採用後の提出書類についてです。
来月から新しい会社(A)に就職するとします。
去年の12月から今年の3月まで短期間働いていたアルバイト先からは
雇用保険被保険者資格取得確認通知と離職票-1と離職票-2が提出されています。
短期間の労働でしたので、この会社を退社してから、手続きなどをして失業保険をもらってはいないのですが、新しい会社(A)にはこの提出された書類は出さなければいけないのでいょうか?
無知で申し訳ありませんが、教えていただけるとありがたいです。
来月から新しい会社(A)に就職するとします。
去年の12月から今年の3月まで短期間働いていたアルバイト先からは
雇用保険被保険者資格取得確認通知と離職票-1と離職票-2が提出されています。
短期間の労働でしたので、この会社を退社してから、手続きなどをして失業保険をもらってはいないのですが、新しい会社(A)にはこの提出された書類は出さなければいけないのでいょうか?
無知で申し訳ありませんが、教えていただけるとありがたいです。
新しい会社に前職の雇用保険被保険者資格取得確認通知と離職票-1と離職票-2等を提出する必要はありません。
ですが、新しい会社で雇用保険に加入する際、前職の雇用保険被保険者番号が必要になりますので、それがわかるもの(雇用保険被保険者証等)の提出を求められると思います。
番号さえわかれば何でもいいんです。年金のように手帳の原本でなくても、メモ書きでも大丈夫ですよ!!
<補足について>
そうですそうです。名前と被保険者番号が記載されているところだけを提出すれば大丈夫です。会社名等知られたくなければ、切り取って提出してもかまいません。
ですが、新しい会社で雇用保険に加入する際、前職の雇用保険被保険者番号が必要になりますので、それがわかるもの(雇用保険被保険者証等)の提出を求められると思います。
番号さえわかれば何でもいいんです。年金のように手帳の原本でなくても、メモ書きでも大丈夫ですよ!!
<補足について>
そうですそうです。名前と被保険者番号が記載されているところだけを提出すれば大丈夫です。会社名等知られたくなければ、切り取って提出してもかまいません。
税金や社会保険料に関する質問が3つあります。給与によって、控除される社会保険料が変わるかどうか教えてください。
質問が3つあります。
1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。
2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?
3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
質問が3つあります。
1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。
2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?
3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税ですが、
いずれも給与の額には関係がありますが、仕組みは違います。
健康保険、厚生年金は、4,5,6月の給与の平均から 標準報酬月額というものを
算出して、それに 料率をかけて、1年間の保険料を決めます。
なので、4,5,6月は、給与が安くて、それ以外の月が多いと
納める保険料はすくなくなります。
こういう形です。
雇用保険料は、毎月の総支給額に 率をかける ものです。
きっちり比例します。
所得税は、給与から 社会保険料を引いた額 を 税額表に当てはめます。
基本的には、給与に比例します。
2. 基本的には、会社の給与から天引きです。
今、あなたが引かれていないのは、主に2つ理由が考えられます。
住民税は、前年の所得に対して 課税され、支払うので
一昨年の所得がないならば、 今年の5月までは課税されません。
もう一つは、会社が 給与天引きをいやがって、やっていない場合
会社の対応は正しくないですが、こういうケースもあります。
3. 再就職手当、基本手当はもらえません。
ですが、払い損でもありません。
前の会社での加入期間は、通算されます。
例えば、次の会社を 2ヶ月でやめてしまった場合、
2ヶ月では、失業手当はでません。
でも、質問にあるように、失業手当などを貰わずに次の会社に入ったら
通算されます。 そういうわけで、たとえすぐにやめたとしても、
前の会社での加入期間も通算されるので、出る ということになります。
補足へ
会社が特別徴収を嫌がっているのですね。
そういう会社もなかにはあります。
で、転職先ですが、ちゃんとしている所は、給与天引き(特別徴収)が基本です。
入社してから、同僚に 住民税は給与天引きか確認して、給与天引きだと
来年6月からの住民税は、勝手に給与天引きになります。
