失業保険についての質問です。
会社の締めは15日ですが、月末で退社することになりました。
最後のお給料は半額になります。
この場合、失業保険をもらう時の計算で損をすることになりますか?
半年分のさかのぼっての計算だったと思いますが、
やっぱり少し損をしてしまうのでしょうか?
会社の締めは15日ですが、月末で退社することになりました。
最後のお給料は半額になります。
この場合、失業保険をもらう時の計算で損をすることになりますか?
半年分のさかのぼっての計算だったと思いますが、
やっぱり少し損をしてしまうのでしょうか?
損はないと思います。
失業保険の給付を受ける資格は、雇用保険をかけている一般の被保険者で、
離職前1年間に14日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること(短時間の被保険者は少し違ってきます。)、という条件があります。この資格(被保険者期間算定対象期間)をみるのは、退職日が基準となりますが、給付金の計算は、賃金支払対象期間といって、その会社の給料支払いの対象期間でみますので、賃金の締めまでの期間途中で退職した場合は、その期間の賃金は省きます。
ただし、有給消化などで出勤はしてないけど、賃金締め日まで会社に籍がある場合は、その期間も含むことになりますので気をつけて下さい。
分かりにくいかもしれませんが、参考になれば幸いです。
失業保険の給付を受ける資格は、雇用保険をかけている一般の被保険者で、
離職前1年間に14日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること(短時間の被保険者は少し違ってきます。)、という条件があります。この資格(被保険者期間算定対象期間)をみるのは、退職日が基準となりますが、給付金の計算は、賃金支払対象期間といって、その会社の給料支払いの対象期間でみますので、賃金の締めまでの期間途中で退職した場合は、その期間の賃金は省きます。
ただし、有給消化などで出勤はしてないけど、賃金締め日まで会社に籍がある場合は、その期間も含むことになりますので気をつけて下さい。
分かりにくいかもしれませんが、参考になれば幸いです。
従業員の解雇について。
小さいながらも個人営業をしていたのですが、先日、体調を崩し1週間ほど入院しました。
この時、仕方なく休業をすることとなったのですが、その間に従業員の一人が、解雇であれば失業保険が明日からでも貰えるから解雇してもらおうと、周りの従業員を煽動し、大半の従業員が解雇を求めてきました。
煽動された人たちには退職願いを出して欲しい旨を伝え、退職を望む者は、仕方ないですが、その願いを受理しようと思っています。
しかし、この煽動した従業員は私が入院中に勝手に解雇されたとして出勤してこなくなりました。
こういった場合、懲戒解雇にできるものなのでしょうか。それとも普通解雇として、30日の猶予を与えなくてはならないのでしょうか。
小さいながらも個人営業をしていたのですが、先日、体調を崩し1週間ほど入院しました。
この時、仕方なく休業をすることとなったのですが、その間に従業員の一人が、解雇であれば失業保険が明日からでも貰えるから解雇してもらおうと、周りの従業員を煽動し、大半の従業員が解雇を求めてきました。
煽動された人たちには退職願いを出して欲しい旨を伝え、退職を望む者は、仕方ないですが、その願いを受理しようと思っています。
しかし、この煽動した従業員は私が入院中に勝手に解雇されたとして出勤してこなくなりました。
こういった場合、懲戒解雇にできるものなのでしょうか。それとも普通解雇として、30日の猶予を与えなくてはならないのでしょうか。
事業所を閉めるわけでも従業員たちを解雇するつもりもないのですよね?
