失業保険について質問です。
2012年3月2日~4月25日まで家具屋で働いていました。続いて今の会社に5月7日~働いています。前回も今も、どちらも雇用保険に入っています。
この場合、もし今の会社を辞めて雇用保険をもらいたい場合、最短でいつまでこの会社に籍を置いておけばいいのでしょうか?
雇用保険はトータルして1年間加入していればいいのでしょうか?

※追記
家具屋に就職前(だいぶ前になりますが)一度失業保険をもらったことがあります。何年以内に貰ってたら支給されない、という決まり事はないですよね?
単に加入しているだけでは条件を満たしません。
賃金の対象になった日が11日以上ある月の数を数えますので。

最終の離職日以前2年間に存在する、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12ヶ月以上必要です。
過去に、手当を受ける手続きをしたことがあるなら、それ以前の加入期間は数えません。

〉2012年3月2日~4月25日

この期間は、4/25~3/26に賃金支払基礎日数が11日以上あるなら、「1ヶ月」になります。
3/25~3/2は暦日で1ヶ月ありませんから、切り捨てです。

あと11ヶ月ですから、2013年4月6日まで加入し、各月の7日~翌月6日の期間すべてが賃金支払基礎日数を11日以上含むものであれば、受給資格を得ることになります。




〉何年以内に貰ってたら支給されない、という決まり事はないですよね?

基本手当についてはありません。
再就職手当については、3年以内に受けている場合はダメです。
失業保険について質問です。失業保険を貰うには12ヶ月以上雇用保険を支払わないといけないそうですが、1度失業保険を貰っていて、
今回が2回目の場合も同じく12ヶ月以上雇用保険を支払っていれば失業保険はおりるのでしょうか。

無知ですみません。宜しくお願いします。
会社を辞める理由が自己都合の場合には、失業保険を貰う為には
12ヶ月以上雇用保険の支払いが必要です。(2回目、3回目の場合も同じです。)

また、会社を辞める理由が会社都合の場合には、6ヶ月以上雇用保険を支払って
いれば失業保険を貰えます。

ただし雇用保険を支払っていたとしても、1ヶ月の出勤日数が11日以上無いと
その月は1ヶ月としてカウントされませんのでご注意下さい。
失業保険の認定日についての疑問
例えば失業保険の認定日に本人がハローワークへ出向いていなかったら
どうなりますか?

例:
受給資格決定日(4/5)~待機期間満了日(4/11)
待機期間満了日の翌日(4/12)~給付制限期間(3ヶ月)
給付制限期間が経過した翌日(7/12)の次にある
認定日の前日及び認定日に
本人がハローワークへ行かなかったら
失業保険の支給額を返金とかの罰則等はあるのでしょうか?

失業保険に詳しい方、宜しくお願い致します。
認定日の前日は、ハローワ-クに行かなくてOKだと思いましたが。認定日に、あくまで本人が行かないと失業保険認定になりません。それまでに、求職活動を3回以上する事が条件となりますが。認定日に行かないと、その期間の失業保険がもらえないだけで、返金の義務はありませんよ。
この場合、失業保険は会社都合でしょうか?
今月いっぱいでアルバイトをしているコンビニが直営店からオーナー店になり、一度全員解雇→オーナーと面談するかたちになりました。
来月からの勤務はすべてオーナー次第(そのまま採用されない可能性もあり)らしく、時給も大幅に下がるとのことで
辞めて違う仕事を探すことを考えています。
また社会保険にも加入しているので、このまま保険も消えてしまうかも…と思うととても心配です。

このような場合、「解雇と同時にこのまま辞めます。」といった場合、離職票には会社都合となるのでしょうか?
解雇通知をうけています。しかしこのようなパターンはどうなるかわからなかったので…よろしくお願いします。
解雇通告と退職の意思表示のどちらが早いかです。 解雇通知を受けているのであれば、現在は解雇で事が進んでおりますので会社都合により退職と離職票は記載されます。但し、通告以降に退職の意思表示を行えば、自己都合に切り替わります。自己都合ですと、会社が了承すれば翌日にでも退職は可能です。通常は、意思表示後の雇用契約の解約は2週間を以って終了となりますが。(民法上は) 現在、迷っているのであれば、解雇により退職となり失業給付を受給したほうがいいでしょう。あと、解雇理由の証明書も請求してもいいかもしれません。

補足への回答
おっしゃるとおりです。解雇通告(予告)を受けてから、自己都合による退職となるのは、通告を受けた後に意思表示をするとです。まあ、解雇通告を覆すという形になります。 もし、会社都合による退職にしたいのなら、就業規則(無いかも)に退職の時期や雇用終了書に記載されていれば、その日までに放っておくことです。感情で「退職します」とは言わないこと。 また、解雇の場合は是非とも、解雇事由証明書をもらっておいたほうがいいです。次の会社での面接時等に解雇理由を聞かれる場合が多いので。 よって、どのタイミングでも自ら退職の意思は示さないでください。 雇用終了書も写しを取っておいたほうが得策かもしれませんね。後々に備えて。
親を扶養に入れる際の手続きについて。

主人の母親(同居・55歳)が12/20付けで17年勤めた会社を自己都合で退職します。
(部署替えにあい、とっても55歳の女性ができるハズの無い仕事に就かされた)
退職後三ヵ月後の失業保険受給をまたずに給付制限中に再就職するつもりです。
パートで月に10万弱位の中で働こうと考えているそうです。

今後の年収の見込が130万以下なので主人の扶養に入れることができると思うのですが、12/20付けの退社でボーナスや退職金で12月中に130万以上の収入がある予定です。

そうなると、
①12/20に会社で入っていた健康保険の資格消失後、12/21より主人の扶養になるという手続きはできないのでしょうか?

②できないのであればいつから扶養に入れるのでしょうか?1/1から?

③入れるまでの間は少しの間でも国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?

④扶養に入っていても再就職した際、失業保険を受給してない時にもらえる再就職手当はいただけるのでしょうか?

お母さんも保険のことなどに詳しくありません。私も分からない事がたくさんです。
でも、何もしてあげないで会社を辞めさせられたうえに余計なお金を払ったり、もらえる物ももらえなかったりしたら17年間有給もほとんど使わず、出勤率も会社で1番で頑張って働いていたお母さんがかわいそうです。


※お母さんは10年ほど前に離婚していて配偶者はいません。
①、健康保険の被扶養者資格の条件は健康保険組合によって
異なります、ここで間違った回答は出来ませんので、
被扶養者資格を得ようとする健康保険組合でお聞きください

②被扶養者資格を得たときからです

③退職した時点で制度上国民健康保険の加入者です
14日以内に手続きする必要があります

④雇用保険の再就職手当は働いている人には支給されません、
また、雇用保険の受給資格のない人には再就職手当は支給されません
失業保険は今は雇用保険といいます
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