失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
妊娠中に退職して、失業保険の延長手続きをして、1年の給付を最長4年まで延長出来ますが。
この制度は、失業保険のお金がもらえる期間が最長4年まで延長できるわけではないんですよね?
この制度は、失業保険のお金がもらえる期間が最長4年まで延長できるわけではないんですよね?
被保険者であった期間が10年未満の場合は、90日分。
10年以上20年未満は、120日分で、変わりません。
失業保険を受給中は、夫の扶養に入れませんから、
妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
失業保険の延長手続き中は、
夫の健康保険組合の規定で扶養に入れない場合があるので、
確認が必要です。
扶養に入れない場合は、妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
10年以上20年未満は、120日分で、変わりません。
失業保険を受給中は、夫の扶養に入れませんから、
妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
失業保険の延長手続き中は、
夫の健康保険組合の規定で扶養に入れない場合があるので、
確認が必要です。
扶養に入れない場合は、妻は国民健康保険と国民年金に加入します。
失業保険がもらえるか教えてください
現在派遣社員として働いています。
失業保険について、自身がもらえるのかどうかがわからないので質問させてください。
昨年9月、一年半派遣されていた会社の部署が閉鎖されたため、昨年10月、同じ派遣会社から、新しい会社を紹介され2回更新しています。
新しい派遣先が3月で契約更新となるのですが、事前に知らされていた契約内容と異なり(業務内容や残業はないと言われていたが実際は一時間半あるなど)沢山の派遣さんがやめています。
わたしも更新しないことを派遣会社の方とお話し、もう決意しているのであれば、派遣先に期間を短縮するよう掛け合ってみますよ。と言われ、契約期間が短縮になる可能性があります。
現在、3月以降の求人を探していると、興味のある仕事が6月までの期間限定として募集をしています。
以前から興味があったのでとても応募したいのですが、6月で期間満了になったあと、もし、求人がなかったらどうしようかと応募を迷っています。
ずっと同じ派遣会社から派遣されているのですが、6月で満期終了となった場合、満期終了の給付制限なしのような感じで、すぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
同じ派遣会社で現在継続して2年働いていること。
いまの仕事の契約期間が短縮される可能性があること。
次に応募したい仕事が、期間限定(3月?6月)であることが事前に決まっているもの。
上記の場合、6月で満期になった場合、給付制限なしに失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえないのであれば、期間限定ではない求人に応募しようと思っています。
長々と失礼しました。
知識不足なため、どうか教えてください。
現在派遣社員として働いています。
失業保険について、自身がもらえるのかどうかがわからないので質問させてください。
昨年9月、一年半派遣されていた会社の部署が閉鎖されたため、昨年10月、同じ派遣会社から、新しい会社を紹介され2回更新しています。
新しい派遣先が3月で契約更新となるのですが、事前に知らされていた契約内容と異なり(業務内容や残業はないと言われていたが実際は一時間半あるなど)沢山の派遣さんがやめています。
わたしも更新しないことを派遣会社の方とお話し、もう決意しているのであれば、派遣先に期間を短縮するよう掛け合ってみますよ。と言われ、契約期間が短縮になる可能性があります。
現在、3月以降の求人を探していると、興味のある仕事が6月までの期間限定として募集をしています。
以前から興味があったのでとても応募したいのですが、6月で期間満了になったあと、もし、求人がなかったらどうしようかと応募を迷っています。
ずっと同じ派遣会社から派遣されているのですが、6月で満期終了となった場合、満期終了の給付制限なしのような感じで、すぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
同じ派遣会社で現在継続して2年働いていること。
いまの仕事の契約期間が短縮される可能性があること。
次に応募したい仕事が、期間限定(3月?6月)であることが事前に決まっているもの。
上記の場合、6月で満期になった場合、給付制限なしに失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえないのであれば、期間限定ではない求人に応募しようと思っています。
長々と失礼しました。
知識不足なため、どうか教えてください。
こんばんは。
ついこの前、我が家でも同じような問題がありました。
任期満了前に派遣先の契約を切られたのですが、
解雇扱いになりませんでした。
なぜなら、雇い主が派遣会社だからです。
というのも、派遣会社は派遣先の仕事が切れたら次の仕事を紹介しなければいけなくなっていて、それを私達が拒んで離職票を作ってもらうと、自己都合で派遣会社からの退職になるからだそうです。
あくまでも、派遣会社から貴方との登録派遣を打ち切りますや次に紹介するところがないので離職票作りますまたは、営業停止などの派遣会社の都合でのみ給付制限なしの支給になるそうです。
特例措置として、紹介された仕事が前職より著しく給料が安いとか、イジメがひどく何人もやめているなどの不都合があった場合(派遣会社に指摘し離職票にきちんと記載チエックしてもらえたら)は給付制限なしの支給になるそうです。
ハローワークにて確認済みです。
なので、我が家では三ヶ月給付制限がありでの手続きになりました。
ついこの前、我が家でも同じような問題がありました。
任期満了前に派遣先の契約を切られたのですが、
解雇扱いになりませんでした。
なぜなら、雇い主が派遣会社だからです。
というのも、派遣会社は派遣先の仕事が切れたら次の仕事を紹介しなければいけなくなっていて、それを私達が拒んで離職票を作ってもらうと、自己都合で派遣会社からの退職になるからだそうです。
あくまでも、派遣会社から貴方との登録派遣を打ち切りますや次に紹介するところがないので離職票作りますまたは、営業停止などの派遣会社の都合でのみ給付制限なしの支給になるそうです。
特例措置として、紹介された仕事が前職より著しく給料が安いとか、イジメがひどく何人もやめているなどの不都合があった場合(派遣会社に指摘し離職票にきちんと記載チエックしてもらえたら)は給付制限なしの支給になるそうです。
ハローワークにて確認済みです。
なので、我が家では三ヶ月給付制限がありでの手続きになりました。
1月に仕事を辞め2月に失業手当手続きをしに行こうと思っているうんですが
サイトで下の追記欄のようなことがかかれててましたこのような事にならない為にはどうしたら良いんでしょうか?
