失業保険について
今会社都合で失業手当を貰ってるんですが来月中旬ぐらいから、離職前と同じ派遣から行く予定なんですが再び雇用保険を掛けて離職した場合は同じ派遣か
ら同じ派遣なので貰えないのですか?
今会社都合で失業手当を貰ってるんですが来月中旬ぐらいから、離職前と同じ派遣から行く予定なんですが再び雇用保険を掛けて離職した場合は同じ派遣か
ら同じ派遣なので貰えないのですか?
派遣とありますが、雇用契約を結んでいる派遣会社と言うことですよね。
それで、来月中旬同じ会社に再就職し、さらにそこを再び離職した場合のことをおっしゃっているのですよね。
その場合は、加入期間の条件を満たせばもらえると思いますが。
ただし、現在、再就職したことでの再就職手当はもらえないと思います。
それで、来月中旬同じ会社に再就職し、さらにそこを再び離職した場合のことをおっしゃっているのですよね。
その場合は、加入期間の条件を満たせばもらえると思いますが。
ただし、現在、再就職したことでの再就職手当はもらえないと思います。
退職後の扶養と雇用保険について。結婚して勤務している会社を9月末に退職します。退職後は失業保険を受給します。失業保険をもらうまでの3ヵ月間は夫の扶養に入り、失業保険受給中は国民健康保険に加入し、
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?
①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)
一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?
①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)
一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
ご主人の健保がすべてです。
健保によって加入要件も違うからです。
ちなみに私の会社は
失業保険をもらう際には
待機期間の3ヶ月間も扶養にはなれません。
健保によって加入要件も違うからです。
ちなみに私の会社は
失業保険をもらう際には
待機期間の3ヶ月間も扶養にはなれません。
失業手当について教えてください。A社に就職し約10年間、それからB社に転職し5年間雇用保険を払ってきました。その後そのままB社で役員となり雇用保険は払っていない状態が3年続き、また役員を外されて半年経ちまし
た。諸事情があり退職の予定ですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか。
た。諸事情があり退職の予定ですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか。
失業手当の給付条件に以下のものが有ります。
「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること」
この条件を満たさないと、どれだけ長く勤務されていても、支給されません。
役員を外された後に、雇用保険に再加入していれば、給付条件を満たします。
ただし、自己都合による退職の場合は12か月=1年の加入が条件となります。
確認してください。
「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること」
この条件を満たさないと、どれだけ長く勤務されていても、支給されません。
役員を外された後に、雇用保険に再加入していれば、給付条件を満たします。
ただし、自己都合による退職の場合は12か月=1年の加入が条件となります。
確認してください。
失業保険についてお伺いします。
昨年会社を退職してから姉の扶養に入っておりまして、就職活動中に失業保険を受給しておりました。基本手当日額5833円90日です。
今は就職し、働いております
。ですが、失業保険の受給期間は扶養を外れるということを耳にしたことがあるのを思い出しました。
納付請求書のようなものはこなかったのですが、受給期間中の国民健康保険料を納付する必要があるのでしょうか?その場合遡って納付することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
昨年会社を退職してから姉の扶養に入っておりまして、就職活動中に失業保険を受給しておりました。基本手当日額5833円90日です。
今は就職し、働いております
。ですが、失業保険の受給期間は扶養を外れるということを耳にしたことがあるのを思い出しました。
納付請求書のようなものはこなかったのですが、受給期間中の国民健康保険料を納付する必要があるのでしょうか?その場合遡って納付することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答についてはわからないが・・・
タイトルは「失業保険について」じゃなくて「国民健康保険について」じゃないんだろうか?(´Д`)
タイトルは「失業保険について」じゃなくて「国民健康保険について」じゃないんだろうか?(´Д`)
雇用保険についての質問です。失業手当がもらえるのかどうか教えてください。
現在の職場では10ヶ月間の契約となっていました。
契約更新はないとの旨が求人内容欄にも記載されていました。
ただ、今回の契約更新をしない理由は「予算がないため」でした。
その前は同じところで13年間、勤めていました。
辞めてから、1年間ほど失業手当をもらって職探しをしていました。
が、なかなか見つからず、失業保険をもらえる期間が終了していました。
やっと見つかった就職先だったので、契約更新はないとわかっていましたが
とにかく働きたくて就職しました。
今月、契約期間が切れ、4月からはまた無職に戻るわけですが、この場合、
失業保険はもらえるのでしょうか。
前回の失業保険を使いきってしまっているので無理なのでしょうか。
ご存知のかたいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
