雇用保険の受給について
自己都合で退職し、初回認定日を終え現在3ヶ月の給付制限期間中です。

去年退職してから長期間ずっと家事だけをしていました。
退職してから3ヵ月経った頃に保険証を作るため父親の扶養に入る手続きをし、眼科で3割負担の検診を受けました。
それからまた約2ヵ月後になりますが、やっと初めて失業保険の手続きを済ませました(去年の12月)。
次の認定日までに就職先が見つからなかったら給付を受けるつもりでいるのですが、
去年父の扶養に入ったまま認定日を迎えるのですが、私は給付を受けることってできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証によると、所定給付日数は90日、基本手当日額は3764円です。
待機期間を満了しているので就職の意志があり、就職できる健康状態で、就職活動の実績がある失業者
である前提条件が崩れない限り給付制限期間終了後失業給付が開始されます。
給付制限期間あけの初回認定日には3回の就職活動実績が必要なのはご存知ですね。

初回講習と待機期間満了の認定日の2回はクリアしている筈ですので、あと1回職安でパソコン検索して
職業相談を受ければOKです。
自分で動いている分にはカウントされませんからね。

それより、手続きが遅かったので途中認定外の日が何日か発生すると受給資格期間がすぎちゃうかもですね。
多分、ぎりぎりでしょう。
専業主婦の確定申告について。
専業主婦です。
去年失業保険をもらいました。
その間数ヶ月主人の扶養を抜けていて、今年の1月28日に再び扶養に入りました。
この場合、確定申告をしないといけないのでしょうか?
また、この場合確定申告をすることは出来るのでしょうか?
全くの素人でどうしたらよいか分からなくて困ってます、分かる方お教えください。
失業手当をもらったと言うことは、昨年退職したのですね。

退職時の源泉徴収票、印鑑、預金通帳を持って行き、確定申告をしなければいけません。

国民年金控除証明書、健康保険納付書のコピーがあると所得税が減額されます。(ご主人が使っていれば出せんませんが)

補足について

昨年所得がなければ、確定申告は不要です。失業手当は非課税なので申告不要です。
夫の扶養に入れてもらう手続きの順番についてお伺いします。
私が3月いっぱいで自己都合退職しました。その後求職しようと思い、国保と国民年金に入り、失業保険の手続きをしている途中でしたが、求職をやめ、主人の会社の保険に扶養として入れてもらうことにしました。
①主人の会社に申し出て、扶養にしてもらう手続きをする
②ハローワークに行って失業保険の手続きを取り消す
③役所に行って、国保と国民年金の変更(主人の扶養に入るので)をしてもらう
この①②③をどの順序で行えばよいでしょうか?
「会社の保険」などというものは存在しません。
健康保険は国の制度です。

収入があると被扶養者の資格がないわけですから、まず、失業給付を受けないことにしなければなりません。
その上で健康保険の被扶養者の手続きを取り、その証明を持って国保の脱退手続きをします。
関連する情報

一覧

ホーム