現在、派遣社員として働いています。やりたい仕事が見つかったため、来月末で更新せずに辞める予定です。
次の仕事の始業まで15日空いてしまうので、失業保険を受給したいのですが、次が決まっている状態では受給資格はないでしょうか?雇用保険の継続期間は7ヶ月半なので、期間的に特定理由離職者でないと受け取れないようですが、認定してもらうには難しいでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたらお答えお願いいたします。
残念ですが、まず雇用保険に加入して1年以上たたないと失業給付金は、受給することができません。派遣といえども更新を断ってやめるわけですから、自己都合による退職になります。どっちにしても、15日空いてしまうからといって、派遣会社に離職票書いてもらって、ハローワークに行くわけですが、仮に一年以上雇用保険掛けていて、派遣の仕事、更新できなかった場合でも失業保険もらうのには、一ヶ月かかりますから!今回の貴殿の場合は、どっちみちもらえないので、15日間ゆっくり休んで、次のやりたい仕事の勉強でもされたらいいと思います。やりたい仕事に就けるなんて本当にあなたはラッキーな人ですよ。グッドラック
私は派遣労働者です。妊娠三ヶ月(10週目)で会社にも、妊娠発覚後(五週目)すぐに報告しました。
先月始めの時期、医者から切迫流産のため一週間は絶対安静にして下さいといわれ、それに従い会社も忙しかったのですが休みました。

そのあともつわりがひどく、ここ三ヶ月の間で九日休んでしまい、午後出勤を二回ほどしてしまいました。6/30に派遣の営業から契約を来月末までにしてくれませんか?と言われ、通常私の契約は三ヶ月更新の九月末(九月でこの会社にきて一年になります)までだったのでそれまでは働きたいと話したのですが、派遣の営業は会社にペコペコしてるような人なんで全く頼りにならず。。
会社から、妊娠と最近の勤怠を理由に七月末もしくは人がみつかってその後一ヶ月で契約終了だと告げられました。

派遣の営業に契約内解除だと保障がつくはずと申し出たところ、勤怠理由の解雇だとそういうものは全くつきませんといわれました。

これは違法じゃないんでしょうか?

今日課長から新しく人が見つかったので、七月末でお願いすることになるかも。といわれました。

九月末までは働きたかっただけに、言いなりになってる自分がすごく悔しいです。


休業補償がつかなくなると聞いたので、失業保険(同じ派遣会社で勤続二年近くになります)を貰う方向で考えようと思って、来週あたり労働局に相談するつもりです。

妊娠もしてるし体に負担はかけたくないので争う気はないのですが、泣き寝入りもしたくないので、早めにどうなのか知りたいです。

長々と質問をしてしまってすいません。
勤怠に問題がある場合は、仕方のないことかもしれませんね・・・
妊娠が理由ではなく、勤怠が理由で解雇ということでしょう。

契約には解雇の場合は2週間前までに通告するということが
書かれているかと思います。
(私の場合はそう書かれていました)
なので、7月末だと2週間前ということは問題なし。

失業保険ですが、妊娠の場合はすぐに勤務ができないので
出産後に手続きができると思います。
しかしながら、今やめると育児休業給付金も受けられないし
もったいないですよね。

労働基準局等に相談に行ったりしてみては?
あるいはハローワーク等で相談してみてはいかがでしょうか?

勤怠であるとするならば、たとえば体に負担がかからないように
週に4日勤務にしてもらうとか、時間を短くして対応して
9月まで働く方法もありますが、派遣先企業としても
ちょくちょく休まれるというのは、たぶん問題なんでしょう。

労働者の権利より会社の権利が派遣会社と派遣先では
まかりとおっていますので、難しいですね。
失業保険と傷病手当金について


8月13日からつわりのために2か月間入院、休職し、入院中の9月30日に退職しました。
退院後、失業給付金をもらうためにハローワークへ行き、現在手続き中(説明会等まだ受けていません)
なのですが、今になって傷病手当金の存在を知りました。
会社には3年務めていて、このサイトをみて、退職したあとでも2年以内なら請求できると解釈したのですが、順序は、傷病手当金の受給→失業保険の受給でなけらばならないのでしょうか。

逆はありえないんでしょうか??
今から失業保険受給期間を延長してさきに傷病手当金を請求するべきですか?

それとも私の勘違いで傷病手当金の請求はもうできないんでしょうか??

制度自体があまり理解できていないので、おかしな質問だったらすみません。。。
大丈夫ですよ。
つわりでも入院するほどひどかったら医師の診断書もでますし。
傷病手当の請求できます。
元入っていた管轄の保険事務局へ連絡するか、まだお付き合いがあるなら会社に聞いてみてください。必要な物や書類をくれるはずです。
失業保険と平行して手続きをしても問題はありません。

で、実はご存知かと思いますが妊娠や病気での失業保険受け取りはできないことになっています。給付延長手続きをしてくださいとなります。
ですので、そのことをあまりハローワークでは言わないほうがいいですよ。
失業保険受給資格についての質問です。8/6~9/30の期間限定のお仕事(派遣)で雇用保険加入していた場合は2か月加入となるのでしょうか?1か月となるのでしょうか?両月とも11日以上勤務しております。また、
離職票-2の記載で勤怠の締め日が15日となっていたため「⑩賃金支払対象期間」・「⑪⑩の算定日数」欄は
916~離職日…11日
8/16~9/15…20日
8/6~8/15…8日
となっております。以前、この「⑩賃金支払対象期間」で算定されると聞いたことがあるのですが、離職票の見方が分からなくて…。
どなたか詳しくご存知の方、是非教えていただけませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
受給資格があるかないかを決めるのは⑧欄です。

⑩欄は、賃金日額を求める際の欄で、こちらは、給与締日を起点とします、離職日が締日でない場合は11日あっても無視します。
⑪欄で、締日~締日の間で、11日出勤している場合は、安定所職員は完全月と言います。

⑧欄は離職日を起点とします、9/30~9/1〇、8/31~8/6×では2ヶ月ありませんから、1ヶ月となります。
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