こんにちは、私は今失業保険受給中(主婦)です。6月17日より支給が開始しまして90日間支給されます 会社都合の退職のため延長処置も条件を満たせば可能だそうです
今回知人から求職者支援訓練の
お話を聞き
そちらで勉強して今後につなげたいと考えました(公共職業訓練ではなく)
そこで質問なのですが
その募集は8月6日~で 決定されれば10月から勉強できます
1.この場合私は失業保険受給中なのでこの募集に応募出来ますでしょうか?
2.失業保険延長にならなかった場合
訓練生活給付支援金は受給できますでしょうか?
回答のほう宜しくお願いします
求職者支援訓練が受講できるのは、特定求職者であることが条件です。
特定求職者とは
1.HWに求職の申し込みをしていること
2.雇用保険に加入していないこと
3.雇用保険の受給ができないこと
4.就職する能力と意欲があること
5.HWが訓練受講が必要と判断すること
ただし、雇用保険受給者は『特定求職者に準ずる者』として、申し込みは可能です。
雇用保険の給付が修了後は、支援給付金の申し込みは可能です。
支援給付金については細かい条件があり、すべてに該当して初めて受給できます。詳しくはHWに聞いてください。
給付金を申し込むときは、世帯全員の収入や金融資産(現金・預貯金・株・国債・・・等)の申告が必要となり、ご主人の給与明細や所得証明さらにすべての通帳の提出が必要となります。親と同居中であれば、親の収入証明および親の通帳も必要です。ご主人や家族の協力が必要ですよ。
確定申告についてです。去年の9月に退職して、10月に入籍し、旦那の扶養に入りました。12月には扶養から抜け国民保険に加入して失業保険受給中です。確定申告の流れがわからないので教えて下さ
い。
9月までの所得について、その所得税が還付されるとして確定申告することができます。
退職した会社で年末調整していないでしょうから、申告自体は行えますが、どのくらい戻ってくるかは具体的な金額がわからないとこちらも分かりません。

書類等は次の通りです。
・源泉徴収法
・自分で支払った生保の支払い証明証
(↑その他、控除額がある支払い証明)
・勤めていた間の健保年金など社会保険の金額を証明できる物
(↑源泉徴収票で分かるかと思います)
・国保の掛け金(自分で支払っている場合)
・銀行口座
・連絡用電話番号
なお、失業保険は確定申告の対象外です。

上記をそろえて税務署へ行きます。
医療費控除などではありませんから、個人が行う申告としては割と簡単です。
非課税証明書について教えてください。夫の職場で、健康保険の扶養に入るために、非課税証明書をもらってくるように言われました。私は昨年10月まで正社員で働いていました。その後、失業保険をもらうため手続きを
始めましたが、妊娠したため、今失業保険の延長手続きをした状態です。出産後まで働く意思はなく、収入もありません。
この場合、現状非課税証明書をもらえますか?今年の六月に住民税を支払わないといけないのですが。。。
非課税証明書が発行してもらえない場合、夫の健康保険の扶養にはいるために必要な書類はどんなものが一般的ですか?
宜しくお願いします。
非課税証明書とは基本的には、昨年度の収入金額が一定基準以下の場合に役所で発行される証明書です。
奥さんの場合、昨年10月まで働いてましたから、おそらく課税証明書になると思います。

しかし、奥さんの場合、妊娠の為の失業ですから、基本的には旦那さんの扶養に入れない訳はないはずです。
健康保険組合によって、その辺の基準に多少の違いがありますので、旦那さんの会社の総務、無ければ直接健康保険組合に電話をして、具体的に内容を説明すれば、指示してくれるはずですよ。
また、必要な書類はおそらく課税証明書と旦那さんとの関係を証明できる住民票と、もしかすると奥さんの仕事を辞めた時の退職証明(これは辞めた会社で書いてくれます)だと思いますが、その辺も、健康保険組合にお尋ねになられれば、教えてくれますよ。
来月出産予定で、前月いっぱいで仕事を辞めました。
籍は8月にいれたけど、引っ越す家がまだ決まってなくて、今は実家に住んでいて、保険証の世帯主は母になっています。
旦那の扶養には収入
が今年の収入が130越えているから来年4月からしか入れないと言われました。扶養に入るには、失業保険の給付延長届?を出せば入れますか?
旦那の一人暮らしの家に住所をうつさないといけませんか??
国民保健と社会保険でもらえる出産一時金は変わりますか?
分からないことだらけですいませんが教えていただけませんか?
扶養には税務上の扶養と、社会保険上での扶養があります。
税務上の扶養は1年間(1月~12月)の収入が103万円以下であればご主人の扶養になれます。あなたの今年の収入が130万円を越えているとの事ですので来年1月1日以降ご主人の扶養に入れます。今年のあなたの所得については勤めた会社で年末調整が可能ならそれで申告はすみますが、もしそれが出来ない場合は来年1月15日以降に近くの税務署で確定申告をします。
社会保険については今年の10月までの収入が130万円を超えていたのでしたら前職で社会保険の加入対象になっていたと思いますが?。
社会保険の扶養については過去の収入が130万を超えていたのにかかわらず現在無職であればすぐご主人の扶養に入れます。
失業保険は税務上では非課税ですが、社会保険上では課税になるため失業保険をもらっている場合はご主人の扶養に入れませんので当然給付延長届を出します。
以上からあなたの場合出産一時金は国保、社保(ご主人の扶養として)どちらか選択出来ます。金額については以下のとおりです。

●社会保険一律42万円(子ども一人あたり)
※双子なら84万、三つ子なら126万~
※「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合。それ以外の場合は、子ども一人あたり39万円。
●国民健康保険の加入者の場合もほとんどが42万円(子ども一人あたり)。ただし、自治体によって若干異なる場合もあります。未払い期間があると給付されません。
退職時の手続きについて教えてください。
手続きとは、税金や年金、失業保険などです。
いつからどのような手順をふめばよろしいでしょうか?
その他、気をつけることがあれば、そちらも教えていただけると幸いです。
私の現状をお伝えしますと、現在、正社員で勤続9年目。
今年の6月末に退職、有休消化のため5月初め頃に最終出勤の予定です。
退職後については、新しい仕事を見つけながら決めようと思っています。
場合によっては、専業主婦になる可能性もあります。
ちなみに夫は公務員です。

宜しくお願い致します。
退職時に一番注意したいのが、健康保険と年金制度への加入となります。

一番有利な方法は、退職の翌日からご主人の共済保険の被扶養者となる方法です。
この場合、ご主人も含め保険料の負担増はありませんし、国民年金の3号被保険者資格を取得でき、こちらも掛金免除となります。

ただし、ご注意いただきたいのが「失業給付」になります。
いずれ給付日額が決定されるでしょうが、その金額が3612円以上であれば、その受給期間内は共済の被扶養者認定が受けられません。
この期間は、国保、国民年金1号に加入し、掛金を負担しなければなりません。(月2~3万円程度)
だからといって、受給できる失業給付を放棄する必要はなく、加入、脱退の手続きが煩雑となるだけですので、ご承知おきください。

退職後、会社からいただく書類ですが、ハローワークに持参する「離職票」、来年の申告に必要な「源泉徴収票」となります。
離職票は、共済の手続きにも利用しますので、あらかじめコピーをしておいてください。
源泉徴収票は、即時交付いただければそれに越したことはありませんが、再就職しないのであれば来年1月に郵送してもらってもかまいません。
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