失業保険の金額について教えて下さい。
失業保険は務めていた会社都合の失業の場合、
今の月給の総支給額の6割をすぐ受け取れると聞きました。
その6割というのは、総受給額でそこから又何か引かれて手取りの金額は減るのでしょうか?
教えて下さい、宜しくお願い致します。
6割とは限りません。
雇用保険(失業保険)は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとに28日(失業状態である日)×基本手当日額が一括支給されます。
この基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計(税や社会保険料等を控除される前の総支給額)から計算されます。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額を求め、この賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金額が多ければ率は低くなり、賃金額が少なければ率は高くなります。

すぐに受け取れると言う事はありません、離職票等の必要書類を揃え申請してから最初に手当が振り込みされるまで約1ヶ月かかります、それ以降も28日ごとに28日分の支給となります。
失業保険について、有期雇用契約社員で1年働いていました。
求人内容とあきらかに違う時間に、働かされ、サービス残業もさせられ、給料も安いので
契約期間満了で退社したいと申し出しました。
会社からは、自己都合で退社してもらいます。
と言われましたが、自己都合でしか辞めさせない。と言われ(涙)
昨日、ハローワークで聞いたら自己都合退社じゃないやろ?
って窓口の人に言われました。

すでに、失業保険の申請手続きを自己都合でしてしまい。
3か月の給付制限に入っています。

これを くつがえす事は不可能なのでしょうか?
5月31日付退社で
雇用保険申請するにあたる書類が6月27日に届き、
6月30日にハローワークで失業保険の申請手続きをしてしまいました。

無理ですか?

前の会社と関わりたくないので、できれば第三者的な立場の人に間に入ってもらいたいのですが・・・

どなたか詳しい方、似たような経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。
悔しい思いをされたのですね。
ハローワークで「自己都合退社じゃないやろ?」って言われたのに、自己都合」で間違いないかの署名や確認をされたうえで、申請手続きをしてしまっています。
手続きの際に、「自分で意思表示したことなので、それを覆すのは難しいのではないかと感じます。
しかし、求人内容と明らかに違う内容で働かされたことやサービス残業があったことは、失業保険の手続きとは異なる問題と考えることもできます。
労働相談窓口などに出向いてみる方法はあるかと思います。
採用の際の資料や労働契約書、サービス残業を具体的に説明できる資料などが手元にあるでしょうか?
相談するにしても、そういうものを持たないで相談するのは難しいかもしれません。
気持ちを切り替えて、新しい人生探しに向かうのもいいかと思います。
失業保険と傷病手当
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?

母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。

どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。

よろしくお願いします。
病気等で退職後傷病手当金を申請できるのは次の1~3まですべての条件が揃ったときです。あなたが3/31から遡り連続して3日以上休んでいれば申請出来ます。ただし健康保険の任意継続が必要になりますので会社負担分も合わせ今までの2倍の保険料を支払わなければなりません。任意継続被保険者となる手続きは、退職後20日以内に自分の住所を管轄する健康保険協会又は自分が加入していた健康保険組合でします。

1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)


【傷病手当金の受給手続の流れ】

①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。

退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。

それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。

会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
パートで1年働いてますが 93万以下なのであえて主人の源泉徴収に収入0で仕事してないとあげています でも源泉あげてないので私はパートやめた場合失業保険もらえないのですか? 一応雇用保険はひかれていま
す・・・・
>93万以下なのであえて主人の源泉徴収に収入0で仕事してないとあげています

なぜです?別に隠し立てしなくてもいいことではありませんか?
ご主人の「扶養控除申告書」の控除対象配偶者欄に奥様の名前を書き、
所得は28万円(給与93万円-給与所得控除65万円)と記載すれば済むこと。

>パートやめた場合失業保険もらえないのですか?

失業保険ではなく雇用保険です。
失業保険は昭和49年に無くなっています。

雇用保険と所得税とは無関係です。
お勤め先で加入しているのなら対象です。
ただし、自己都合退職の場合、離職以前2年間で賃金支払の対象となった月が
12ヶ月以上ないと受給はできませんけど。
現在半年ずつの期間雇用という形で働いてるのですが辞めた場合失業手当てはいくらもらえますか?
一応トータルで六年働いています給料は手取りで20万円もらってます。失業保険は月1500円払ってます。これでいくらもらえますか?
手取りではなく、総支給額での計算となります。
前の方も言われているとおり、離職前の賃金が確定しないと計算はできませんが、離職前6か月分の給与(総支給額)を足して、180(日)で割った金額の大まか5割~8割の金額が基本手当(貰える金額)となります。
失業保険について教えてください(結婚による引越で退職)
この度結婚することになり、引継ぎに都合がよいとのことなので4月末日で退職いたしました。
6月から遠方へ引越し、7月初旬に入籍します。

まず地元のハローワークに問合せに行ったところ、手続きは向こう(引越先)のハローワークでした方がいいですよ、と言われたのでそうしようと思います。
そして「自己都合だけど、『結婚による転居により通勤困難な為の退職』にあてはまるから、たぶん3ヶ月の給付制限期間なしで受給できるんじゃないかな…でも向こう(引越先のハローワーク)の判断しだいですね」と、曖昧な事を言われました。

退職してから入籍まで2ヶ月間と少し、期間が空いてしまうのですが、そのような扱いにしてくれることもあるのでしょうか…。そりゃ、すぐ受給できれば非常にありがたいのですが。
ちなみに結婚しても、パートもしくは派遣等の形で働きたいと思っています。

なにかご存知の方、教えてください。
〉そのような扱いにしてくれることもあるのでしょうか…。
退職前にその辺のことはお調べにならなかったんですか?

「自己都合」には二種ありまして、「正当な理由のある自己都合」なら、給付制限はありません。
「結婚に伴う住所の変更」「により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合」は、正当な理由がある、と認定されます。
※ 平成5年1月26日付「職発第26号」という通達による。

退職と結婚(婚姻届を出した日に限らない)とが近くて、退職が「結婚のため」と認定されるならそういう扱いになります。

その判断は求職登録をする職安の権限ですのでそういうことをいわれたわけですね。
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