離職票が、会社から届くのを待っているのですが。

届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
ハローワークに申請前ならアルバイトをしてもいいです。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今現在、労災の休業補償をもらいながら失業保険も貰っています。聞くところによると、休業補償と失業保険は両方もらえないみたいなんですけどバレたりするんですか?

ご回答よろしくお願いします。
労災保険と雇用保険(失業保険)のデータはリンクしている
ので近いうちに労働基準監督署かハローワークから指摘される
と思います。
ただ、労災保険と雇用保険の給付される期間に重複がなければ
大丈夫です。

仕事中のケガ等で働けない状態にある場合に、労災では
休業補償を支給します。一方、働ける状態にあって求職
活動を行うことが雇用保険の失業給付の条件です。

失業給付の手続きの際に、労災や社会保険から手当を受けて
いないか窓口で確認されませんでしたか?
もし、知りながら嘘をついていた場合は、失業給付はもちろん
労災のほうも返還しなければならなくなるかもしれません。

ハローワークもしくは労働基準監督署で確認したほうがよいでしょう。
失業保険の事で質問です。
妊娠をし、産まれる前まで続けて行こうと思っていた仕事でしたが、「切迫流産」で、妊娠してからずっと(今は5ヶ月になりますが)、自宅安静と医師から言われており、やむなく仕事を辞めざるをえませんでした。この場合、失業保険は自己都合による退職と見なされてしまうのでしょうか?
どちらにしろ、妊娠中ですから失業手当はもらえません。

退職後、一月経過してから、さらに一月経つまでの間に受給延長の手続をとります。
受給延長の理由は「妊娠」にしないといけません。
「自宅安静を医師にいわれた」は発生してから2ヶ月経っていて、受給延長の手続期間を過ぎちゃってることになりますから。

そして出産後、働きたくなってから延長の解除をします。
すると、自己都合退職であっても3ヶ月の待機期間はありません。
退職後の健康保険(既婚、失業保険申請予定)について
2010年11月30日付けで退職しました。
今までは会社で個人で健康保険に加入していました。

今年3月に結婚したので夫の扶養で健康保険に加入することができます。

①ただ、失業保険の手続きをしようと思っているので扶養に切り替えると
まずいでしょうか?

②また、切り替えるとすれば会社で個人で加入していたものを継続して加入するのか、
国民健康保険にするか、扶養に加入するか、どうするのがいいでしょうか?
失業保険の手続きをしても、すぐには受給開始にはなりません。
失業保険の受給開始までの待機期間の間は、収入がありませんから配偶者の扶養に入ることができます。
配偶者の会社にその旨を説明して扶養に切り替えることを相談してください。
扶養に入るための書類は会社が指示してくれると思います。

失業保険の受給金額がとても低いのでしたら扶養に入ったままで大丈夫ですが、失業保険の受給が開始になりましたら扶養からはずれて、ご自分で国民健康保険に加入することになります。
それについても、配偶者の会社がどうすればいいかを教えてくれると思います。
出産での雇用保険について・・・

この度、出産のため退職することになり、私の場合で失業保険がもらえるのかどうか教えて下さい。
平成13年2月~アルバイト勤務
平成16年6月~同会社にて社会保険・厚生年金・雇用保険つき(のパート?正社員ではありません)

今年平成22年10月 同社退職予定・・・それを機に旦那の扶養に入ろうと思っています。
来年平成23年2月 出産予定

出産後、同社には無理なのでどこかにパートででも働く予定

・・・という状況です。

雇用保険?失業保険・・・というのでしょうか
私の場合、いつごろからもらえるものなのでしょうか?

あとその他にもらえるお金や手続きしておいたほうがよいもの
などがあれば教えていただけると嬉しいです。

・・・本当に無知なので詳しく教えて頂けると助かります。
失業保険は受ける事ができますが、出産の場合は受給要件を満たしていませんので、延長手続きをすることになります。
手続き方法は、職業に就くことができなくなった日(退職日翌日)より30日をすぎた日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出することになります。持参するものは離職票、母子手帳、印鑑です。
出産後、働ける状態になりましたら、ハローワークで手続きをされますと、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て支給されます。
出産育児一時金については退職されてから半年以内の出産ですので奥様が現在加入されている健康保険組合に申請をすることになります。その点は退職前に会社の方に申請用紙をいただき申請方法について聞いておかれると良いですよ。

旦那様の健康保険上の扶養になる場合は、失業保険の給付日額が3611円を超える場合は扶養にはなれません。その場合待機期間中も健康保険組合によっては扶養になることができない場合があります。旦那様の健康保険が協会けんぽであれば、金額がオーバーしていても待機期間中は扶養になることができます。扶養になれない場合は国保に加入することになります。

税法上の扶養に関しては、奥様の年収が1月~12月までで103万円以下であれば控除対象配偶者になります。
それ以上でも給与収入が141万円(合計所得金額76万円)未満であれば旦那様は年末に配偶者特別控除を受けることができます。
なお、奥様も中途退職の場合、源泉徴収された所得税の合計額は納めすぎている場合が殆どですから、翌年になってから確定申告をなさってくださいね。
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