失業保険を申し込んでから支給が始まるまでのスケジュールはほぼ決まっています。
しかも、申し込まなければ支給が開始されませんから、失業保険の申込は出来るだけ早い方がいいといえます。
ですが、この申し込みに行く日はよく考えてから決めましょう。
なぜなら、失業保険の申込みをした日が基準になって、
ほぼ全ての認定日
失業保険の支給開始日
失業保険の支給終了日
これら全てが決められるからです。
特に、職業訓練校を狙っている方にとっては所定給付日数がどれだけ残っているかがものすごく重要になってきますので注意しておきましょう。
その他にも、失業保険で生活費のほとんどを賄おうとされている方にとって、認定日のスケジュールはものすごく大切になります。
なぜなら、通常は1回の支給につき基本手当の28日分が失業保険として支給されるのですが、認定日が繰り上がって14日分しか認定を受けれずに振り込まれる金額が少なくなるなんていう場合もありますし、銀行振込みが月末になるとは限らないからです
サイトで下の追記欄のようなことがかかれててましたこのような事にならない為にはどうしたら良いんでしょうか?
失業保険を申し込んでから支給が始まるまでのスケジュールはほぼ決まっています。
しかも、申し込まなければ支給が開始されませんから、失業保険の申込は出来るだけ早い方がいいといえます。
ですが、この申し込みに行く日はよく考えてから決めましょう。
なぜなら、失業保険の申込みをした日が基準になって、
ほぼ全ての認定日
失業保険の支給開始日
失業保険の支給終了日
これら全てが決められるからです。
特に、職業訓練校を狙っている方にとっては所定給付日数がどれだけ残っているかがものすごく重要になってきますので注意しておきましょう。
その他にも、失業保険で生活費のほとんどを賄おうとされている方にとって、認定日のスケジュールはものすごく大切になります。
なぜなら、通常は1回の支給につき基本手当の28日分が失業保険として支給されるのですが、認定日が繰り上がって14日分しか認定を受けれずに振り込まれる金額が少なくなるなんていう場合もありますし、銀行振込みが月末になるとは限らないからです
職業訓練を受ければ、その期間は、失業手当受給期間が終わっても延長されます。なので、受けたい職業訓練の期間を考慮して受給開始日をきめたほうがよいということです。
職業訓練を受ける予定がなければ、早い方がよいでしょう。
認定日が繰りあがることはありません。貴方が、最初にハローワークに言った日が認定日です。
職業訓練を受ける予定がなければ、早い方がよいでしょう。
認定日が繰りあがることはありません。貴方が、最初にハローワークに言った日が認定日です。
結婚が延期になった場合の失業保険手当受給
色々情報を調べたのですが、私のようなケースが見当たらなかったので質問させてください。このたび8月末付で、結婚に伴い配偶者を同居するため拠点を移すことになり退職いたしました。退職願にもそのように記載しています(一身上の都合と記入したのですが、上司が認めてくれなかったので)
専業主婦になるはずでしたのが、彼の海外出向が急に決まり、色々検討した上、出向中の4年間は私は日本に残ることになりました。よって、もう一度就職先を探そうと思うのですが、その場合は自己都合として、失業保険手当を受給することは可能でしょうか。
働く意思があるので、受給できると思うのですが、1つ心配なことは、会社がハローワークに提出した退職願に「結婚に伴い配偶者を同居するため拠点を移すことになったので」と記入しています。ハローワークのかたに事情を説明すれば大丈夫でしょうか?
お忙しい中お手数をおかけして申し訳ありませんが、どなたか回答いただけると非常に助かります。
色々情報を調べたのですが、私のようなケースが見当たらなかったので質問させてください。このたび8月末付で、結婚に伴い配偶者を同居するため拠点を移すことになり退職いたしました。退職願にもそのように記載しています(一身上の都合と記入したのですが、上司が認めてくれなかったので)
専業主婦になるはずでしたのが、彼の海外出向が急に決まり、色々検討した上、出向中の4年間は私は日本に残ることになりました。よって、もう一度就職先を探そうと思うのですが、その場合は自己都合として、失業保険手当を受給することは可能でしょうか。
働く意思があるので、受給できると思うのですが、1つ心配なことは、会社がハローワークに提出した退職願に「結婚に伴い配偶者を同居するため拠点を移すことになったので」と記入しています。ハローワークのかたに事情を説明すれば大丈夫でしょうか?
お忙しい中お手数をおかけして申し訳ありませんが、どなたか回答いただけると非常に助かります。
自己都合(一般退職)として雇用保険を受給するのに何ら問題はありません。
結婚を理由に退職したとしても、婚約破棄や延期は自由ですのでハローワークは雇用保険受給を断る理由がありません。
※離職票に結婚に伴い・・・とあっても婚期の延期や取りやめは貴方の自由です。
結婚を理由に退職したとしても、婚約破棄や延期は自由ですのでハローワークは雇用保険受給を断る理由がありません。
※離職票に結婚に伴い・・・とあっても婚期の延期や取りやめは貴方の自由です。
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