失業保険について教えて下さい。4年半勤めています。婦人科でタイミング治療をするため7月末で退職しようと思います。


1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?

2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?

3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?

4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?

5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?

6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?

7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?


以上について回答よろしくお願いします。
akko7974さんの回答で完璧だと思います。さすがです。
ただ、7番目の質問についての詳しい内容を補足さていただきます。
アルバイトでも時間によって違いがありますのでその辺に注意してください。(以下に貼っておきます)

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。

sfayaha524さん
言いがかりですか?
どこに他の人を排斥しましたか?
akko7974さんの7番目の内容を詳しく補足したまですが。(皆さんが詳しく書いていなかったので)
他のことを回答しなくても正しい回答が出ているのでその必要はないと思ったから他には触れていません。
あなたも性質が悪いですね。他のことを根に持ってこにきて言いがかりですか。
そんなことはやめましょうよ。あなたもカテマスとして質問者さんの回答に対して真面目に回答しているのでしたら。
いいですか、これはあくまでも質問さんのために書いたのですよ。醜いですから(笑)とはなんですか。失礼にもほどがある。

sfayaha524さんというカテマスが回答を取り消しました。
自分の書いたことが都合が悪いと思ったのだと思います。
失業保険の給付金受給中にバイトは出来ると思いますが、詳しく教えて下さい。

年末年始の期間12月29日~1月4日の7泊6日。日当5000円程で、一日8時間労働。

この条件ですと、給付金受給にはどのような影響がありますか?
働いた日数分の給付金カットは覚悟してますが、その後の給付金も全てカットになるなら働きません。
どなたか詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
・就業手当の条件を満たすなら、就業手当金が支給されて所定給付日数が減る。
・条件を満たさないなら、何も支給されず、所定給付日数も減らない。

基本手当は、1日ごとに支給されるものである、ということは認識されてます?
出産を機に会社を退職しました。
失業保険をもらうのに、勤続年数によって金額が違いますよね。
私の場合は勤続年数が丸10年になります。ただし、そのうち1年間ほど育児休暇をとりました。
この場合、私の勤続年数は何年になるのですか?
詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
〉勤続年数によって金額が違いますよね。
いいえ。
加入していた期間によって変わるのは給付日数です。
額は加入期間と関係ありません。

〉私の勤続年数は何年になるのですか?
問題になるのは、勤続年数ではなく雇用保険の加入期間です。
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。

【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)

2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)

3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)

4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)

5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。

6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)


以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
質問1
加入期間は関係ありません、
出産日にあなたの名前がのっている保険証の所に請求します。
質問2
妊娠なので延長手続きになります、
出産して仕事を探し始めた時に失業手当が支給されるようになります。
質問3
選択という考えではないと思うのですが、受給資格は
過去2年間に11日以上ある月が12月あるかどうかですので。
質問4,5
すいませんがちょっと意味がわかりません・・・どうして夫?
質問6
これもちょと意味がわからないのですが、
あなたの所得が38万円以下ならあなたに所得税は課せられませんし、
夫の所得税の計算の際、配偶者控除がうけられます。
これは年間ですので、年末にならないと確定しませんけど。

新質問
まず雑所得になるかが疑問です。
もちろん雑所得なら20万円未満は確定申告する必要はありませんが
そのフリーの収入、雑所得????

また、住民税はまた別問題になりますので。
あなたが退職時に支払った住民税h20年分というのは
h19年の所得に対してですので!!!
h20年中の所得に対しては、h21年度としてh21.6~支払っていきます!
確定申告について(全く何もわかりません。)
今年の8月末日で会社を退社しました。
結婚しましたが、失業保険をもらう関係で、旦那の扶養には入れず、自分で国保に加入しています。
来年の2月から、旦那の扶養に入る予定です。

いつも、年末になると、会社で、年末調整をしてもらって、お金が少し戻ってきていましたが、今年はどうしたらよいのでしょうか?

12月に、会社から、8月まで働いた分の給料の詳細が記載されている紙が送られてくるそうなのですが、それをもとに、確定申告をするのでしょうか??
そもそも、確定申告は12月末締めでやらなくてはならないのですか?
全く、何をどうしたらいいのかわからず、困っています。
確定申告というのも、自分でやるというのはどのようにしたらいいのでしょうか?
初歩的なことなのかも知れないのですが、全くわかりません。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
補足読みました、追記します。

失業保険料(雇用保険料と言います)も、社会保険料等として
健康保険料、厚生年金保険料の中に入ります。
ですから、確定申告の控除の対象になりますよ。
(源泉徴収票の社会保険料等の金額に雇用保険料
も一緒に記載されています)

・・・・・・・・・おわります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


あなたは来年になったら還付申告または確定申告をします。

必要な書類は、あなたが書いた給料の明細が記載された紙です。
その紙を【給与所得の源泉徴収票】といいます。

本来であれば、退職した最終給与の明細票と一緒に渡してくれる
のですが、退職者から請求され作成し交付する会社が多いです。
待っていないで、「私の21年分の源泉徴収票を下さい」と連絡して
おいたほうが間違いありません。

そもそも、確定申告は12月末締めでやらなくてはならないのですか?
そでやんすよ。しなくてはいけないのです。
勤めていれば会社が年末調整という確定申告に代わる税金の
調整をしてくれます。あなたは退職後、勤務していないので自分で
税務署で確定申告を期限内にしなければ、所得税法違反になって
しまうのです。

面倒な手続きではありません。学校で習った足し算、引き算、掛け算
割り算で十分申告できるのです。
分からなければ、税務署で教えてくれますから大丈夫なのです。

必要な書類源泉徴収票、国民健康保険料の領収書、国民年金の
社会保険庁から郵送されてきた控除証明書、生命保険に加入していれば
保険会社から郵送されてきた控除証明書、印鑑、あなたの預金通帳です。
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