確定拠出年金脱退一時金受け取りについて質問です。以前も質問させていただいたのですが、これから失業保険をもらいます。その間に請求でいるのでしょうか?
脱退一時金の資格に当てはまっていると思うのですが、本日会社都合で退職しました。失業保険をすぐもらう予定ですが、脱退一時金の請求はできるのでしょうか?できた方いますか?3か月失業保険をもらった後は、旦那の扶養に入ります。
旦那の扶養に入ってから請求した方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
脱退一時金の資格に当てはまっていると思うのですが、本日会社都合で退職しました。失業保険をすぐもらう予定ですが、脱退一時金の請求はできるのでしょうか?できた方いますか?3か月失業保険をもらった後は、旦那の扶養に入ります。
旦那の扶養に入ってから請求した方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険自体は直接には関係ないのですが、国民年金を通して関係することになります。失業保険を貰っている間は扶養には入れませんから、国民年金の第1号被保険者です。
脱退一時金が貰える条件には「個人型確定拠出年金に加入できる資格がないこと」があります。
国民年金の第1号被保険者である間は個人型確定拠出年金に加入できる資格がありますから(年金の免除を受ければ別ですが)、脱退一時金を貰うことができません。
失業保険が終わって、扶養に入ると国民年金の第3号被保険者となり個人型確定拠出年金に加入できる資格を失うので、脱退一時金が貰える様になります。
つまり、扶養に入ってからしか請求できないということです。
社会保険の被扶養者の条件の収入(所得ではありません)には退職金は含ないとするところが多いです。脱退一時金は退職金と同じ性格のものですから同様に考えていいものと思います(健康保険によりますが)。扶養に入らないと請求できないのに請求したら扶養に入れない・・・・・というのも矛盾ですし。
脱退一時金が貰える条件には「個人型確定拠出年金に加入できる資格がないこと」があります。
国民年金の第1号被保険者である間は個人型確定拠出年金に加入できる資格がありますから(年金の免除を受ければ別ですが)、脱退一時金を貰うことができません。
失業保険が終わって、扶養に入ると国民年金の第3号被保険者となり個人型確定拠出年金に加入できる資格を失うので、脱退一時金が貰える様になります。
つまり、扶養に入ってからしか請求できないということです。
社会保険の被扶養者の条件の収入(所得ではありません)には退職金は含ないとするところが多いです。脱退一時金は退職金と同じ性格のものですから同様に考えていいものと思います(健康保険によりますが)。扶養に入らないと請求できないのに請求したら扶養に入れない・・・・・というのも矛盾ですし。
結婚退職後の失業保険の受給について教えて下さい!
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合
1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?
2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか?
3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?
すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。
結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
仮に12月半ばに結婚して入籍し12月末にて退職する場合
1、退職後に失業保険の申請をすれば3ヶ月の待機期間の後、受給はできるのでしょうか?
2、退職後に主人の扶養家族として健保に入る予定をしておりますが、この場合は失業保険の受給資格はなくなるのですか?
逆に、扶養に入らず、自分で国民健康保険に入れば、受給はできますか?
3、厚生年金はこういうケースには何か関係ありますか?
扶養に入り第三号として厚生年金に加入すれば失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
この場合、受給が終わるまで国民年金に加入すれば受給はできますか?
すみません・・・。頭が混乱してよく分からなくなってしまいました。
結論から言って失業保険はできれば貰いたいので、一番ベストな方法を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
1A:「待機7日」「給付制限3ヶ月」その後の受給となります。
ただし、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。
2A:失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、被扶養者となることができません。
(3,612円×12ヶ月=1,300,320円:被扶養者条件の130万円以上となるため)
失業給付金を受給する場合、健康保険の「任意継続被保険者」とするか「国民健康保険」の被保険者となります。
3A:健康保険と厚生年金保険は「一対(セット)」ですから、前述のとおりとなります。
「国民年金保険」の被保険者となる手続をしてください。
ただし、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。
2A:失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、被扶養者となることができません。
(3,612円×12ヶ月=1,300,320円:被扶養者条件の130万円以上となるため)
失業給付金を受給する場合、健康保険の「任意継続被保険者」とするか「国民健康保険」の被保険者となります。
3A:健康保険と厚生年金保険は「一対(セット)」ですから、前述のとおりとなります。
「国民年金保険」の被保険者となる手続をしてください。
奥さんの扶養について
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。
去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。
奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?
扶養に入っても、失業保険はもらえますか?
扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。
去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。
奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?
扶養に入っても、失業保険はもらえますか?
扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
会社を退職されて自営業者なのですから、ご主人は「国民健康保険」ですね。国民健康保険は健康保険とは異なり「扶養(被扶養者という)」の概念(制度)が存在いたしません。従って奥様を「扶養」にすることはできません。「被扶養者」は健康保険の制度なのです。
関連する情報