明なのですが(会社に明細を貰うつもりでいますが)もし1月が45時間に届かない場合はこの話とゆうのは成立しないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
「何々の前3ヶ月」と言われたら、常識として「何々」の日から数えるものだと思いますが?

雇用保険でいう「月」は、離職の日からさかのぼって数えます。
「3月29日~2月28日(←30日がないので)」「2月27日~3月30日」……ということになります。
「加入期間(被保険者期間)が6ヶ月以上必要」とか「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上」とか言うときの「月」もです。
雇用保険受給資格者です。
今月末で職を失うので、公共職業訓練に申し込みをしようと思うのですが、訓練が決まるまでは失業保険はもらえるのでしょうか?


失業保険の受給資格は90日です。


よろしくお願いします。
会社都合の離職であれば7日間の待機期間の後支給が開始し、訓練に行くことになると訓練終了まで受給することになります。

自己都合退職ですと約3カ月の待機期間があります。通常ですと待機期間終了後から90日間受給します。待機期間内に職業訓練の選考に合格した場合、待機期間が解除され入校日から通所手当、受講手当とともに終了まで受給されることになります。

補足…損得で考えれば得かもですね。私は会社都合だったので希望の訓練に受験出来るチャンスが1回しかなかったのですが、その1回目が合格したので良かったですが、中には待機期間があって2回目で合格した人や受給期間が長くて3回目の最後のチャンスで合格した人もいます。
公共職業訓練って申し込み〆切から入校日までが長くて1カ月ちょいあってその合否が分からないと次の訓練に申し込めないんですよね。そんなこんなしてる内に受給期間内に開校する訓練がなくなってしまうんです。一発勝負で希望の訓練にいい時期に入校できれば一番いいですけどね。

3回目で合格したひとは5カ月くらい受給した後に6カ月の訓練だったからはからずしてお得だったのかも知れませんね。
産後手当て受給後に退職(解雇)確定、失業保険の受給額はどうなるのか・・・
3月に出産しました。

会社から産後手当て(56日分支給)受給後解雇が確定してます。
↑ ↑ ↑
事実上もう解雇になってます。

産前休暇はあげれないけど産後休暇はOKという約束で、
出産ギリギリまで頑張って働いていたのですが
やっぱり産休はあげられない、無理という理由から
2月末いきなりの解雇通告だったので
せめて産後手当てぐらいは貰えるようにしてあげると言われました。

でも、失業保険の受給額は離職前6ヶ月分の給与日額によって決まると聞いてます。
産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・

ということは56日もらってしまうと、離職前の6ヶ月分に該当になって更に少なくなるのかと思い
産後手当ては無理してもらわないほうが良いのかと悩んでしまいました。

もし、わかる方がいましたら教えて下さい。
「産後手当て」とは、健康保険の「出産手当金」でしょうか? それとも別の制度でしょうか?

(大雑把な話として)産休の期間は「6ヶ月」に数えません。

・傷病や出産のため30日以上連続して賃金を受けなかった期間は数えません。
・この場合の「月」は賃金締切日を基準とし、締切期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。


〉産前休暇はあげれないけど
〉やっぱり産休はあげられない、無理
労基法違反

〉2月末いきなりの解雇通告だったので
男女雇用機会均等法違反

〉産後手当てでもらえる額は元々日額の6割だと・・・
2/3です。
住民税について質問です。
福岡市博多区居住です。

現在無職、失業保険受給中で、住民税が負担になっています。
退職理由は、会社都合です。
住民税の負担を軽減してもらえるような制度はありませんか?生活が苦しいです・・・

ちなみに、国民年金は免除手続きすると将来もらえる金額が減る、と区役所で言われたので、
頑張って捻出しています。

ご存知の方、よろしくお願いします。
住民税は前年度所得に対する税金なので減額や免除は基本ありません
ただし理由により
分納出来ますし
その計画通りに分納を
済ませると
延滞利息は免除されるように成りますから
早めにお住まいの
区役所納税窓口に出向いて相談する事をお勧めします
失業保険の延長手続きについて、お聞きしたいです。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが

結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・

会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?

まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠・出産・育児を理由にして離職された場合、特定受給離職者に相当する要件を備えてはいるのですが、他の理由と違って、その場合は当初の手続きで受給期間延長手続きを取らなければ特定理由離職者にはなれず、しかも延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されず、90日以上延長しなければ給付制限期間は免除されません。

また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。

ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。

待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?

また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。

ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、

雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。

この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
失業保険についての3つ質問です
派遣社員として今の職場で2/1から働いていますが6月末2回目の契約が切れるので更新の意思を伝えたのですが更新できませんでした。
Q.1
この場合の退職は、期間満期の自己都合?それとも会社都合?それともこの後の派遣会社の対応次第でしょうか?
調べた限りでは打ち切りは会社都合とあったのですが。2009年3月31日の改正によりなので、さらに改正があったりしないかと思いまして。

Q.2
失業保険の適応は会社都合なら1年内に6ヶ月以上、自己都合なら2年以内に1年以上と聞いていますが、
自己都合と会社都合の合算は可能なのでしょうか?
ちなみに、10月から11月末の契約で仕事を始めて、合わないと感じたので辞めたため自己都合2ヶ月と今回の5ヶ月の合算のケースになります。

Q.3
実は去年の5月から3ヶ月間失業保険をもらっているのですが、一度もらうと何年かもらえないといった制度はあるのでしょうか?
一応、上記の期間を満たせば大丈夫だと思っているのですが。

複数質問で長くなっていますがよろしくお願いします。
1.
派遣社員は、派遣会社に雇用される、派遣会社の従業員であり、派遣先とは直接の関係がありません。
また、原則として、契約期間が終わったなら、次の派遣先に派遣される立場です。

ですので、「更新」とは、派遣会社との労働契約が更新されることを指します。派遣先が同じかどうかは関係ありません。


派遣先が同じかどうかを問わず、雇用の継続を希望したのに、更新されなかったときには「特定理由離職者」になります。


2.
「最終の離職日からさかのぼって2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「最終の離職日からさかのぼって1年以内に被保険者期間が6ヶ月以上でも可」になります。

どちらであるかは最終の離職理由によります。


3.
〉一度もらうと何年かもらえないといった制度はあるのでしょうか?

基本手当にはありません。

再就職手当にはありますが。
関連する情報

一覧

ホーム