退職願に書いた一身上の都合の理由だけで
失業保険の給付期間が違う事は納得いかない。
怪我の治療のため一年以上休職していたのですが、
会社から退職願を出して欲しいとの事で提出。
理由は自分の怪我のため、一身上の都合と記入。
失業保険の延長手続きをして、今回、医師より
就業可能の診断書を持ってハローワークへ。
延長のため、待機期間は7日でしたが、受給期間が自己都合扱い。
担当者の方に怪我で働けない、会社から届けを出すように言われた
事など説明しましたが自分で理由を一身上の都合と書いたため特別
受給は出来ないと。
では、会社に退職願いを提出しなければ良かったのか聞いた所
出していなければ特別受給出来るとの事。
納得いかなかったのですが届けを出した自分が悪いのかと。
仕事は早く見つけたいので仕方がないのかっと、ただ、受給期間が
長ければ仕事が決まれば祝い金が多くなりますよね?
この場合はどうしょうも無いでしょうか?
会社から辞めてくれと言われたのに退職届は絶対に提出してはいけなかったんです。一身上の都合でと書いただけでとおっしゃいますが、それが一番重要な事だったという事です。自ら辞めますと文書で残したんです。その書類は単に社内で処理されるべきものではなく、雇用保険の場合手続きのため写しを必ずハロワに提出しなければいけません。もし会社が辞めてくれといったという証明ができるのであればひっくり返すことも可能ですが、難しいでしょうとしか言えないです。会社側は確信犯ですから絶対に認めないでしょう。おそらくハロワからなにかの助成金をもらっていて、その場合解雇者をだすとその助成金を切られたり返還しなければならなかったりする場合にそういうケースが多々あります。
それでも納得ができないのであればとにかく異議申し立てをするしかありません。ただし、ハロワで離職票に異議なしとしてサインする前でなければそれも無理です。

補足について:もちろんハロワでも教えてもらえますし、労務に関する知識としてネットでもいくらでも拾えます。また辞めてくれと言われた時点で即答せず、労働局などへ相談するということも出来たと言うことです(匿名での相談窓口もいろいろあります)。なんにせよ自ら知るということが一番大切です。
失業保険について
希望退職で、会社都合で退職金の計算をすると言われ、上司にも会社都合なので失業保険は1年間出ると言われているのに、
書類には離職表は自己都合退職とする と書かれている場合、失業保険は1年間本当に出るのでしょうか?
教えて下さい
希望退職の場合、本人から申し出るということでは自己都合でしょうが、通常は申し出た人を会社が解雇する形での「会社都合退職」とすると思います。離職票で明らかにする離職理由の項目にも、希望退職は「事業主からの働きかけによるもの」という範疇になっています。

希望退職の募集条件は、その時によってまちまちだと思いますので、応募するにあたっては、事前に確認しておいた方がよいです。

また希望退職は、募集に応じるかどうかは本人の自由意思によるのが前提です。ですから募集に応じなかった者を不利益に取り扱うことは許されませんし、応募を強要するようなものは希望退職の募集とはいえません。

ご質問のケースは退職勧奨にも近いと思いますので、やはり会社都合退職の扱いになると思います。会社側の態度からして、後で活用することがあるかもしれませんので、いつ、誰から、どんな内容で勧奨を受けたかは、メモなどで記録に残しておいた方が良いと思います。

失業給付などを受けるにあたっての離職理由は、離職票を元にハローワークが判断しますので、事前に現状を話して、確認してみても良いと思います。
倒産 解雇の場合の失業保険について。

6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。

①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?

②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?

回答よろしくお願いいたします。
会社都合の退職の場合、7日の待期期間満了後、支給開始となりますが、基本手当日額は、失業認定期間(通常28日周期)経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。

つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。

手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。

失業等給付は、金融機関振込みです。

早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。

再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。

② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。

③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。

④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。

⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)

⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)

⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと

再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。

支給日数を所定給付日数の

3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額

3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額

です。

ですので、残日数の全額ではありません。
失業保険の受給資格について教えて下さい!

昨年10月から勤めてた会社を会社都合で8月いっぱいで辞めます。

雇用保険をかけていたのは、そこの会社で10か月と、昔8年くらい働いてた会社(その会社を辞めてから6年くらいはかけてません)です。

昔とtotalで考えてもらえるのでしょうか?それとも最近の過去一年間支払いがなければ(私の場合10か月ですので)受給されないのでしょうか?

すぐに働けそうならいいのですが、体を崩してるので失業保険をもらいながら体調を整えていきたいのですが…
どなたかお知恵をお貸し下さいm(_ _)m
〉離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

〉●特定理由離職者の範囲
……
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
……


〉体を崩してるので失業保険をもらいながら体調を整えていきたいのですが…
再就職できない体調なら、回復するまで受けられません。

で、「会社都合」の具体的な理由は?
それは本当に雇用保険で言う「会社都合」?
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