主様としては、1週間分の休業手当(平均賃金の6割)を従業員たちに支払えば済む話です。
従業員たちが勝手に「解雇、解雇」と騒いでいるだけでこんなものは解雇でもなんでもないので、主様に解雇予告手当の支払義務はありません。
「退職したいなら自己都合退職しろ」と言えばよろしいです。
sleeping_manboさん
主様としては、1週間分の休業手当(平均賃金の6割)を従業員たちに支払えば済む話です。
従業員たちが勝手に「解雇、解雇」と騒いでいるだけでこんなものは解雇でもなんでもないので、主様に解雇予告手当の支払義務はありません。
「退職したいなら自己都合退職しろ」と言えばよろしいです。
sleeping_manboさん
雇用保険について教えてください。2月末で会社を退職する予定ですが、例えば3月1日から
ハローワークをとうして再就職をした場合失業保険の受給はゼロなのでしょうか?現職は、4年勤めています。
ハローワークをとうして再就職をした場合失業保険の受給はゼロなのでしょうか?現職は、4年勤めています。
現職から転職先への期間に空きがありませんよね。
退職して数日後、退職先から「離職票」が届きます。それを持ってハローワークに手続きに行きます。
手続きに行った日の7日後(この日までは待機期間となります)、失業保険給付の説明会(日時指定されます)の指示を受けますのでそれに出ます。そこで『雇用保険受給資格者証』が発行されます。
「認定日」と呼ばれる日までの期間、最低3回(初回は説明会を含めて)の就職活動実績(窓口での就職相談・求人応募・就職セミナー出席のいずれか)を満たさないと給付対象にはなりません。
再就職先が決まった際、失業給付期間の残日数が1/3以上あれば「再就職手当」が貰えます。
以上の事から、「失業期間」がゼロになるのであなたの状態ではもらえません。
退職して数日後、退職先から「離職票」が届きます。それを持ってハローワークに手続きに行きます。
手続きに行った日の7日後(この日までは待機期間となります)、失業保険給付の説明会(日時指定されます)の指示を受けますのでそれに出ます。そこで『雇用保険受給資格者証』が発行されます。
「認定日」と呼ばれる日までの期間、最低3回(初回は説明会を含めて)の就職活動実績(窓口での就職相談・求人応募・就職セミナー出席のいずれか)を満たさないと給付対象にはなりません。
再就職先が決まった際、失業給付期間の残日数が1/3以上あれば「再就職手当」が貰えます。
以上の事から、「失業期間」がゼロになるのであなたの状態ではもらえません。
失業中の国民健康保険料について
失業中の国民健康保険料について
失業し失業給付金を現在受給しております。
国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。
役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。
・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
・両親は自給自足の生活で収入がありません。
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。
また他に良い方法があればお願い致します。
失業中の国民健康保険料について
失業し失業給付金を現在受給しております。
国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。
役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。
・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
・両親は自給自足の生活で収入がありません。
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。
また他に良い方法があればお願い致します。
・国民健康保険には(保険料/税計算の対象外になる)“扶養”という制度がありません。払うのが世帯主であるだけです。
・国民健康保険は世帯が単位です。別世帯の人は(通学のためなどの事情がない限り)別単位です。
・〉自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
「正当な理由のない自己都合」なら「軽減」がない、です。
「減免」については、各市町村によります。
また、「自己都合」でも特定理由離職者なら軽減の対象です。
・国民健康保険は世帯が単位です。別世帯の人は(通学のためなどの事情がない限り)別単位です。
・〉自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
「正当な理由のない自己都合」なら「軽減」がない、です。
「減免」については、各市町村によります。
また、「自己都合」でも特定理由離職者なら軽減の対象です。
妻が夫に代わってハローワークで失業保険の手続きをする事は可能でしょうか?
友人の夫が罪を犯し、現在勾留中です。
会社側には恩情で自己都合での退社にしていただける事になり、離職票が届き次第ハローワークに手続きをしに行きたいそうなのですが、妻が代理で手続きできるものなのでしょうか?
友人の夫はいつ戻ってこられるか全く未定なのですが、友人が手続きをし続けるのには、やはり代理だと限界がありますよね?
「体調をこわしていて…」などの理由で通るものなのでしょうか?
また、ハローワークに離職票を持っていかず、手続きをいっさいしなかった場合、次に就職する際にどうなるのでしょうか?
ご存知の方、ご回答、どうか宜しくお願い致します。
友人の夫が罪を犯し、現在勾留中です。
会社側には恩情で自己都合での退社にしていただける事になり、離職票が届き次第ハローワークに手続きをしに行きたいそうなのですが、妻が代理で手続きできるものなのでしょうか?
友人の夫はいつ戻ってこられるか全く未定なのですが、友人が手続きをし続けるのには、やはり代理だと限界がありますよね?
「体調をこわしていて…」などの理由で通るものなのでしょうか?
また、ハローワークに離職票を持っていかず、手続きをいっさいしなかった場合、次に就職する際にどうなるのでしょうか?
ご存知の方、ご回答、どうか宜しくお願い致します。
雇用保険上の「失業者」は再就職の意思があり、すぐにでも働ける状態の人のことです。
すぐに働ける状態ではないので、給付の対象にはなりません。
代理人に手続きを依頼しないといけないような状態の人も失業状態とは言えませんよね。
体調不良も労務不能の診断書が無ければ認められません。
受給期間は離職日翌日から1年間なので、「待期(7日間)+給付制限(3ヶ月間)+給付日数」が残っている時期に釈放されれば、手続き後に給付を受けられます。
現在の受給権は次の就職の際には無効になります。
すぐに働ける状態ではないので、給付の対象にはなりません。
代理人に手続きを依頼しないといけないような状態の人も失業状態とは言えませんよね。
体調不良も労務不能の診断書が無ければ認められません。
受給期間は離職日翌日から1年間なので、「待期(7日間)+給付制限(3ヶ月間)+給付日数」が残っている時期に釈放されれば、手続き後に給付を受けられます。
現在の受給権は次の就職の際には無効になります。
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