どこへ相談したら良いでしょうか?
正社員で勤務していた会社から、給与明細が毎月2通出ていました。
ひとつは正社員雇用されていた会社から。もうひとつはその会社のグループ会社からで、雇用形態はアルバイトでした。
手取りの額は最初に提示された金額で間違いはなく、社長からは「会社の経営が苦しく、この形でやる。損はないから大丈夫。」と言われました。
しかし、年金等の引かれる額が少ないため、将来もらえる金額が減るということを最近知りました。
今月末、会社都合で退職する予定なのですが、失業保険の貰える金額も減ってしまいますか?
ちゃんと説明もされずこうなってしまったことが悔しく、せめて失業保険だけでも正式な額がほしいのです。
どこへ相談するのが良いのでしょうか?
ちなみに、正社員としての給与は15万円でした。
正社員で勤務していた会社から、給与明細が毎月2通出ていました。
ひとつは正社員雇用されていた会社から。もうひとつはその会社のグループ会社からで、雇用形態はアルバイトでした。
手取りの額は最初に提示された金額で間違いはなく、社長からは「会社の経営が苦しく、この形でやる。損はないから大丈夫。」と言われました。
しかし、年金等の引かれる額が少ないため、将来もらえる金額が減るということを最近知りました。
今月末、会社都合で退職する予定なのですが、失業保険の貰える金額も減ってしまいますか?
ちゃんと説明もされずこうなってしまったことが悔しく、せめて失業保険だけでも正式な額がほしいのです。
どこへ相談するのが良いのでしょうか?
ちなみに、正社員としての給与は15万円でした。
失業保険の貰える金額は離職前の6ヶ月の平均に一定の
パーセントで計算しますのであまり変わりませんが
厚生年金は大きく変わりますね
相談するところは、社会保険料に関しては社会保険事務所
雇用保険に関してはハローワークがいいでしょう、
パーセントで計算しますのであまり変わりませんが
厚生年金は大きく変わりますね
相談するところは、社会保険料に関しては社会保険事務所
雇用保険に関してはハローワークがいいでしょう、
職業訓練と健康保険
8月末で会社を退職し、現在失業保険支給待機中の者です。
9月1日より、父の健康保険組合に加入していたのですが、12月1日より職業訓練を受けることになりました。
職業訓練開始と同時に失業保険の受給も開始すると伺っているのですが、その場合、12月1日より父の健康保険を脱退して国民健康保険に加入する必要がありますか?
失業保険が支給された日(振り込まれた日)に脱退。でいいのでは?と父が同僚に言われたそうなのですが・・・
常識的に考えればわかるのかも知れませんが、無知なもので・・どなたかご存知の方教えてください。
8月末で会社を退職し、現在失業保険支給待機中の者です。
9月1日より、父の健康保険組合に加入していたのですが、12月1日より職業訓練を受けることになりました。
職業訓練開始と同時に失業保険の受給も開始すると伺っているのですが、その場合、12月1日より父の健康保険を脱退して国民健康保険に加入する必要がありますか?
失業保険が支給された日(振り込まれた日)に脱退。でいいのでは?と父が同僚に言われたそうなのですが・・・
常識的に考えればわかるのかも知れませんが、無知なもので・・どなたかご存知の方教えてください。
貴殿が、父親の健康保険の扶養に入っているということですね。
さて、健康保険組合は、全国に約1500もあります。
そのため、詳細な規定は組合ごとに異なります。
ここで一般的な回答を見て判断すると、損しますので、組合に直接問い合わせたほうがいいです。
健保組合の名称と電話番号は、保険証に記載されています。
一般的には、失業保険を受給中は、その金額によって認定が決まることが多いです。
健保の扶養条件は、年収130万未満なので、受給日額3612円未満なら、扶養のままでいられることになります。
ただ、額に関らず、失業保険の受給中は認めない組合もあります。
もし、脱退となるなら、自分で国民健康保険に加入となります。加入日は、扶養から外れた日なので、健保がいつ脱退扱いするかによって決まります。脱退が決まってから、国保の手続をすれば大丈夫です。
さて、健康保険組合は、全国に約1500もあります。
そのため、詳細な規定は組合ごとに異なります。
ここで一般的な回答を見て判断すると、損しますので、組合に直接問い合わせたほうがいいです。
健保組合の名称と電話番号は、保険証に記載されています。
一般的には、失業保険を受給中は、その金額によって認定が決まることが多いです。
健保の扶養条件は、年収130万未満なので、受給日額3612円未満なら、扶養のままでいられることになります。
ただ、額に関らず、失業保険の受給中は認めない組合もあります。
もし、脱退となるなら、自分で国民健康保険に加入となります。加入日は、扶養から外れた日なので、健保がいつ脱退扱いするかによって決まります。脱退が決まってから、国保の手続をすれば大丈夫です。
義父を主人の健康保険の扶養に入れたいのですが
義父が今年の10月に退職し、自分で手続きして国民健康保険に加入したようです。義父は71歳で同居してます。主人は普通のサラリーマンで私も働いております。
今日、市役所から健康保険の請求書が届きました。3ケ月分の請求書だったのですが、在職中はそれなりの収入があったようで
