退職後、失業保険or夫の扶養はどちらがおすすめ?
来年2月に結婚を控えており、今は遠距離恋愛中のため今月末で退職し、引越します。
専業主婦になるつもりはないので、引越し後も働くつもりでいます。

そこで、仕事が決まるまでの間、失業保険を受給しながら国保・年金を自分で支払うか、夫の扶養に入れてもらうかどちらが良いのか迷っています。
どちらかの方がかなりお得とかってあるんでしょうか?

現在の職は契約社員で、ちょうど今月が更新のタイミングでした。
庶務の方からは、失業保険を受給するつもりなら離職票の退職理由を「結婚(自己都合)」ではなく、「契約満了(会社都合)」にしといてあげるよと言われています。

ちなみに、扶養に入るならアルバイトをしながら職探し、見つかり次第扶養を外れる予定で、
失業保険なら受給期間90日間の間に決まらなければ、同じく扶養内でアルバイトをしながら…という流れになると思います。

こういった制度に詳しい方、回答お願いします。
貴方の場合、12月で退職されるのですよね?結婚は2月とのこと。

まだご主人の扶養にはなれませんから、退職後すぐは独身ですから、ご自分で様々手続きをしてください。

★健康保険

①社会保険の任意継続
②ご家族の社会保険の扶養
③国民健康保険

3択です。

②が保険料が要りませんからよろしいですが、ご無理なら①か③。安い方で良いです。

会社都合退職なら、国保の減免が適用されますから、任意継続より国保の方が安いでしょうね。市町村で確認されてください。

★年金

現在、厚生年金加入なら、国民年金第2号ですから、国民年金第1号に切り替え手続きをしてください。

こちらは、自身で手続きが必要ですから、市役所で手続きを。退職時は、いくらか減免できるでしょう。


次に結婚後の流れ。


ご主人が社会保険・厚生年金加入者として。

ご主人の社会保険の扶養に入れるならば、貴方の健康保険料は要りませんし、貴方は、国民年金第3号になれますから、一番よろしいかと思います。


社会保険の扶養の基準は、健康保険協会・各組合によって違いますのでご確認くださいませ。


また失業保険を受給する場合は、収入とみなされますので、受給期間内は金額にもよりますが、ご主人の扶養からはずれます。
(失業保険の基本日額3,612円以上が、扶養から外れる目安)

こちらも、組合の判断基準により違いますから、ご確認ください。


結婚された時点で、失業保険を受給されてるなら、(3,612円以上なら)ご主人の扶養には入れないとゆうことになります。

会社都合退職なら、失業保険の給付制限がありませんから、ちょうど受給期間中でしょうね。

ですので、失業保険受給が終了してから、ご主人の扶養に入る(国民年金は第3号)との流れになるのではないでしょうか。


ご参考までに。
臨時教員の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、


1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分

○臨時的任用 ありません

2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。

◆雇用保険 失業給付

○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。

○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。


質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。

●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。

●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
会社都合で退社→出産による雇用保険受給期間の延長→延長解除後について。
派遣で6年間働いていいましたが、会社都合で3月31日に退社した妊婦です。
出産のため、5月1日から雇用保険受給期間の延長申請をします。
産後、延長解除・受給手続きをする際、失業保険は会社都合扱いでしょうか?
只今、32歳で雇用保険は6年間払っていました。
会社都合なら180日(6ヶ月)の失業保険がもらえると聞いたのですが、
出産のため受給を延長したらもらえる期間が短くなるのではないかと思い質問いたしました。
宜しくいお願いします。
たまたま、出産時期と離職時期が重なっただけで、いわゆる会社都合で離職をし、離職票にもそのことがきちんと記されていて、そのことが客観的に証明できる書類があれば、受給期間延長手続きは、離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を延長中は停止させるだけのものですから、離職理由が変わることはありません。

ただし、延長の最大期間は3年間です。その間であれば延長を終了して、受給申請をすることはできますが、3年を過ぎると理r帆区理由が何であれ、受給資格を失いますので、それだけ気を付けましょう。

時々、延長の最大期間を最大に延長した場合の受給期間の終わりの日と勘違いされている方がいらっしゃるので。
給料遅延され、勧奨退職を迫られています。法的な手段がいいのか連合等に相談したほうがいいのか迷っています。どなたか教えて下さい。
今年の8月に突然子会社に分社された従業員100名程の会社に勤務しています。
毎月25日が給料日なのですが、先月1週間前の10月18日に突然給料日が今月より11月10日に変更になります。と電話連絡をうけました。(10月25日の給料支給日が→11月10日に変更)ただし、急な話のため25日に10万だけ支給し、残りは11月10日になるとの事でした。
11月8日になって10日に給料は支払えません。12月6日になります。との連絡があった。同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し、当社の代理店として個人事業主となって下さいとの話。
現在使っているリース契約の営業車、携帯電話、パソコンは当社より個人事業主の代理店様へ毎月請求します。との事。どうしても会社に残りたい場合は給料は遅延し続けるがいいか?との事。また、遅延している給料は会社側が債務として帳簿に入れるので、まったく払う気が無いということにはならず、払う気はあるが金がないのだ。と言われました。
勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しませんと言われ、そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。と言われた。結論は11月15日までに出して下さいと言われました。
役員と本社スタッフにはどうやら通常通り給与が支給されているようです。(証拠はありません)

代理店手数料は粗利の50%と言われましたが、原価等を引いた金額で計算すると実売の15%程度のマージンにしかなりません。また入金してから2ケ月後に支払うという内容です。
分社後3ヶ月でこの事態なので始めからそのつもりだったのではないかと疑ってしまいます。
代理店制と言いながら、社員の時に(先月)提出していた見込みリストを基に役員が直接訪問し受注しているしまつ。