今年の6月からの分は、会社に 市役所からの納付書を持っていって、
普通徴収から 特別徴収への切替手続きをしてもらうことになります。
失礼だとは思いませんが、手間なのは手間ですね。
雇用保険ですが、自己都合で退職したならば、3ヶ月の給付制限があります。
また、給付制限期間の1ヶ月目は、ハロワから紹介されたところでないと駄目
再就職手当の対象にはならないです。
なので、入社日を 1ヶ月以上遅らさないとならないですよ。
その間、給料は貰えないですから、得をするとは思えないですが
入社を遅らせて、その間に事情が変わって、採用取消なんて可能性も
ありますし、
いずれも給与の額には関係がありますが、仕組みは違います。
健康保険、厚生年金は、4,5,6月の給与の平均から 標準報酬月額というものを
算出して、それに 料率をかけて、1年間の保険料を決めます。
なので、4,5,6月は、給与が安くて、それ以外の月が多いと
納める保険料はすくなくなります。
こういう形です。
雇用保険料は、毎月の総支給額に 率をかける ものです。
きっちり比例します。
所得税は、給与から 社会保険料を引いた額 を 税額表に当てはめます。
基本的には、給与に比例します。
2. 基本的には、会社の給与から天引きです。
今、あなたが引かれていないのは、主に2つ理由が考えられます。
住民税は、前年の所得に対して 課税され、支払うので
一昨年の所得がないならば、 今年の5月までは課税されません。
もう一つは、会社が 給与天引きをいやがって、やっていない場合
会社の対応は正しくないですが、こういうケースもあります。
3. 再就職手当、基本手当はもらえません。
ですが、払い損でもありません。
前の会社での加入期間は、通算されます。
例えば、次の会社を 2ヶ月でやめてしまった場合、
2ヶ月では、失業手当はでません。
でも、質問にあるように、失業手当などを貰わずに次の会社に入ったら
通算されます。 そういうわけで、たとえすぐにやめたとしても、
前の会社での加入期間も通算されるので、出る ということになります。
補足へ
会社が特別徴収を嫌がっているのですね。
そういう会社もなかにはあります。
で、転職先ですが、ちゃんとしている所は、給与天引き(特別徴収)が基本です。
入社してから、同僚に 住民税は給与天引きか確認して、給与天引きだと
来年6月からの住民税は、勝手に給与天引きになります。
今年の6月からの分は、会社に 市役所からの納付書を持っていって、
普通徴収から 特別徴収への切替手続きをしてもらうことになります。
失礼だとは思いませんが、手間なのは手間ですね。
雇用保険ですが、自己都合で退職したならば、3ヶ月の給付制限があります。
また、給付制限期間の1ヶ月目は、ハロワから紹介されたところでないと駄目
再就職手当の対象にはならないです。
なので、入社日を 1ヶ月以上遅らさないとならないですよ。
その間、給料は貰えないですから、得をするとは思えないですが
入社を遅らせて、その間に事情が変わって、採用取消なんて可能性も
ありますし、
失業保険給付制限中のアルバイト(緊急です、知恵を貸して下さい)
掲題の通りですが、会社を昨年9月末に自己都合退社扱いとなりました。
失業保険の給付を10月に始めましたが、3ヶ月の給付制限と年末年始が重なり(1月は職安に行く必要が無く)、
2月に認定日があります。
約5ヶ月もの間、無給になるのは、本当に生活が苦しく(会社から退職金は無く、給料もまともに支払われていませんでした)、
12月から短時間(月~金の一日4~5時間の)アルバイトを始めました。
今後もこのような状態のアルバイトを継続していくとなると、失業保険の給付は貰えないということになるのでしょうか?
短時間のバイトなので、生活が苦しいままです。
逆に給付金を貰うことが希望ならば、今のアルバイトはしない方がマシなのでしょうか?
職安からは、はやく仕事できる方が良いとは言われるのですが・・・・働いても生活が苦しいのでは、
働かず、給付金を貰う方が良いのでしょうか?
また、12月からこれまでのアルバイトした期間は認定日にどのように報告が必要なのでしょうか?
どうか、ご親切な方、お知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
掲題の通りですが、会社を昨年9月末に自己都合退社扱いとなりました。
失業保険の給付を10月に始めましたが、3ヶ月の給付制限と年末年始が重なり(1月は職安に行く必要が無く)、
2月に認定日があります。
約5ヶ月もの間、無給になるのは、本当に生活が苦しく(会社から退職金は無く、給料もまともに支払われていませんでした)、
12月から短時間(月~金の一日4~5時間の)アルバイトを始めました。
今後もこのような状態のアルバイトを継続していくとなると、失業保険の給付は貰えないということになるのでしょうか?