3ケ月で10万円ちょっとの金額になってました。今は、無職で年金暮らしです。結構な金額だし義父の支払いもキツイだろうと思うので主人の扶養に入れたいと思うのですが、10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。年金暮らしになると、年間100万ぐらいの収入になるようです。
あと、もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?金額は、収入に応じて決められてるようですので。
義父が今年の10月に退職し、自分で手続きして国民健康保険に加入したようです。義父は71歳で同居してます。主人は普通のサラリーマンで私も働いております。
今日、市役所から健康保険の請求書が届きました。3ケ月分の請求書だったのですが、在職中はそれなりの収入があったようで
3ケ月で10万円ちょっとの金額になってました。今は、無職で年金暮らしです。結構な金額だし義父の支払いもキツイだろうと思うので主人の扶養に入れたいと思うのですが、10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。年金暮らしになると、年間100万ぐらいの収入になるようです。
あと、もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?金額は、収入に応じて決められてるようですので。
国民健康保険は自治体ごとに計算方法が異なります。所得割の部分は来年の住民税が算出される6月頃から新保険料となります。年金収入100万円と言うのは来年の話でしょうから、それが適用されるのは再来年6月からになります。
71歳では失業手当はもらえません。
ご主人の健康保険の被扶養にできるかどうかは、健康保険により異なります。政府管掌健康保険ならOKです。
会社で相談してください。
71歳では失業手当はもらえません。
ご主人の健康保険の被扶養にできるかどうかは、健康保険により異なります。政府管掌健康保険ならOKです。
会社で相談してください。
国民健康保険、国民年金の免除について質問です。
会社を退職し、一定期間失業保険を受けながら職業訓練校に通おうと思っています。
その間も健康保険、年金を納めなくてはいけないと思いますが、失業保険だけでその両方を払いながら生活していくのは厳しいと不安です。
免除という制度があるというのを聞いた事があるのですが、例えば、国民年金の免除を受けたとして、免除期間は年金を払っていない計算で将来の受給額が決定するのでしょうか?それともちゃんと納めた計算になるのでしょうか?
回答宜しくお願いします!
会社を退職し、一定期間失業保険を受けながら職業訓練校に通おうと思っています。
その間も健康保険、年金を納めなくてはいけないと思いますが、失業保険だけでその両方を払いながら生活していくのは厳しいと不安です。
免除という制度があるというのを聞いた事があるのですが、例えば、国民年金の免除を受けたとして、免除期間は年金を払っていない計算で将来の受給額が決定するのでしょうか?それともちゃんと納めた計算になるのでしょうか?
回答宜しくお願いします!
国民年金免除申請して認められたものは支払ったとみなされてます
なお健康保険は支払うことになるます。
なお健康保険は支払うことになるます。
社会保険 任意継続について
11月15日で退職します
会社都合の為、失業保険がすぐにらえるので任意継続の手続をして失業保険の受給が終了したら
主人の扶養になろうと思っています。
任意継続の期間は2年と決められているので任意継続を辞める理由で「主人の扶養になる為」では不可能
と聞きました。
本当でしょうか?
もし本当でしたら任意継続せずに国保に加入しようと思います。
11月15日で退職します
会社都合の為、失業保険がすぐにらえるので任意継続の手続をして失業保険の受給が終了したら
主人の扶養になろうと思っています。
任意継続の期間は2年と決められているので任意継続を辞める理由で「主人の扶養になる為」では不可能
と聞きました。
本当でしょうか?
もし本当でしたら任意継続せずに国保に加入しようと思います。
本当です。
しかし、任意継続は保険料を期日までに払わなければ即時資格喪失してしまうので、「保険料を払わない」ことで辞めることが出来ます。
任意継続と国民健康保険料のどちらが安いか、それぞれ問い合わせてみましたか?
保険料の額によっては国民健康保険のほうがいいかも知れません。
任意継続はそれまでの保険料の倍額、ただし上限あり。
いままでたっぷりお給料をとっていたなら任意継続の上限になり、このほうが安くなりますが、そこまでいかなければ国民健康保険のほうが安い可能性があります。
しかし、任意継続は保険料を期日までに払わなければ即時資格喪失してしまうので、「保険料を払わない」ことで辞めることが出来ます。
任意継続と国民健康保険料のどちらが安いか、それぞれ問い合わせてみましたか?
保険料の額によっては国民健康保険のほうがいいかも知れません。
任意継続はそれまでの保険料の倍額、ただし上限あり。
いままでたっぷりお給料をとっていたなら任意継続の上限になり、このほうが安くなりますが、そこまでいかなければ国民健康保険のほうが安い可能性があります。
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