失業保険をもらえる資格
勤めてまだ半年程ですが、年末でグループ会社に吸収合併され
大幅なリストラがある模様です。

私は以前の会社を辞めて、4ヶ月で今の職場に就職したのですが、
以前かけていた雇用保険と合計してもらえるのでしょうか?
(※両方の会社とも雇用保険はかけてくれています。)

ずいぶん昔に一度失業保険は3ヶ月もらって、それからは
アルバイトや短期の仕事ばかりしていました。
それからは失業保険はずっともらっていません。

よろしくお願いします!
最後に失業保険を貰った月から、「雇用保険」を何ヶ月支払ったか?です。
今は、最低6カ月払うと、支給されますが、4カ月と短い場合には、前職も含めて計算されます。
しかし、その前職分はハローワークへ登録する月から遡り1年未満でなければなりません。
しかし、貰えたとしても「自己都合」と「やむを得ない理由」とでは、支給開始日が違います。
自己都合の場合は、登録した月から3カ月後です。
「やむを得ない理由」として認められれば、翌月から支給されます。
きになるのは、アルバイトや短期の仕事の時に「雇用保険」を払っているか?ですね!
恐らく、払っていないのでは?
その場合、支給対象期間が4カ月では短く支給の対象にはなりません。
一度、過去の給料明細で「雇用保険」を支払っているか?
確認して見て下さい。※通算で6カ月あれば問題ありません。(しかし、さかのぼり1年以内でですよ!)
派遣社員が会社都合で解雇になった時の失業保険
今、派遣社員の解雇の問題がテレビでやっていますが、

ニュースのように会社都合で解雇になった時、

正社員で会社都合で解雇になった時のように失業保険はすぐ出るんでしょうか?
雇用保険を勤め先(派遣先)で給料から差っ引かれている場合は
手続きすれば派遣社員であっても失業保険はすぐに出るようになります。

ただし、手続きをしてもすぐに次の派遣先が決まった場合あるいは
正社員、バイトなの仕事が決まった場合は、その限りではありません。

仕事が決まった場合は、前の派遣先から新しい会社に、支払った雇用保険料は持ち越されます。

ただ、新しい会社があなたを雇用保険に加入させるかどうかはわかりません。
(特にバイトだと場合によっては加入義務がない場合があるのです)
その際はハローワーク、または新しい派遣先に確認をしたほうがいいでしょう。

持っている権利は有効に活用しましょう。
退職するにあたって
現在、51才の会社員です。(勤続27年)訳あって来年3月末で退職する予定としております。
これにともないいろいろな手続きが必要であることは聞き及んでいるのですが
詳細が不明です。小小企業であるため総務関係がしっかりしておらず、また総務責任者が
社長の妹である等、退職までに手続方法を社内で確認できることが難しい状況です。

退職後は1年~2年程度海外で語学の勉強のため日本を留守する予定となっているのですが
これにともなう失業保険受給資格について質問をさせていただきます。

・定期的にハローワークへ訪問する必要があると聞いておりますが、このような(留学等)の
理由により訪問不可の場合は受給資格が無いということでしょうか。
また、学校の入学証明書等提出により受給資格が与えられる可能性はないでしょうか。

・高齢者(51才は高齢者か??)によるこのような試みに対して国、県、市町村による補助制度は
ないでしょうか。

・健康保険は退職後2年間継続出来ると聞いておりますが、現在の支払金額(会社と折半)が退職することにより
倍増するという認識でよろしいでしょうか。

以上よろしくお願い申し上げます。
1 貰えません。失業保険は「いつでも働ける状態にあり求職活動をしている」事が条件です。働く事を前提にしていないので、出ません。それに給付を受けるならハロワへ定期的に(指定された日)訪れなければ行けませんが、物理的に不可能なの無理です。

2 奨学金などの助成制度は有るようですが、長くなるので自身で検索して要項を見た方が早いかと。適用条件も有りますし。

3 計算方法があり、個人それぞれ違ってくるので会社担当者の方に、保険を継続したい事を取り敢えず告げる事だと思います。

それか会社が加入している保険組合に問い合わせするのがよいかと。健康保険証に加入団体名が必ず記載されてるので、あとはご自身で。
失業保険の受給資格について質問。
・24年7月17日~3月31日退 職
→8ヶ月加入
・25年11月業務合わず
→1ヶ月未満の加入
・26年3月1日~
→現在ほぼ4ヶ月
このケースで退職する場合、11日以上働いた完全な月が12ヶ月あっても、7月17日以降に退職しないと、受給資格ありませんか?

よろしくお願いします。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
今月末で会社を退社するのですが、自主退社の場合は失業保険が三ヶ月以降でないとおりないと聞きました。

もし早期に再就職した場合は手当を何も受けれないのでしょうか?
再就職手当てがあります。それでもすぐに支払われるものではありませんがすぐに再就職すればもらえます。
失業保険を受け取ってから再就職してももらえるものではありません。

どちらか一つもらえます。支給額の計算も選択する前にできます。
ちなみにどちらの手当ても受け取らず再就職し失業保険の支払い期間を継続する方法もあります。

手当てに関しては上限額が決まっておりますのでかなりの長期間同じ会社で勤務しても案外もらえなかったりします。
失業保険について聞きたいのですが貰っていた給料の何割貰えるのでしょうか?あと貰える期間はどのくらいでしょうか?ちなみに会社の都合でやめることになりました。
補足としては。

給料の何割?
月額20万だと日額が4766円、失業保険は28日ごとに認定があるので、1カ月=28日とすると12万ちょっとですね・・・・。
だいたい6割程度といったところでしょうか?給料が多ければ多いほど低くなりますが・・・。

会社都合は在職期間と年齢によって日数がかわります。
これだけでは何も言えません。
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