失業保険について質問です

契約社員で半年間働いていたのですが失業保険は受けられますか?
契約社員の前の仕事でも雇用保険を払っていました

調べたら過去2年間で12ヶ月以上払っていれば受けられるとなっていたのですが転職しても大丈夫ですか?
今まで失業保険を受けた事はありません

どなたか教えて下さい
失業保険(雇用保険)の受給要件は、質問者さまもごぞんじのとおり、

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。
契約社員でも雇用保険料は払っていると思われますので、だいじょうぶだと思います。

正確にはハローワークの窓口へいってください。
失業保険についていくつか教えてください。過重労働の認定は会社に迷惑がかかりますか?また待機期間中のアルバイトについてです。よろしくお願いします。
質問①

今土木関係で仕事をしています。ハローワークの紹介で勤め始めました。
土日祝日 休みの契約だったのですが、年末~年度末にかけて 3週間休みなしで働くこともあったり、深夜1時まで働くこともありました。
残業時間はきちんとつけており、忙しい間の残業は以下の通りです。

12月・・・48.5時間
1月・・・・52時間
2月・・・・83時間
3月・・・・79時間
4月・・・・70.5時間

何度か会社に週に一度は休みを下さいと話したのですが、この業界のこの時期は仕方ないとのことで
結局休むことができませんでした。
円満退職がやはりしたいので、自己都合での退職になると思いますが
ハローワークでこういったことを告げると 会社都合にしてもらえる場合があると聞きました。
ハローワークに告げた場合 会社にも何か連絡がいくのでしょうか?

質問②

失業保険を自己都合で受け取るときに、待機期間が3ヶ月ありますが、
その間、アルバイトはしてはいけないのですか?
3ヶ月収入なしは 極力さけたいので、できれば短期の仕事をしたいのですが・・・

わかりにくい部分もあるかと思いますが、ご回答いただければとても助かります。
1、当然会社へ連絡があります。会社が認めない限り会社都合にはなりません。すんなり認めてくれるような会社なら良いですが認めない会社の場合、もめて何ヶ月も経過することを思えば自己都合のままの方が7日と3ヶ月ですんなり受給できるかもしれません。

2、アルバイトをしても構いませんがちゃんとハローワークに申告する必要があります。働き方によっては就職したとみなされて受給できない場合もあります。
失業保険について。
7月末にパート(A)をやめ、8月半ばからまた新しいパート(B)を始めました。
ABともに雇用保険はありませんが、Aの前に契約社員として働いていたCでは雇用保険をか
けてくれていました。
今週くらいにBを辞めようと思っているのですが、その場合失業保険はもらえますか?
もらえるとすれば3ケ月後になると思いますが、Bを辞めてから、もしくはCを辞めてからどちらでしょうか?
追加
もらえるのは申請してから3ヶ月後ね。
なんか微妙なんですよね。待機期間とかもあったけど
働いちゃってるから
減額かもしくはもらえないかも?
申請する前でもバイトしてるとなんか色々面倒だったかな。
失業保険も厳しくなった様で(゜∀゜;ノ)ノ
失業保険給付時の日雇い短期アルバイトについて、失業認定申告書の書き方を教えてください。
8月末で退職し、
9/13-19 待期7日間
9/20-10/10 支給対象期間
10/11 失業認定日
となっています。

アルバイトを9/9,23,10/2(24時間)と行ったのですが、失業認定申告書にはいつからいつまでのものを
記入しなければいけないのでしょうか?
また記入した場合、失業保険はその時はカウントされないけれども再就職できなかった場合は
最終的に後々いただけるようになるんでよね?

また10月に支給される額は満額で、失業保険の日額×21日(9/21-10/10の日数分)ということなのでしょうか?

雇用保険に詳しい方、教えてください。
失業認定申告書には、待期期間満了後の9/20~認定日前日の10/10までの分(9/23・10/2の2日分)を申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、失業認定申告書のカレンダーに○丸印を付記、労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、失業認定申告書のカレンダーに×バツ印を付記し、収入を得た日・金額等も申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、その日の分については基本手当の支給はありません。その日の基本手当は、延長(後送り)されて給付日数は減らず、後々給付を受けることができます。

労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、一旦給付対象から除外(その認定日には支給されない)され、収入のあった直後の認定日に申告が必要となり、収入の額により、その日の基本手当が減額となる場合があります。

10/11の認定日に認定される額は、9/23・10/2の2日共4時間以上の就労の場合には、9/20~10/10の21日分から就労した2日分を差引、19日分の基本手当の支給となります。
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