勤務1年未満。出産により退職しましたが失業保険はもらえない?
2007.6月から派遣でフルタイムで働き始め、9月に妊娠が発覚し、臨月になったので2008.4.15に退職しました。
雇用保険期間は10ヶ月で失業保険はもらえないんでしょうか?

5月19日に出産し、「退職後、30日を越えて1ヶ月未満に受給延長の手続きをする」と聞いたので、ハローワークに5月27日にいってきたのですが、「雇用保険を1年以上支払っている人が対象です」と言われ、帰って来ました。

ふと失業保険のことが気になって調べてみたら、特定受給資格者の欄に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」と書いてありましたが、わたしはこれに当てはまらないのでしょうか?

もう遅いのかもしれませんが・・・気になるので回答お願いいたします。。
職員の単純な勘違いということも考えられますが……。

・離職理由が「妊娠のため」となっていますか?
・会社は、就業してすぐに雇用保険に入れていないかも知れない。
・「フルタイム」とは週30時間以上ですか?
・「賃金計算の対象になった日が11日以上ある月」は何ヶ月?
妊娠による退職は離職票には自己都合となるんでしょうか?
当初半年の派遣契約でした。
契約期間は残ってますが、妊娠したため継続困難なことを伝えたところクビになりました。
離職票は契約条件が違うので自己都合となるようです。
失業保険の兼ね合いもあるので会社都合にしたいのですが、
なんとかならないのでしょうか?
特定理由離職者に該当しますよ。
○2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
受給期間延長措置が取れますよ。
失業保険の受給資格
雇用保険に入って6ヶ月以上でしたか?
最近は条件が変わって雇用保険に入って一年に以上と聞いたんですが本当ですか?
本当です。
今までは6か月以上雇用保険をかけていれば受給資格が発生しましたが、1年前の10月から雇用保険法が改正になり、自己都合の方等は離職前2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ受給資格は発生しないことになりました。
ただし、会社都合等での退職、いわゆる特定受給者の場合は今まで同様6か月以上雇用保険をかけていれば受給資格が発生します。
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