年末調整の社会保険料について。
私は今年3月に会社が倒産し、3月から8月まで父の扶養として健康保険に入っていました。
4月から8月まで失業保険を貰っています。今年の9月に就職が決まり、今の会社から年末調整の紙が届きました。
そこでわからない点があります。
①社会保険料の欄には、こういう場合どう書いたらいいのでしょうか?
父の扶養に入っていたので自分ではお金は払っていません。
②また、失業保険もこれに関わってくるのでしょうか?
その場合は何を提出すればいいのでしょう?
③源泉徴収票は管財人に頼んだところ時間がかかるそうなので期限に間に合いそうにありません。
この場合会社に言うと待ってくれますか?
ご存じの方いらっしゃれば教えてください。よろしくお願いします。
私は今年3月に会社が倒産し、3月から8月まで父の扶養として健康保険に入っていました。
4月から8月まで失業保険を貰っています。今年の9月に就職が決まり、今の会社から年末調整の紙が届きました。
そこでわからない点があります。
①社会保険料の欄には、こういう場合どう書いたらいいのでしょうか?
父の扶養に入っていたので自分ではお金は払っていません。
②また、失業保険もこれに関わってくるのでしょうか?
その場合は何を提出すればいいのでしょう?
③源泉徴収票は管財人に頼んだところ時間がかかるそうなので期限に間に合いそうにありません。
この場合会社に言うと待ってくれますか?
ご存じの方いらっしゃれば教えてください。よろしくお願いします。
1、健康保険部分は、実際にご質問者様が支払った金額がありませんので、記入することはできません。
ただし、国民年金の掛金を実際に支払っていれば「社会保険料」に該当します。
2、失業給付金は「非課税所得」と規定されています。
申告書に何も記載する必要はありません。
3、会社には管財人にいわれたとおり、ありのままを伝えてください。
年末調整を行うための期限までに「源泉徴収票」が間に合わなければ、来年2~3月にご自身で「確定申告」を行っていただくようになります。
その際、2社の源泉徴収票(原本)が必要になりますので、それまでにご用意ください。
ただし、国民年金の掛金を実際に支払っていれば「社会保険料」に該当します。
2、失業給付金は「非課税所得」と規定されています。
申告書に何も記載する必要はありません。
3、会社には管財人にいわれたとおり、ありのままを伝えてください。
年末調整を行うための期限までに「源泉徴収票」が間に合わなければ、来年2~3月にご自身で「確定申告」を行っていただくようになります。
その際、2社の源泉徴収票(原本)が必要になりますので、それまでにご用意ください。
傷病手当ては、社会保険からでますか? もしくは失業保険ですか。
加入何ヵ月以上とかもありますか?
加入何ヵ月以上とかもありますか?
傷病手当は雇用保険の支給です。
傷病手当金は健康保険組合の支給です。
どちらにも それぞれの支給要件があります。あなたの質問では 全くわかりませんが。
傷病手当金は健康保険組合の支給です。
どちらにも それぞれの支給要件があります。あなたの質問では 全くわかりませんが。
教えてください。
今年の5月に退職して現在失業保険を貰っています。
(日額が3800円程の為、夫の扶養には入れません)
1月~5月迄の収入が85万あります
扶養範囲内の103万or130万内で働こうとした場合、単純に今年は
103万-85万か
130万-85万+失業保険支給分と考えていいのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか
今年の5月に退職して現在失業保険を貰っています。
(日額が3800円程の為、夫の扶養には入れません)
1月~5月迄の収入が85万あります
扶養範囲内の103万or130万内で働こうとした場合、単純に今年は
103万-85万か
130万-85万+失業保険支給分と考えていいのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですがどなたか教えて頂けませんか
所得税法上の扶養についてよく言われる「103万円」に
ついては、失業給付は非課税ですので、この部分は
考慮する必要はありません。
社会保険の扶養の要件である「130万円」ですが、
これは所得税のように「1月~12月」と決まった期間で
計算されるものではありません。しかし、所得税と違い
「130万円」を計算する際には加味されるのですが、
所得税のように「1月~12月」ではなく、「将来に
向かって今後1年間に130万円の収入があるかないか」
が判断基準となりますので、今年「130万-85万+
失業保険支給分」働いたかどうかが基準とはなりません。
失業給付受給終了後にどうするかによって変わってきます。
●失業給付受給終了後、専業主婦など無職無収入になる場合
→今後1年間の収入見込みが無いので、ご主人の扶養に入る
●失業給付受給終了後、パート勤務等する場合
→月給平均「108,333円」(130万÷12ヶ月)の収入見込みが
無いように抑えればご主人の扶養に入る。
(また、社会保険には「通常の社員(正社員)の週所定
労働時間3/4以上働く場合には加入」という要件があるので
ご注意下さい。)
ついては、失業給付は非課税ですので、この部分は
考慮する必要はありません。
社会保険の扶養の要件である「130万円」ですが、
これは所得税のように「1月~12月」と決まった期間で
計算されるものではありません。しかし、所得税と違い
「130万円」を計算する際には加味されるのですが、
所得税のように「1月~12月」ではなく、「将来に
向かって今後1年間に130万円の収入があるかないか」
が判断基準となりますので、今年「130万-85万+
失業保険支給分」働いたかどうかが基準とはなりません。
失業給付受給終了後にどうするかによって変わってきます。
●失業給付受給終了後、専業主婦など無職無収入になる場合
→今後1年間の収入見込みが無いので、ご主人の扶養に入る
●失業給付受給終了後、パート勤務等する場合
→月給平均「108,333円」(130万÷12ヶ月)の収入見込みが
無いように抑えればご主人の扶養に入る。
(また、社会保険には「通常の社員(正社員)の週所定
労働時間3/4以上働く場合には加入」という要件があるので
ご注意下さい。)
確定申告とかの質問した者です。なんども質問すみません…。
3月で仕事辞めた後、失業保険(?)をもらうのですがこれは収入(?)所得になるのでしょうか?
この前の質問、詳しく回答ありがとうございました。補足が出来なくて新しく質問しました。よろしくお願いします。
3月で仕事辞めた後、失業保険(?)をもらうのですがこれは収入(?)所得になるのでしょうか?
この前の質問、詳しく回答ありがとうございました。補足が出来なくて新しく質問しました。よろしくお願いします。
失業保険は非課税所得ですので、所得とはなりませんが、
ご主人の健康保険の扶養(被扶養者)や年金の第3号被保険者の資格条件となる収入には失業保険も収入として加えることになっています。
つまり、他の収入がなくても、失業保険の給付額が、日額3,561円を超えると、その資格が得られなくなることがあります。
健康保険等の被扶養者の資格は、各健康保険(組合)の裁量に委ねられている部分もありますが、年収についてはほぼ同様な制限があるようです。ご主人の会社(健康保険組合等)でご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養(被扶養者)や年金の第3号被保険者の資格条件となる収入には失業保険も収入として加えることになっています。
つまり、他の収入がなくても、失業保険の給付額が、日額3,561円を超えると、その資格が得られなくなることがあります。
健康保険等の被扶養者の資格は、各健康保険(組合)の裁量に委ねられている部分もありますが、年収についてはほぼ同様な制限があるようです。ご主人の会社(健康保険組合等)でご確認ください。
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