転職における自己都合と会社都合のメリット・デメリット
【状況】
会社が半年間も新規の仕事がない状態が続き、いつ解雇されてもおかしくない状態でした。
そして先月、社長から経営不振で解雇したいとの申し入れがありました。
そのため急遽、転職するために就職活動を行っています。
会社退職日まであと2週間程度になりました。
そんな中、ある企業から内定を頂きました。
【ポイント】
①退職日までの就職活動の面接はスキルアップのため自己都合でやめるということにしている。
(会社都合では面接時にマイナスイメージではないかとの懸念から)
②現会社の社長は自分がここを辞めても失業期間中の就職活動でも失業保険が
もらえるようにとの計らいで会社都合(経営不振による解雇)で処理しようとしている。
【質問】
このような場合、転職先の会社にはどのような説明が必要でしょうか?
新たな会社に提出する書類で自己都合ではなく会社都合とわかってしまうのでしょうか?
転職先へ提出する年金手帳・前勤務先の源泉徴収票・雇用保険被保険者証などの書類でも
会社都合は分かるものでしょうか?
考えてみれば、自分はプラス思考でスキルアップを目的とした転職を目的としているし
会社都合で解雇されるのも事実です。
宜しくお願いします。
【状況】
会社が半年間も新規の仕事がない状態が続き、いつ解雇されてもおかしくない状態でした。
そして先月、社長から経営不振で解雇したいとの申し入れがありました。
そのため急遽、転職するために就職活動を行っています。
会社退職日まであと2週間程度になりました。
そんな中、ある企業から内定を頂きました。
【ポイント】
①退職日までの就職活動の面接はスキルアップのため自己都合でやめるということにしている。
(会社都合では面接時にマイナスイメージではないかとの懸念から)
②現会社の社長は自分がここを辞めても失業期間中の就職活動でも失業保険が
もらえるようにとの計らいで会社都合(経営不振による解雇)で処理しようとしている。
【質問】
このような場合、転職先の会社にはどのような説明が必要でしょうか?
新たな会社に提出する書類で自己都合ではなく会社都合とわかってしまうのでしょうか?
転職先へ提出する年金手帳・前勤務先の源泉徴収票・雇用保険被保険者証などの書類でも
会社都合は分かるものでしょうか?
考えてみれば、自分はプラス思考でスキルアップを目的とした転職を目的としているし
会社都合で解雇されるのも事実です。
宜しくお願いします。
面接で自己都合と説明したのに、「じつは解雇です」では、詐称と判断されてもおかしくなく、仮に入社できても「詐称」のイメージで見られますよ。
何を悩んでいるのか理解に苦しみますが、内定が出たのだから自己都合にして離職期間を作らず転職すれば三者ともハッピーだと思いますが?
何を悩んでいるのか理解に苦しみますが、内定が出たのだから自己都合にして離職期間を作らず転職すれば三者ともハッピーだと思いますが?
失業保険について教えてください。
以前退職について質問させて頂きましたが、今回は失業保険についてお願いします。
会社には8/10付で退職を希望しましたが、話し合いの結果8/20付での退職になりました。
ですが次の人がまだ決まっていない上に、決まっても引継ぎが出来ないので8/20以降は一日数時間でいいのでアルバイトで来てもらいたいと言われました。
アルバイトの期日は決まっていません。
次に方が一人で出来るようになれば終了だそうです。
正社員の契約は8/20で切って、8/20以降は日雇いアルバイトとのことです。
私的には8/10退職希望が8/20まで延期になっただけでも苦痛に思っているのに、8/20以降のアルバイトは絶対嫌です。
それならば、9/20まで会社にいるので会社都合にしてもらいたいと申し出ましたが断られました。
社長の奥さんの嫌がらせが原因でやめるのに、全て会社の言いなりになるのは納得いきません。
嫌がらせを社長も認め何かしら対応していて頂けたのなら、私も考え方が変われたかもしれませんが・・・
そこで、自己都合退社は失業保険をもらうのに3ヶ月間待機期間がありますよね?
待機期間中はアルバイトなどをすると、3ヶ月後の失業保険はもらえなくなると聞いたことがあるのでそれを理由に断ろうかと思っています。
間違いがないかネットで調べてみましたがよく分からなかったので、どなたかわかる方教えてください。
以前退職について質問させて頂きましたが、今回は失業保険についてお願いします。
会社には8/10付で退職を希望しましたが、話し合いの結果8/20付での退職になりました。
ですが次の人がまだ決まっていない上に、決まっても引継ぎが出来ないので8/20以降は一日数時間でいいのでアルバイトで来てもらいたいと言われました。
アルバイトの期日は決まっていません。
次に方が一人で出来るようになれば終了だそうです。
正社員の契約は8/20で切って、8/20以降は日雇いアルバイトとのことです。
私的には8/10退職希望が8/20まで延期になっただけでも苦痛に思っているのに、8/20以降のアルバイトは絶対嫌です。
それならば、9/20まで会社にいるので会社都合にしてもらいたいと申し出ましたが断られました。
社長の奥さんの嫌がらせが原因でやめるのに、全て会社の言いなりになるのは納得いきません。
嫌がらせを社長も認め何かしら対応していて頂けたのなら、私も考え方が変われたかもしれませんが・・・
そこで、自己都合退社は失業保険をもらうのに3ヶ月間待機期間がありますよね?
