失業保険及び雇用保険についての質問です。

二年間以内に半年以上雇用保険料を支払っていれば、失業保険をもらえると聞いた事があるのですが、本当でしょうか?


あっているかわかりませんが、離職票もらう→ハローワークへ申請に行く→支給 という大まかな流れをイメージしています。

失業保険の手続きの流れや期間、必要書類など詳しく教えてほしいです。


また、住民票の住所は実家で、今住んでいるのは違う区なのですが その場合管轄のハローワークはどちらになるのでしょうか?(離職票は今住んでいる所が記載されています)

会社都合で退職の場合で回答いただけるとたすかります。
雇用保険の受給要件は、自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、会社都合退職では過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
雇用保険を申請して受給できる期間は退職した翌日から1年間で、その間に全部受給が終わらなければ残った日数は無効になってしまいます。ただし出産、育児、病気などで働けない場合は働ける時が来るまで受給期間の延長が最大3年間できます。
ハローワークは住んでいる場所を管轄するところになります。
会社都合退職なら申請した後に3ヶ月の給付制限期間が付きませんから約1ヵ月後には受給ができると思います。
ハローワークに申請するには離職票が絶対に必要ですから会社に話して発行してもらってください。手元に届くまでに10日前後はかかります。
次に申請に必要なものは下記の通りです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの

以上参考にしてください。
まったくもって無知な主婦です。(恥ずかしながら年金とか税とか保険とかよく分かりません)4月に結婚のため退職し、健康保険は失業手当をもらっているので、任意継続しています。扶養にもにも入っていません。11月末に失業保険の受給が終了するので12月には働きたいなと思っていますが、働くことによって、何か税金など払わなくてはいけないのでしょうか?働かないほうがいいこともあるのでしょうか?扶養内だと103万円以上収入があると何とか・・・って聞いた気がするのですが、そのようなケースは私にもあてはまりますか?長くなりましたが、よろしくお願いします。
単純に、働けば「家庭」の収入は増えますから、働かないほうが
いいなんてことはないと思いますよ。
収入が103万円までですと「配偶者控除」で、超えると「配偶者
特別控除」になります。
ただ、超えると「扶養」からはずれますので、ご主人の社会保険に
は入れなくなるデメリットがあります。
奥さん単独で、国民健康保険に加入しなくては病気のとき大変です。
失業保険について質問です。昨年の十二月に出産のため会社を退職しました。退職後すぐに失業保険の延長し、3月1日に出産したので5月に再度手続きし、
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?

わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
申請から受給までをざっと説明しましょう。

・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(※)
……ここから給付開始……
・一回目の認定日(給付開始~認定日前日までの日数分。)
↓約1週間後
・振り込み
・二回目の認定日(一回目の認定日~二回目の認定日の前日までの分。28日)

以後、受給日数が終わるまで4週間に一回「認定日」があります。
受給者証と一緒に、小さなカレンダーを貰いませんでしたか?

最初と最後の認定は4週間分無いので、支給額は少なめになります。
「受給開始~認定前日」の日数を数え、基本日額を掛けてみて下さい。それが9万5千円でなければ、ハローワークに確認してみましょう。

支給額は理由が何であれ同じです。
計算の基準となるのはあくまで「離職前6ヶ月の給与」です。
六ヶ月の間、出勤時間をセーブするなど給与が少なめだった場合、「計算に使う数字」も下がるので、日額が下がる場合はあります。


※自己都合退職の場合のみ。
相談者さんは今回、「出産」のために退職し、かつ期間延長をしているので「特定理由離職者」になります。この場合は自己都合退職の扱いではなく、会社都合退職と同じ扱いになります。
三ヶ月の給付制限はありません。
公共職業訓練について
失業保険の申込をする前に公共職業訓練の申込をしようと考えているのですが、この場合どんなデメリットがありますか?もしメリットがあればそれも教えてくださいm(_ _)m
失業保険の申し込みをしないと失業している認定がもらえませんよ。
失業保険で失業認定してから、待機期間がありますよね。3か月ほどあるはずです。
その後失業保険で振り込みされるのですが、この待機期間中に職業訓練を受けるように申請すると、その時点から、失業保険がもらえるようになります。これがメリットですね。
ただし、結果的に失業保険がもらえる時期は前倒しされるので、切れるのも当然早くなります。
デメリットは、延長されることがないということです。
どういうことかというと
待機期間が終わり、失業保険をもらいまじめます。仮にそれが4月に終わるとして、その終わる前に職業訓練を希望し受験し、合格すると、職業訓練期間中は、受給期間が延長されます。たとえば4月からスタートする6ヶ月コースの職業訓練に入るとそのコースが終わる9月まで延長して受給されます。
こういった延長してもらえることができなくなるのがデメリットです。
学校教育法の規定に入る専門学校の見分け方
准看護学校には、○○医師会高等専門学校や○○准看護学院や○○医師会准看護専門学校があると思います。

私が通う准看護専門学校は午後1時からの授業になります。働きながら通える学校だとホームページに書かれていました。
修行年数は2年 40名のクラスです。

失業保険を申請するのに、平日は午後1時からで4時間も無いので働ける環境にあるかと思います。
ですが、失業保険の申請では昼間の学生は受給の対象にならないと書いてありました。それは、学校教育法第一条が学業に専念し、就業とは認めない といったないようです。

准看護学校でも、学校教育法の専門学校とそうでない専門学校があると思います。
専門学校でも、国に認めていられれば働いていなくても失業保険や訓練基金などでさらに失業保険を伸ばすこともできる専門学校もあります。

私は、社会人から専門学校に通うことはとてもお金が必要になる(生活費や学費)ので働きながら学校に通うことになります。
職安に言わなければ何も変わりません。私は、何故、仕事をする意思もあるにもかかわらず、24Hの間20時間は仕事ができる状態なのに、 仕事を探している間の支援がないと生活できないと訴えているのに、専門学生というだけで受給ができないのかの根拠を知りたいので調べています。

分かりづらい内容かと思いますが、回答いただきたいです。
私も社会人を辞めて入学したものです。
私の場合は会社都合での退職だったため、受給猶予期間は無く、申請後すぐに雇用保険をもらえました。
進学した学校は医師会系の准看学校で、就職も可能な学校でした。
ハローワークでは就職できる状態であり、探している旨を説明し、受給対象となりました。

結論をいうと、文書だけで判断せず相談してみるのが良いかと思います。
入学後、同じ状況のクラスメイトがいて、その子は断られたと言っていたので(同じ管轄のハローワークで)仕事を探す気でいる事と、就職できる環境にあることをもう一度説明に行くと、無事受給対象となりました。

単なる経験論で申し訳ありませんががんばってください(^^)
退職種類『自己都合』と『解雇』について
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。

そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。

社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。

次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。

それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。

だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??

また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。

僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。

ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。

無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
そんな問題社員は早く辞めてもらったほうが会社やみんなのためになります。
相手が解雇なら納得するのなら解雇にしてやったらどうですか。会社としては対外的な面子以外になにもデメリットはないでしょう。一ヵ月後の解雇にすれば予告手当は必要ないし、相手のメリットは失業保険を早く受給できることと受給日数が多くなることくらいでしょう。
今後を考えたらいい機会ですから辞めさせましょう。
補足
もう一つの会社のデメリットとしては助成金をもらっている場合には都合が悪いかも知れませんがそんな社員を抱えている方が後々のデメリットの方が大きいと思います。
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