代理店(やる気はまったくありませんが)になったとしても本当に手数料を払ってくれるか疑問です。
今は遅延している給料と+αを請求できないかと考えています(生活がかかっていますので)

こういった問題に詳しい方、弁護士がいいのか連合がいいのか教えて下さい。
ん?前に似たような投稿があったな…。

今回は切り口を変えて回答します。
>勧奨退職なので、退職願いを提出してもらい双方同意の上になるので解雇予告手当は発生しません。
これは、ケースによるがその通り。
ほとんどの会社の場合、退職願は1か月前までに出すようにという社内規定があるので、解雇予告手当は必要ないケースが多いですよね。世間一般的の退職勧奨の場合は、退職勧奨後、余裕をもって退職日を決めるわけですから解雇予告手当はいらなくなります。ただし、退職勧奨をして「明日退職願を出して、明日退職してください」とかだと解雇予告手当は必要です。当たり前ですね…。これだともう「解雇」と同視できるから…。つまり、退職勧奨とさえいえないものです。

>そのかわり会社都合にしてすぐに失業保険がもらえるようになりますよ。
これは間違い。退職願を出しているとしたら会社都合にはなり得ず、自己都合扱いになります。3か月の待機期間が発生します。退職させてくださいという文書を会社側に出すわけですから自己都合です。
ですが、そもそも代理店という個人事業主になるということでしたら、会社都合・自己都合とか関係なく雇用保険給付の対象外です。失業じゃないんですから…。担当者の知識不足がうかがえます。

自分で書いていても上記2点は矛盾している感がありますが、
世間一般的な退職勧奨の場合は自己都合退職で待機3ヶ月間になりますが(だから退職金に色をつける)、ご質問の内容だとほぼ解雇に近い状況なので(退職願をとったとしても)会社都合退職で待機0か月ということです。
解雇に限りなく近いのに退職願をとろうとしているのでややこしくなっているのだと思います。

>同時に現場スタッフ(約80名)全員に対し勧奨退職し
これはもう退職勧奨の域を超えています。希望退職者を募るというのはありますが、全員に退職勧奨というのは聞いたことがありません。会社の解散登記(つまり倒産)を検討するべきのように思います。

幸い、80人の同じ境遇の仲間がいます。どこに相談するにしても、一人で悩まず80人で連携して対応するべきでしょう。
妊娠を理由に会社をクビになりそうです。失業保険について全く無知なので教えてください。
正社員として6年勤めた会社を、産休、育休を取った後に
パート扱いで2年間働きました。
(正社員では短時間労働が認められなかったため)

雇用保険には入っています。
2人目を妊娠し、またパートで復職意思を伝えましたが契約(1年ごとの)更新が
今回はできそうにありません。

11月15日が契約更新日で、10月15日にほぼ確実にクビ宣告があると思います。
出産予定日は8月1日なので、9月末までの産休は認めてもらいました。
育休は途中で切られるので、その期間のお金は入らないはずです。

質問1
失業保険はいつ申し込んで、いつからいただけるのでしょうか

質問2
また別の職場で働く意志は今はありますが、出産後はもしかしたら
専業主婦になるかもしれません。
その場合でも失業手当はもらえますか?

よろしくおねがいします。
〉妊娠を理由に会社をクビに
〉更新が今回はできそうにありません。
違法です。男女雇用促進法違反。

1.育児のため再就職できる状態でないのなら、再就職できるようになるまで受けられません。

あなたが契約更新を希望したのに更新されなかったのなら、特定理由離職者として給付制限はありません。しかし、会社が離職票にそう書くかは疑問です(違法行為を認めることになる)。

2.再就職するつもりがある人だけが「失業者」とされます。
失業保険のもらい方
自己都合で会社を辞めようと考えているのですが、
失業保険がもらえるかどうか教えてください。

退職後は1ヶ月ほどの海外旅行を考えています。

失業保険をもらうにはハローワークに行って就職の意思を示さないといけないとは思うのですが、
1ヶ月間はハローワークにいけないので、旅行から帰国してからでもハローワークに行って登録すれば受給できるもの
なのでしょうか?

ネットで検索したところ、
退職後1週間以内にハローワークに行く→決められた日に初回説明会に参加する→27日後にハローワークに行く

というようなことが書いてありました。


就職の意思はありますが、せっかくの長期休暇なのでこの旅行は譲れません。
甘い考えだとは思いますが、もらえるのであればもらいたいと考えています。

かなり無謀な質問ですが、よいアドバイスがあればお願いします。
雇用保険加入期間にもよりますが・・・
例をとってご回答します。5月31日退職として、会社は翌6月1日より10日以内(土日含まず)雇用保険喪失届をHWに提出し受理されると退職者に送ってきます。それを持って管轄のHWで手続きをします。そして約1週間後くらいに説明会があります。質問者さんの年齢が不明なのでどのくらいの日数もらえるかは定かではありませんが、たとえば180日給付日数があったとしたら来年の5月31日までに受給できます。退職後、すぐに1ヶ月海外に行き帰ってからHWに行くことも可能です。その場合7月1日にHWに行ったとして待機期間は3ヶ月と7日ですので10月半ばより受給開始ですから来年5月31日までは受給できます。もしアルバイトなどして受け取れない日があったりすると来年5月31日で残りの日数があったとしても切り捨てられるというシステムですのでこの例でいけば180日までは可能です(バイトせず)ただし、それ以上の日数があると切り捨てられることになります。
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