待機期間中はアルバイトなどをすると、3ヶ月後の失業保険はもらえなくなると聞いたことがあるのでそれを理由に断ろうかと思っています。
間違いがないかネットで調べてみましたがよく分からなかったので、どなたかわかる方教えてください。
>そこで、自己都合退社は失業保険をもらうのに3ヶ月間待機期間がありますよね?
>待機期間中はアルバイトなどをすると、3ヶ月後の失業保険はもらえなくなると聞いたことがあるのでそれを理由に断ろうかと思っています。
その前にですね、たとえ日雇いバイトでも同じ事業主に継続的に雇われているのであれば離職とはみなされません。つまり雇用保険自体は正社員を辞めた時点で喪失となりますが、バイトをしている間は失業手当を受給する手続きをすることができません。ですからバイトを辞めてからの手続きでしかもそこから3か月の待機期間が始まることになります。
いつまでバイト期間が続くなど問題外です。会社都合にしてもらえないなら8/20日付けで自己都合で辞めるように交渉して下さい。というか自己都合であるなら会社は8/20日付けで辞めることを止めることはできません。
どうしても認められないなら、監督署へ相談へ行きますとでも言ってみて下さい。多少は効果が有ると思います(実際にはその程度では指導がある程度ですが)
>待機期間中はアルバイトなどをすると、3ヶ月後の失業保険はもらえなくなると聞いたことがあるのでそれを理由に断ろうかと思っています。
その前にですね、たとえ日雇いバイトでも同じ事業主に継続的に雇われているのであれば離職とはみなされません。つまり雇用保険自体は正社員を辞めた時点で喪失となりますが、バイトをしている間は失業手当を受給する手続きをすることができません。ですからバイトを辞めてからの手続きでしかもそこから3か月の待機期間が始まることになります。
いつまでバイト期間が続くなど問題外です。会社都合にしてもらえないなら8/20日付けで自己都合で辞めるように交渉して下さい。というか自己都合であるなら会社は8/20日付けで辞めることを止めることはできません。
どうしても認められないなら、監督署へ相談へ行きますとでも言ってみて下さい。多少は効果が有ると思います(実際にはその程度では指導がある程度ですが)
パート週5出勤1日8時間勤務で、給料で社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金)が引かれています。
それが急に会社都合で来月から週3出勤(保険等差引無し)に変えられてしまいます。
そこで質問なのですが、
会社都合で変更にさせられるのに、会社から手当てのようなものを頂くことはできないのでしょうか?
ここの店舗は半年後には閉店が決まっています。
今勝手に変更させられたら半年後に会社都合で解雇された時、もらえるはずだった失業保険がもらえなくなってしまいますよね・・・?
雇って頂いた時は週3契約、勤務先の都合で週5契約に変わりしまいには会社の都合で週3契約になるなんてちょっと勝手すぎと思うので、頂けるものはきちんと頂き、損はしたくないのですが・・・
どなたか詳しい方、宜しくお願いいたします。
それが急に会社都合で来月から週3出勤(保険等差引無し)に変えられてしまいます。
そこで質問なのですが、
会社都合で変更にさせられるのに、会社から手当てのようなものを頂くことはできないのでしょうか?
ここの店舗は半年後には閉店が決まっています。
今勝手に変更させられたら半年後に会社都合で解雇された時、もらえるはずだった失業保険がもらえなくなってしまいますよね・・・?
雇って頂いた時は週3契約、勤務先の都合で週5契約に変わりしまいには会社の都合で週3契約になるなんてちょっと勝手すぎと思うので、頂けるものはきちんと頂き、損はしたくないのですが・・・
どなたか詳しい方、宜しくお願いいたします。
雇用保険だけ入ればいいのでは?社会保険と雇用保険は別物です。
あとは、会社都合でシフトを変えられても貰えません。(何を貰いたいの?働けるはずだった金額?そんなん払えるなら変更しないでしょうが・・・)
そんなのを考えてる貴方も勝手だなぁ。
あとは、会社都合でシフトを変えられても貰えません。(何を貰いたいの?働けるはずだった金額?そんなん払えるなら変更しないでしょうが・・・)
そんなのを考えてる貴方も勝手だなぁ。
出産手当金と失業保険と扶養について
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。
5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…
1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?
2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?
3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?
以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。
5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…
1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?
2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?
3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?
以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
1.各種社会保険料は退職月まで発生します。
2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)
3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)
出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。
ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。
・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。
ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)
3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)
出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。
ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。
・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。
ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
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