【長文です】失業保険について教えてください。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
まず、待機期間ではなく、給付制限期間です。
離職理由は『自己都合退職』ですが、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や、やむを得ない理由により離職した場合に優遇措置の対象となる「特定理由離職者」というのがあります。
また、特定理由離職者の範囲の中に『結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと』という一項があります。
この特定理由離職者に該当するとHWで判断されれば、3ヶ月の給付制限無しに失業給付を受給できます。
①微妙ですね・・・
この『通勤不可能又は困難』という判断基準は、およそ片道2時間以上かかる場合みたいです。
ただし、地域やHWにより判断基準はまちまちです。
つまり、公共機関の利用での通勤時間は変わりませんが、住居から駅まで自転車を利用した場合に10分となれば、通勤時間は1時間40分ですので、特定理由離職者として認めてもらうのは難しいと思います。
②先にも記述しましたが、判断するのはHWです。
③持参資料例としますと、住民票の写しが必要となり、それを元に判断されます。
④離職票は、離職日の翌日から10日以内に『会社→HW→会社→退職者』という流れになります。
10日以内に退職者に届けるのではなく、「10日以内に手続きを終えること」とされていますが、最終の給料計算ができないと手続きは行えませんから、会社からHWへの手続きは10月3日以降になるかと思います。
その結果、離職票が手元に届くのは、離職後早いところで1週間、遅いところで1ヶ月以上かかります。
住民票を移すのは、10月3日以降でご自身がHWで失業給付の手続きする前でしたらいつでも大丈夫です。(持参資料の関係もありますし)
離職理由は『自己都合退職』ですが、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や、やむを得ない理由により離職した場合に優遇措置の対象となる「特定理由離職者」というのがあります。
また、特定理由離職者の範囲の中に『結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと』という一項があります。
この特定理由離職者に該当するとHWで判断されれば、3ヶ月の給付制限無しに失業給付を受給できます。
①微妙ですね・・・
この『通勤不可能又は困難』という判断基準は、およそ片道2時間以上かかる場合みたいです。
ただし、地域やHWにより判断基準はまちまちです。
つまり、公共機関の利用での通勤時間は変わりませんが、住居から駅まで自転車を利用した場合に10分となれば、通勤時間は1時間40分ですので、特定理由離職者として認めてもらうのは難しいと思います。
②先にも記述しましたが、判断するのはHWです。
③持参資料例としますと、住民票の写しが必要となり、それを元に判断されます。
④離職票は、離職日の翌日から10日以内に『会社→HW→会社→退職者』という流れになります。
10日以内に退職者に届けるのではなく、「10日以内に手続きを終えること」とされていますが、最終の給料計算ができないと手続きは行えませんから、会社からHWへの手続きは10月3日以降になるかと思います。
その結果、離職票が手元に届くのは、離職後早いところで1週間、遅いところで1ヶ月以上かかります。
住民票を移すのは、10月3日以降でご自身がHWで失業給付の手続きする前でしたらいつでも大丈夫です。(持参資料の関係もありますし)
失業保険
1:自己都合で辞めた場合と
2:リストラにあって辞めた場合失業保険をもらえるまで1と2の場合どれくらいの期間かかりますか?
1:自己都合で辞めた場合と
2:リストラにあって辞めた場合失業保険をもらえるまで1と2の場合どれくらいの期間かかりますか?
雇用保険受給の流れ
雇用保険受給申請(離職票等の書類が必要)→待期7日間→ここからが自己都合と会社都合で変わってきます。
会社都合等の場合は申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
自己都合の場合は申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと支給が始まりません。
雇用保険受給申請(離職票等の書類が必要)→待期7日間→ここからが自己都合と会社都合で変わってきます。
会社都合等の場合は申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
自己都合の場合は申請から3ヶ月半~4ヶ月後でないと支給が始まりません。
失業保険と健康保険についての質問です。
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)
10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
以前も質問させてもらいましたが、出産のため8/31付けで退社し、現在保険は任意継続で扶養には入っていない状態です。
(出産手当は夫の会社からではなく、自分の会社から支給してほしく、保険加入期間が9/30にならないと1年に満たなかったため任意継続にしました)
10月末に出産予定ですが、今月中に失業保険受給の延長手続きを行わなければいけませんよね?