短時間のバイトなので、生活が苦しいままです。
逆に給付金を貰うことが希望ならば、今のアルバイトはしない方がマシなのでしょうか?
職安からは、はやく仕事できる方が良いとは言われるのですが・・・・働いても生活が苦しいのでは、
働かず、給付金を貰う方が良いのでしょうか?
また、12月からこれまでのアルバイトした期間は認定日にどのように報告が必要なのでしょうか?
どうか、ご親切な方、お知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
失業保険もらって働いたら犯罪だぞ。
つまり働いた時点で保険は打ちきり。
厳しいならフルタイムで働くしかない。
残念ながら役所はアルバイト先から源泉取ってるから黙っててもバレます。
素直にアルバイトを言いましょう
つまり働いた時点で保険は打ちきり。
厳しいならフルタイムで働くしかない。
残念ながら役所はアルバイト先から源泉取ってるから黙っててもバレます。
素直にアルバイトを言いましょう
失業保険の申請の事を教えて下さい。
3月31日に退職をしました。妊娠がきっかけだったのですが、妊娠をしていると社員で勤務するのは難しく退職をしました。
ただ週に1回お手伝いに行っています。アルバイトというかたちです。ただそれも7月~8月までで終了します。
失業保険の申請は今すると仕事をしてるとみなされて支給されないんでしょうか?それとも仕事が終了した後の申請のほうがいいのでしょうか?
お産などの足しなればと思っているのでいい方法はないのかなぁと思っています。
無知ですみません。
宜しくお願いします。
3月31日に退職をしました。妊娠がきっかけだったのですが、妊娠をしていると社員で勤務するのは難しく退職をしました。
ただ週に1回お手伝いに行っています。アルバイトというかたちです。ただそれも7月~8月までで終了します。
失業保険の申請は今すると仕事をしてるとみなされて支給されないんでしょうか?それとも仕事が終了した後の申請のほうがいいのでしょうか?
お産などの足しなればと思っているのでいい方法はないのかなぁと思っています。
無知ですみません。
宜しくお願いします。
申請したら
週一回アルバイトをしている日は失業保険はもらえないけど
そのほかの6日は失業状態ということでもらえます
でも、失業保険のもらえる条件は
あくまで次の仕事を探しているっていうのが条件なので
失業保険もらっている間にちゃんと次の仕事を求職していないと
いけないと思います
週一回アルバイトをしている日は失業保険はもらえないけど
そのほかの6日は失業状態ということでもらえます
でも、失業保険のもらえる条件は
あくまで次の仕事を探しているっていうのが条件なので
失業保険もらっている間にちゃんと次の仕事を求職していないと
いけないと思います
以下の状況で、今後失業給付を受けることは可能でしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてくださいφ(..)
◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務
◆2009年10月末~産休
◆2009年12月8日出産
◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得
そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。
育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。
『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。
宜しくお願いします。
◆2008年11月~2009年10月末まで1年間、雇用保険料を支払い派遣社員として勤務
◆2009年10月末~産休
◆2009年12月8日出産
◆2011年6月7日(子供が一歳半になる前日)まで育児休業取得
そして先月、第2子妊娠が分かりました。仕事があれば子供を預けて数ヶ月でも働きたい…とは思います。しかし、派遣の現状として妊婦が仕事を見つけるのは難しく、一度退職扱いにしてもらいました。
育児休業中は無給で、社会保険料は免除でした。
『育児休業を取得したら失業保険は貰えない』という認識でいたのですが、受給延長の手続きを取り、働けるようになったら失業給付も受けられるかも…という話を派遣会社から聞いたので、可否だけでも確認しておきたいと思っています。
宜しくお願いします。
〉育児休業を取得したら失業保険は貰えない
そのようなルールはありません。
・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。
・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
そのようなルールはありません。
・よくある誤解ですが、雇用保険料を払った回数によるのではありません。
・「月」は、離職日からさかのぼります。肝心の退職日が分かりません。
・例えば6/7離職なら、6/7~5/8、5/7~4/8……と区切ります。
仮に5月31日離職とすると、各月の「1日~末日」になります。例えば加入したのが2008年11月2日なら、「11月2日~30日」では区切りそのものが「1ヶ月」になりません。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
受給資格条件は、
・離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
です。
産休・育休は「2年」又は「1年」に数えません。ただし、産休・育休も通算して最大で4年が限度です。
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