失業保険に一年入り自退社した場合3ヶ月待機で受給資格がありますが3ヶ月待機の間に社会保険など入らないアルバイトなど仕事はしてもいいんですか?
雇用保険(失業保険)受給申請から7日間(待機期間)は完全失業状態でなければいけません。
7日間の待機期間後は一定時間・日数内であればアルバイト等をしても問題ありません。
但し、一定時間(日数)を超えると就職とみなされ受給ストップする事があります。
(時間・日数の基準はハロ-ワークごとで違いがありますのでお通いのハローワークで確認することです)

給付制限期間後の受給期間中は働いた日の基本手当は不支給になります、但し繰り延べとなり消滅はしません。
失業保険受給中のアルバイトが単週のみ勤務4日で23時間になり、認定日で、その週を丸ごと支給日から外されてしまったのですが単週に限り明らかに20時間を越えてしまう
場合は逆にフルに40時間とか働いた方が良いのでしょうか?それはそれで何か問題があるのでしょうか?よろしくお願いします
週20時間以上になると就職したとみなされて通常の基本手当はストップされます。
ただ、それが1年に満たない短期間や雇用保険加入のないものであれば就業手当の対象になって、働いた日数にたいして基本手当の30%が支給されます。
そういった意味からいえばフルに働いた方がいいとも言えます。
「補足」
たまたま1週のみオーバーした場合は就職とはみなされなくて見逃してくれるHWも多いと思います。(経験上)
失業保険の受給期間を延ばしたいのですが、アルバイトをすると延ばせますか?

現在は失業保険を受給中で、10月24日までの受給となっています。


この度、公共職業訓練に申し込み、訓練開始日が11月5日からのため、失業保険の受給が終わってからの訓練開始は、失業保険の期間延長に該当しなくなってしまい、生活支援給付金の対象となるかも?と思っていたのですが、実家で親と暮らしていて、両親は年金受給者ですが、私の去年の年収は250万くらいだったので生活支援給付金の支払い該当にならないかも?と不安です。

生活支援給付金の受給に該当しなかった場合、無収入になるのは厳しく、それなら受給期間を延ばし、失業保険の基本手当+1日500円+交通費を受給したいと思って、アルバイトをして受給期間を延ばせるのかな?と思い、ちょっと安易な発想ですが、この方法は可能ですか?

日額3100円の給付なので、バイトは時給700円で4時間だと大丈夫でしょうか?

どうぞ解答宜しくお願い致します。
失業保険が延長できるかは、分かりませんが、生活支援給付金についてなら、多少のことは、お答えします。給付金を受けるためには、7つの条件があります。
①ハローワークに求職登録している方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当ておよび訓練手当を受給できない方
③世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります)
④申請時点で年収見込みが200万円以下、なおかつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
⑥現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑦過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
この中で質問と照らし合わせて引っかかりそうな条件は、②と③と④でしょうか。⑤~⑦は、個人情報なので自分で確認してみてください。やはり、自分にあった訓練を探すためにも、ハローワークに行って、相談すべきだと思います。
ちなみに、私は、給付金の支給を受けながら訓練をし、バイトもしています。
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