有休の買い取りについて質問です
今月いっぱいで退職することになりました。今有休の残りが28日あるのですが、急に今年は契約を更新しないと言われたため、大きな貯えもない状態です。失業保険はすぐもらえると思いますが、退職金はあまり期待できません。それで残りの有給を買い取ってもらうように請求するのって問題ないでしょうか?

有休を消化しながら転職活動も考えてましたが、上司たちが引き継ぎの相手をぎりぎりに決めたため、引き継ぎ期間が短くなったので取らないように言われました。そして今まで有休をとれる機会はいっぱいあったのですが、何回も上司に取得理由をしつこく聞かれてたり、悪質な嫌みを言われたりして、それが嫌で取ってませんでした。

こういう場合有休の買い取りを請求するのは問題ないですか?
年次有給休暇の買上げが認められているのは次の場合のみ。これ以外は違法。

(1)繰越期間(発生から2年)を過ぎて時効となった分。
(2)労基法の規定を上回って与えている分。
(3)退職によって無効となる分。

しかしながら、年次有給休暇の買上げは、従業員が請求しても事業主が買上げる義務はありません。
事業主が買上げない場合は、年次有給休暇を消化してから退職するしか方法がありません。
この場合には、事業主は時期変更権を行使できませんから、希望の時に取得ができることになります。

一般的には、古くからの慣習でもない限り、新規に認められることはまずないと思ってください。
認められたら、あなたがその前例(第1号)となってしまいますから。
雇用(失業)保険について質問です。
 ・退職してから、何日か以内に離職票提出等の手続きをしないと、失業保険はもらえなくなりますか?
 ・自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますが、たとえば退職して2ヶ月で就職した場合、2か月分を、退職三ヶ月後に1か月分ずつ振り込まれていくのですか?それとも3ヶ月たって就職が決まっていない場合に、その更に1ヶ月後から振り込まれていくのですか?
よろしくお願いします。
延長手続きをしないと、1年後には給付残があっても打ち切りです。

3ヶ月給付制限後の認定日から次の認定日毎までの分が給付の対象です。
1回目は28日分にはならない可能性がありますが、2回目以降からは28日分です。

再就職手当ては、給付制限中も給付を受けている間も条件付で残日数に応じて支給されます。
現在仕事を2つしていて、今月いっぱいで収入が多い方の仕事を1つ辞めることになったんですが、こうゆう場合でもハローワークなどで手続きすれば、失業保険の手当てもらえますか?
ちなみに仕事の1つはアルバイトで、もう1つが今回会社のシフトの変更で辞めることになった人材派遣の仕事です。厚生年金や健康保険は辞める人材派遣のほうから引かれていて、年末調整も収入が多い人材派遣のほうで毎年申告しています 働いてた期間も4年~以上です。 あともらえるとしたらいつからもらえますか? よろしくお願いします
アルバイトの方の勤務形態に因ります。週に4日以上、または20時間以上働いていれば、雇用関係にあると見なされるようですから、失業保険は給付されません。失業保険の給付ですが、退職理由により、3か月の待機期間が必要なもの(自己都合等)と1週間の待機で良いもの(会社都合)があります。
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