現在の職場では10ヶ月間の契約となっていました。
契約更新はないとの旨が求人内容欄にも記載されていました。
ただ、今回の契約更新をしない理由は「予算がないため」でした。
その前は同じところで13年間、勤めていました。
辞めてから、1年間ほど失業手当をもらって職探しをしていました。
が、なかなか見つからず、失業保険をもらえる期間が終了していました。
やっと見つかった就職先だったので、契約更新はないとわかっていましたが
とにかく働きたくて就職しました。
今月、契約期間が切れ、4月からはまた無職に戻るわけですが、この場合、
失業保険はもらえるのでしょうか。
前回の失業保険を使いきってしまっているので無理なのでしょうか。
ご存知のかたいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
受給要件は離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間があること、です。
(前回受給された権利の期間は含みません。)
但し、倒産や解雇、雇い止めなどの場合は特定受給資格者となり、1年間で6ヶ月の被保険者期間で足ります。
今回、質問者様の離職理由が、雇い止めにあたるかとう点なのですが、残念ながら通常の契約満了です。
①契約更新の制度があり
②契約更新を希望しが
③契約更新されなかった
この場合に雇い止めになります。
当初から更新がないことが分かっていた場合は、上記には該当せずに、通常の契約満了にあたり、12ヶ月の被保険者期間が必要になるわけです。
なので、今回の退職では残念ながら、受給はできません。
但し、雇用保険の被保険者期間は受給をしていなければ通算ができます。
最低でもあと2ヶ月なんらなかの形で雇用保険に加入する仕事をすれば、その後の受給可能です。
念のため、3ヶ月程度の期間限定のバイトで、契約満了でやめれば、給付制限の3ヶ月は付きませんので、その形が一番早く受給できるのではないでしょうか。
(もちろん、今回のお仕事で雇用保険に10ヶ月きっちり加入していることが条件です)
(前回受給された権利の期間は含みません。)
但し、倒産や解雇、雇い止めなどの場合は特定受給資格者となり、1年間で6ヶ月の被保険者期間で足ります。
今回、質問者様の離職理由が、雇い止めにあたるかとう点なのですが、残念ながら通常の契約満了です。
①契約更新の制度があり
②契約更新を希望しが
③契約更新されなかった
この場合に雇い止めになります。
当初から更新がないことが分かっていた場合は、上記には該当せずに、通常の契約満了にあたり、12ヶ月の被保険者期間が必要になるわけです。
なので、今回の退職では残念ながら、受給はできません。
但し、雇用保険の被保険者期間は受給をしていなければ通算ができます。
最低でもあと2ヶ月なんらなかの形で雇用保険に加入する仕事をすれば、その後の受給可能です。
念のため、3ヶ月程度の期間限定のバイトで、契約満了でやめれば、給付制限の3ヶ月は付きませんので、その形が一番早く受給できるのではないでしょうか。
(もちろん、今回のお仕事で雇用保険に10ヶ月きっちり加入していることが条件です)
配偶者特別控除の対象になるか教えてください。
年末にちょっとめんどくさいことになりました。
夫が、某公共機関に12月1日から転職することになり
平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。
実は私、今年は3月までパートで
その上勤め先の社長が夜逃げして会社は倒産。
そのあと失業保険をもらいながら
職業訓練に行って
9月からフルタイムで働いています。
今年の私の総収入は100万円に満たないと思います。
パート先の源泉徴収票はもらえません。
こういう場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
年末にちょっとめんどくさいことになりました。
夫が、某公共機関に12月1日から転職することになり
平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。
実は私、今年は3月までパートで
その上勤め先の社長が夜逃げして会社は倒産。
そのあと失業保険をもらいながら
職業訓練に行って
9月からフルタイムで働いています。
今年の私の総収入は100万円に満たないと思います。
パート先の源泉徴収票はもらえません。
こういう場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
あなたの収入が
103万以下 - 配偶者控除
103万-141万 - 配偶者特別控除
あなたは配偶者特別控除ではなくて配偶者控除に該当します。
平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は
昨年末に今のお勤め先に提出しているはずですが
そこでは配偶者控除欄にあなたの名前は記入されていないのでしょうか?
また、新しいお勤め先には
平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するはず
(転職してからだとおもいます)からそこに
あなたの名前と所得額(収入から65万円引いた金額)を書いてください。
103万以下 - 配偶者控除
103万-141万 - 配偶者特別控除
あなたは配偶者特別控除ではなくて配偶者控除に該当します。
平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は
昨年末に今のお勤め先に提出しているはずですが
そこでは配偶者控除欄にあなたの名前は記入されていないのでしょうか?
また、新しいお勤め先には
平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出するはず
(転職してからだとおもいます)からそこに
あなたの名前と所得額(収入から65万円引いた金額)を書いてください。
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