手続きを終了し、出産手当の申請をした後、すぐに扶養に入る手続きを行ってしまっても問題ないのでしょうか?
それとも一定期間はこのまま任意継続で加入しておかなければなりませんか?
1.雇用保険の手続
出産により退職日から30日以上職業に就くことができない場合は、退職日から30日経った日の翌日から1ヶ月以内に手続することになります。
従って、手続は10月1日から10月31日の間に行ってください。
2.健康保険の手続
任意継続は最低でも出産手当金を支給し終わるまで必要です。「1年以上」継続して被保険者であることが退職後の出産手当金の要件ですが、この「1年」には任意継続の期間は含みません。
従って、出産手当金の手続後、任意継続の資格を喪失すると出産手当金が支給されません。
3.失業保険と任意継続
失業保険受給中は、原則として、ご主人の健康保険の扶養に入れません。従って、この期間は任意継続か国民健康保険の選択となります。
4.任意継続の資格喪失
退職後2年以内に任意継続を止める場合、保険料を滞納するしか方法がありません。滞納すればその翌日に資格を喪失します。
出産により退職日から30日以上職業に就くことができない場合は、退職日から30日経った日の翌日から1ヶ月以内に手続することになります。
従って、手続は10月1日から10月31日の間に行ってください。
2.健康保険の手続
任意継続は最低でも出産手当金を支給し終わるまで必要です。「1年以上」継続して被保険者であることが退職後の出産手当金の要件ですが、この「1年」には任意継続の期間は含みません。
従って、出産手当金の手続後、任意継続の資格を喪失すると出産手当金が支給されません。
3.失業保険と任意継続
失業保険受給中は、原則として、ご主人の健康保険の扶養に入れません。従って、この期間は任意継続か国民健康保険の選択となります。
4.任意継続の資格喪失
退職後2年以内に任意継続を止める場合、保険料を滞納するしか方法がありません。滞納すればその翌日に資格を喪失します。
失業保険の認定日についてです。前回7月13日の認定日にハローワークに行き、現在3ヶ月の待機期間中です。
次回10月の認定日に行くことになると思いますが、何週目か予測可能でしょうか?書類を見ればいいのですが、帰省中で手元になく分かりません。。
次回10月の認定日に行くことになると思いますが、何週目か予測可能でしょうか?書類を見ればいいのですが、帰省中で手元になく分かりません。。
だいたいは、認定日と同じような週であることが多いです。たとえば〇月の10日だったらその次の月もその次も、10日付近だったり。私の時にはそうでしたし、他の人たちの告知をみていてもそういうケースが多かったような・・・しかし、これは絶対にご自分の書類をチェックしなければダメです。ハローワークは失業給付はきちんとくれますが認定日は守らないと面倒なことになるので、ご注意くださいね。
ハローワークで失業保険を受給するために必要な書類について教えてください。運転免許証・パスポートなど、顔写真付きの証明書は所持しておりません。保険証は、退職日に会社に返却しました。
国保加入と、住民基本台帳カード作成もしたいのですが、証明書と言えるものがなく、困っています。年金手帳や住民票などではこれらの手続きはできないでしょうか?また、私の思いつかないもので、他に証明になりそうな書類はありませんか?
国保加入と、住民基本台帳カード作成もしたいのですが、証明書と言えるものがなく、困っています。年金手帳や住民票などではこれらの手続きはできないでしょうか?また、私の思いつかないもので、他に証明になりそうな書類はありませんか?
ハローワークの退職した理由を書いた物とか年金手帳などは会社から貰う物です。
会社に相談してください。
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