結婚&引越しがあり通勤困難(引越し先が県外)な為、前職を退職しました。
(離職票では自己都合になっています)

こちら(嫁ぎ先)へ来て、そろそろ職安へ行こうと思っています。←失業保険の申請と職探し

家事があるのでフルタイムではなくパート希望なんですが、パート希望でも失業保険はでますか??

パートサテライトへ行った場合も求職活動にカウントされますか??
私も結婚&転勤で退職しました。通勤が困難な為ということで、3ヶ月待たなくても7日間ですぐ支払いが開始されました。パート希望でも、アルバイト希望でも「仕事を探している」ということが判断されて手当てちゃんと頂きましたよ。パートサテライトはどうかわかりませんが、雑誌とか新聞での求人情報を活用してもカウントされます。ただ、詳細は聴かれますけど嘘をついていなければ、面接会社に電話されても問題はないので大丈夫!
退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?

また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
他の回答もついていますが、少々違いがあるため、書き込みます。

一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。

退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。

健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。

任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。

国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。

不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。

新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
失業保険の給付金受給中にバイトは出来ると思いますが、詳しく教えて下さい。

年末年始の期間12月29日~1月4日の7泊6日。日当5000円程で、一日8時間労働。

この条件ですと、給付金受給にはどのような影響がありますか?
働いた日数分の給付金カットは覚悟してますが、その後の給付金も全てカットになるなら働きません。
どなたか詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
受給中のバイトには制限があります。下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

これの③に該当すると思います。
あなたの場合は短期的なバイトですから就業手当になって、就業した日の基本手当が就業手当に変わり、基本手当の30%が支給されます。
補足
おっしゃるとおりです。就業した日数だけが30%になってそのほかは通常通りの基本手当が支給されます。
退職して、例えばすぐ次の就職先がみつかったら、
失業保険等・・・いただけないのですか??

退職して、3か月後から失業保険頂けると聞いたのですが、その間は
再就職や生活のためのアルバイトなど、してはいけないのでしょうか??

初歩的な事でスミマセン・・・
詳しい方、お教え下さい。
再就職手当てならもらえるでしょう 条件にさえあえば

また 原則的にしてはいけないことはないです ただその報酬が 基本手当てとくらべてどのくらいの額になるかで 一部制限 全部支給停止 繰越になったりします

詳しくは 手続きをした職安で 説明がありますから その時どんどん 質問してください
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