就活中です
会社都合により失業し 失業保険の支給は延長されましたが(計90+60日) 先日終わりました
このあとお金をもらいながらの職業訓練を受けることは可能でしょうか?
不可能かと思います。それ以前に延長が始まったという事実がある限り延長期間中は訓練は受けれますが、延長期間が終れば給付はなくなり、以後、手当ては出ません。
いくんだったら延長になるまえの期間に入校していなければなりません。

求職者支援制度?だったようなものは受けれます。支給の要件などが厳しく設定されていますので、貧乏自慢がないとむりそうですね
傷病手当金→再就職→ハローワーク再就職手当てについて
傷病手当金受給後にハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
1.うつ病に疾患し、3ヶ月の休職後会社都合退職
2.退職と同時にハローワークに失業保険の受給を傷病手当金受給後(1年3ヵ月後)に延長申請
3.傷病手当金を受給しながら、10ヶ月無職と同時に求職活動を行い、再就職。これと同時に傷病手当金は、打ち切り

上記で再就職したという名目でハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
退職後、雇用保険の延長申請をされて、基本手当を受給せずに傷病手当の方を頂いていたということでよろしいでしょうか。

私は先日まで療養のため傷病手当を頂いていたのですが、現在は社会復帰に向けて就職活動を始めました。

私の場合の流れとしては・・・
①休職後、退職し傷病手当受給の為、失業給付を延長申請。
②医師から就労可能の許可を頂いた後、就職活動の開始に伴い傷病申請を終了。
③就労可能証明書を医師に書いて貰う。
④ハローワークに離職票、受給期間延長通知書、就労可能証明書を提出。
⑤雇用保険受給資格が認められ、7日間の待機と認定日が決定。
⑥雇用保険説明会に参加し、現在は就職活動中です。

説明会では、再就職手当の額を算出した用紙を頂きました。
ですが、手当の条件として・・・

・④の手続きをしてからの待機が終わっていること。(会社都合なので7日間)
・雇用保険の手続きのために最初にハローワークへ行った日より前に雇用が内定した事業所で働いたものでないこと。
・1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業であること。
・申請期限は就職日より1ヶ月間。

その他にも色々な支給要件がありますので、一度ハローワークに問い合わせてみた方がいいと思いますよ。
現在、失業保険の受給期間中にアルバイトを週3日(1日5時間程度)をしています(A社)。

A社で働いた分は正しくハローワークに申告していました。


しかし、10月、別の会社(B社)にアルバイトの応募をしたところ採用され8日間働きましたが、辞めてしまいました。
この会社を退職する際、経営者と揉めてしまい、給料を貰えないままになっていた。
12月に労働基準監督所に相談し振込みを求めたところB社から、12月末に働いた8日分の給料が振り込まれました。


そこで問題があって、実はハローワークにB社に採用され働いたことを申告していませんでした。
まさか、給料を貰えると思っていなかったので…。

ハローワークでもらった冊子には「働いたら収入がなくても必ず申告すること」と書かれています。

私のしたことは不正受給になると思います。

ハローワークの方にどう伝えれば良いでしょうか?

そして、どんな処分になるのでしょうか?


すみませんが回答お願いします。
失業給付金の受給中に働いて給与を得てるのですから必ず報告しなければなりません。
このまま報告しなければ不正受給になります。

12月末に振り込まれたとのことですので、次回の認定日にB社で働いた日と給与を貰った日、給与額を申告してください。
報告が遅れたこともキチンと説明、謝罪した方が良いと思います。
もし今月の認定日がすでに過ぎてしまってる場合はすぐに給付係に連絡して書類を持って窓口に行ってください。

労働基準監督署に相談されていますし、受給中に給与をもらったことは確実にハローワークでわかります。
冊子にも書いてありますが、自己申告せずにハローワークから不正受給で呼び出された場合は、B社で働いた日数分の失業給付金の返金を求められるだけではなく、罰金も請求されますよ。
失業保険についてお尋ねします。12月に自己都合で退職し、1月より他の仕事を探している間妊娠がわかりました。そのため就職せずに失業保険をいただこうかと思ってます。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
妊娠中でもあなたのように元気で働けるので、就職活動も続けるということでしたら、そのまま手続きを続けることはできます。
しかし、産前6週間の期間に入ると、働ける状態とは見られなくなりますので、その時点で受給期間延長の手続きをすればよいでしょう。
具体的には、産前6週間の期間の初日から30日経過した後1カ月以内にハローワークに申し出ます。
その期間、すでにご自身でハローワークに出向くことが難しければ、代理人での手続きも可能です。
産前6週間の期間になる前後ごろの失業認定日に窓口で受給期間延長の手続きをしたいと申し出れば、係員が説明してくれます。

延長の手続きをすると、失業給付の手続きはその時点でストップします。
最大3年まで、受給する権利を留め置くことができます。
こどもさんが産まれ、産後8週間が経過し、預け先も見つかったということで、また働ける状態になったら、ハローワークに出向き、求職申し込みを再度することで、失業給付の手続きを再開することができ、新しく指定された失業認定日に行くと、給付も続きをもらえるようになります。
「延長」という言葉だけ聞くと、たくさんもらえるのかな?と期待してしまいますが、別にもらえる期間が増えるわけではなく、働けない期間の給付はとまっていて、働けるようになったら再びもらえるようになるだけのことです。

もし、今後の妊娠の進み具合によって、働くのが難しいと感じたなら、産前6週間に入っていなくても、あなたの申し出で「妊娠による受給期間延長」の手続きをすることは可能です。

寒い日が続きますので、温かくされて無事にご出産なさってください。
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