教えてください。私は二ヶ月前に退職(10年位いた会社)を辞め、年内に入籍するんですけど。辞めた後離職票をもらってすぐに役所で健康保険の手続きをしました。医者にかかってたので…。そのまま国民年金と税金の手続きもしました。その後失業保険には申請せずやってます。年内に入籍するのでいいかって感じです。(それは決定です)仕事を辞めてこれだけ?手続きした後、入籍するばあいどうすればいいですか?名前変わるの他に健康保険証や年金は?お願いします!教えてください!!!!
失業保険
年内結婚であれば新住所の所管のハローワークで申請するべきです。
退職後申請し、3ヶ月後からもらえる筈ですから新住所で入籍後
出来るだけ早く申請しましょう。

健康保険
国民保険は結婚で扶養家族になりますので、無職の間は夫の健康保険
の扶養家族でカバーされますので、国民保険はその時点でやめましょう。
パートや再就職での収入との関係がありますので、無職の場合です。

国民健康険
夫の厚生年金の扶養家族になります。二重に入る必要はありませんが
これも再就職すれば、収入との関係で扶養かどうかになります。

名前変更で行うことは国民保険でしょう。新しい戸籍抄本を持参して
名義変更をするべきでしょうが、他に何か必要か社会保険事務所に
問合せして行うべきです。
国民保険も同じです。夫が厚生年金か国民保険かで違いますが、厚生
年金加入中であれば、国民保険はいりません。会社に夫が届ければ
総務課が扶養家族として申請します。
23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・

ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
何がどうなると損・得と思うかは、あなたの価値観によることですので……。

1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。

・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。

2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?

ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。


なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。


※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
腰痛の為、退職する場合は自己都合退職でしょうか?
パチンコ屋での勤務の為、仕事を続ける事は不可能です。
急に、悪化したので再就職の準備期間がありません。
失業保険の給付を受けたいのですが、医師の診断書などが
あれば、自己都合ではなくなりますでしょうか?待機期間3ヶ月は待てそうにありません。
おそらく自己都合です。

労災という話もありますが、例えばヘルニアであったりギックリ腰とか、その症状になりうる原因が分かり、会社側もその配慮に欠ける行為が認められたときや突発的な予想しがたい事故に初めて労災認定されます。最近のパチンコ店は台車があるのは当たり前、玉箱だって1箱だけなら10Kgで日常生活で起こりうる負荷数です。これが会社側の都合で台車を使わず運べとか、パチンコ台のような重いものを一人で運べという指示で腰痛を強いる業務をしていたのなら労災認定されますが、急に悪化と書かれていることは体調管理からくる腰痛と判断されます。いわゆる職業病とよばれるものです。

私は学生時代スポーツで椎間板ヘルニアをやっているので腰痛の苦しみは痛いほど分かります。腰には常に鉄板入りのサポーターと痛み止めを飲みつつ仕事を続けています。要は本人のやる気だと思います。それでも腰痛がひどいので辞めますでは、やはり自己都合だと思います。
失業保険・職歴について。
①3年5カ月勤務(正社員)<H20.8まで>

3か月半無職

②5か月勤務(派遣)<H20.12~21.4>

3か月半無職

③3か月勤務(正社員)<H21.8~21.11>
といった職歴で、先日③を会社都合で退職しました。
①を退職後、失業保険の申請をしましたが、受給することなく、②へ就業しました。
②と③の間の無職の期間に再度失業保険の手続きをし、満額ではないのですが、失業保険は受給しています。
③の会社から離職票等が送られてきたのですが、在籍期間が3カ月なので、失業保険を受給することはできませんよね?

受給できないのであれば、ハローワークに行く必要はないのでは?と思うのですが、やはり行って手続きをしたほうがよいのでしょうか?


また、③の職歴は履歴書・職務経歴書に記載したほうがよろしいのでしょうか?短期間なため、転職活動において不利になるのであれば伏せておいたほうがよいのかと思いまして、悩んでいます。(③では健康保険・年金には加入しておりません。)

どなたかアドバイスをいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
残念ながら6月に満たないので特別受給資格者にもなり得ません。
ただ、この不景気の折に会社都合の退職など、敢えて伏せる必要はありませんし
気にすることなくハローワークも活用していいと思います。
関連する情報

一覧

ホーム