失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。

しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。


そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)

あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。

1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。

あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?


「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。


2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。


〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。

離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
失業保険のことで教えてください。
8月末で結婚の為、7年間働いていた会社を退職しました。

すっかり失業保険手続きをするのを忘れていて、すぐハローワークに離職票を持って行こうと思いますがいつころから給付が始まるでしょうか?
あと、3ヶ月の給付とかよく聞きますがそれは本当でしょうか?
退職してから3ヶ月後からの給付ということもあって急いでいませんでした…
なんせ初めてのことなので認定日やどういう手順なのか等全くわかりません。
どなたか詳しく教えていただけないでしょうか…
とにかく早くしないとダメですよね…
離職票をハローワークに持っていき、失業認定を受けて三ヶ月後に受給です。認定を受けてから3回以上はハローワークで就職活動をしなければ受給開始がさらに遅れます。三ヶ月たち手当てをもらえるようになっても受給期間中にもハローワークでの就職活動を2回以上行わないと受給が止まってしまいます。その認定を行うのが月に一度ある認定日です。
離職票をハローワークに持っていく→失業認定の説明会?に参加(認定日の決定)→三ヶ月後の認定日の前々日前までにハローワークで3回以上の就職活動を行う→はじめの認定日から次の認定日の前々日までに就職活動を2回以上行う①→受給期間終了まで①を繰り返す。が流れになります。前に失業手当をもらってからかなり立つので抜けているとこもあるかと思いますが詳しくはハローワークで確認してください。
また、会社都合(リストラ等)の失業の場合は三ヶ月後という制約はなくなりすぐに受給が始まります。
再就職手当について教えていただけますか?会社都合で退職。先日、雇用保険説明会に参加し、失業保険をすぐに受給できるのですが、失業保険だけでは苦しいので週2日ほど高時給の短期バイトをしようと思っています(
継続性のあるものです)。できるだけ早期に就職を決めようと思っていますが、給付日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?短期のバイトをした場合は対象外になるのかなと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
>日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?
むしろ多く残した方が多く支給されます。
3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%です。
受給中のアルバイトについては以下を参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険について教えて下さい。
去年妊娠・出産のため、失業保険の受給期間延長手続きをしました。

産後落ち着いてきたので、そろそろ失業保険の受給手続きをしに行こうと思っているのですが
その際何を持っていけばいいですか?何が必要ですか?

よろしくお願いします。
確か、証明写真2枚(サイズが決まってた様な)・通帳(給付金を振り込む口座の確認のため)・母子手帳(妊娠・出産を証明する為)・印鑑だった気がします。
何か抜けてたらごめんなさい。
あ!後・・・延長手続きをした際に渡された書類があった気がします。
失業保険の受給日数が延びました
それでもその間に仕事が決まれば
再就職手当はもらえるのでしょうか?
個別延長で延びたのであれば、再就職手当はもらえないと思います。

>会社都合での失業になるため、延長になったのだと思います

なるほど。離職理由が変更になり、所定給付日数が増えたということですね?
それであれば、要件を満たせば貰えるかも知れませんね。
・前職と関係ない会社への就職
・1年以上雇用するのが確実であること
・雇用保険をかけてくれること(雇用保険をかける要件を満たしているところという意味にもなります)
・就職の届け出をきちんと済ませること
・再就職手当申請書を申請期限内にきちんと提出すること

等が主な要件です。
後は、出してみなければ分からないのが正直なところです。
会社がどのような証明を出してくるのか(本当に本人が申告した条件で間違いないのか等)は書類を見なければ分かりませんし、
場合によってはすぐ退職される方もいるからです。
ですが、まずは貰える要件を満たした会社へ就職を決めなければ申請書も貰えませんし、再就職手当も貰えません。

頑張ってくださいね。
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