給料から失業保険・厚生年金・健康保険を引かれていますが何パーセント引かれているんでしょうか?教えて下さい。
えっとー、健保は組合によって違うんですけど。
どこですか?
政府管掌健保だと、本人負担割合は、今このくらい。今度の4月から少し上がります。
雇用保険 0.7%
労災 0%
年金 6.967%
健康保険 4.1%
介護保険 0.555%

また、これらは4~6月の給与を基準とする標準月額によって決まりますし、それも段階的な区分があるので、実際に毎月の給与の何パーセントと決まってひかれていくわけではないです。
先月、私と一緒に退職した友達の事ですが
失業保険を貰うのに「雇用保険受給資格者証」をもらい
基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので、自分で国保に
入って下さいと言われたそうです。
しかし、めんどくさいからそのまま扶養に入ってるって言っているのですが、そーゆーのはバレたりするんですか?
もしバレた場合、どうにかなるんですか?
話の流れがおかしいですね。
失業したのでこれから扶養に入りたいわけでから
「 そのまま扶養に入っている・・」ということは成りたたない話ですね。

逆に,これまで勤務(パート勤務?)していながら扶養に入っていたというならば,収入が月額10.8万円以下だったという話になると
思うのですが(そうでないと扶養になっていることが出来ない),そうだとすれば
失業していただける失業保険はその額よりさらに少なくなりますのでたとえ,失業保険をもらっても,扶養でいることの出来る額であるので特に問題はなく,失業保険をもらいながら扶養でいることも可能です。でも,基本手当日額が高いから と書いてあるので
いったいどういうことなのでしょうか。
母がこの3月いっぱいで定年退職です。
それまでは月々手取りで25万ほど(基本給21万ほど)もらっていました。
定年なので、(そこで働いた期間は10年ほどなのでわずかですが)退職金も出ます。
4月から早速職安に失業保険の請求をするつもりのようです。そちらでヘルパーの資格を取って、手当支給をもらえるめいいっぱいの期間もらってそれから月々5万ほどパートするつもりらしいです。(母と違う世帯ですんでいる祖母の介護もあるためにフルでは働けない)
現在もらえる予定年金は月々8万ほどのようです。
主人の健康組合の扶養に入れたいのですが、1~3月の給料・退職金・失業手当・年金等を今年で考えてみると やはり無理ですか?
せめて来年度入れたいのですが、年金とパート5万ほどだと健保扶養は無理ですか?月々13万ほどでそこから国保払うと生活が苦しいと思うのでどうにかしたいのですが・・・・。
保険の扶養の場合、暦年や年度で収入判定を行なうのでなく
「現在の収入が12ヶ月続いた場合に収入限度内に収まるかどうか」で判定を行います。

お母様の年齢、失業保険の受給額、質問者さんの旦那様との世帯の同・別が分からないのではっきりとはいえませんが、
まず、収入に関しては、
60歳未満なら、今後の収入見込みが130万円未満(月額10833円未満)
60歳以上なら、収入見込みが180万円未満(月額15万円未満)
になった時点で扶養申請できます。
要件を満たせば来年を待つ必要はありません。
収入には、失業保険や年金など全ての収入が含まれます。月々いくらになるのか計算してみてください。

また、別世帯の義母は扶養に入れられない組合が多いです。
そこのところは平気ですか?

そういう点も含めて、被扶養者の認定を行なうのは、ご主人の会社の健康保険組合ですので、ご主人の会社に問い合わせて見るのが良いかと思います。
確定申告(退社2010/2入社2010/12途中)
確定申告について質問です。
私は2010年2月に退社(正社員)し、2010年12月の途中から(派遣)
社会人復帰をしました。
現在、2月に退社した会社の源泉徴収票は手元にありますが、
12月分(途中から入ったので数日)の源泉徴収票はありません。
今まで会社がやってくれていたのでよくわからないのですが、
現在手元にあるものは以下のとおりです。
これ以外何か必要な書類はありますか?
・2月退社した会社の源泉徴収票
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明証

生命保険は入っていません。
医療費は、歯医者、眼科等で払っていますが、
証明できる紙はないです・・・。
失業中、失業保険を受領していましたが確定申告で何か書類は必要ですか?

よろしくお願いいたします。
12月途中からの派遣社員での給料はいつ支給されましたか?
12月に支給なら、源泉徴収票をもらわないといけませんが、1月支給なら必要ありません。

国民健康保険は納付されましたか?されているならその証明する資料
医療費は証明できるものが無ければできませんね。そもそも10万円を超える支払いがないと控除の対象にはなりませんので。

失業保険は非課税になりますので、受給していても申告の必要はありません。
夫は自営業で毎年自分で所得税の確定申告をします。26歳の娘の収入は19年度で失業保険金の約50万円のみでした。本人の申告は必要無しだそうですがこの場合、夫(父親・同居)の扶養控除を受けられるでしょうか
年間所得が38万円以下なら、扶養控除の対象になります。

娘さんの19年分の収入は、失業保険の給付金50万円のみであれば、

失業保険の給付金は、所得対象外ですので、19年分の娘さんの所得は0円です。

旦那さんの確定申告では扶養親族として、控除を受けることが出来ます。
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