出産のため退職し、失業保険延長の手続きをしました。
産後8週以降から受給手続きが出来ますが、この場合すぐに失業保険は支給されますか?
通常、自主退職の場合は3ヶ月程待たないと支給されませんよね。
出産で延長手続きをした場合はどうなるんでしょうか?
産後8週以降から受給手続きが出来ますが、この場合すぐに失業保険は支給されますか?
通常、自主退職の場合は3ヶ月程待たないと支給されませんよね。
出産で延長手続きをした場合はどうなるんでしょうか?
自己都合なら、待機7日+3か月の給付制限で受給が4カ月後になるところ、ご自身の都合でも病気・けが・妊娠・出産・介護等による理由の場合、(通常の1年の受給期間+最大3年の受給期間延長が認められ)、延長理由が消滅して求職活動再開する場合には、求職申し込み後7日の待機期間のみで済み、求職活動約1カ月後には受給可能ということです。
給付制限って、「自己都合で辞めたんだから、離職は(会社ではなく)あなたのほうに落ち度があるわけだね、受給資格を満たすための、一種のお預け状態を3カ月、期間をおくから。まじめに、3カ月求職活動していなさい。それでも就職できていなかったら受給資格あたえましょう」ってなわけですね。
病気・けが・妊娠・出産・介護など、上記の理由は、たとえ自己都合で辞めたとしても、やむをえないわけで、自身の落ち度とはとられないんですよ。雇用保険上、はね。質問者さんの場合は有利に受給開始される(7日+1カ月後には受給される)ことと思われます。良かったですね。ご出産おめでとうございます!おわかりいただけたら、幸いです。求職活動頑張ってくださいね!
給付制限って、「自己都合で辞めたんだから、離職は(会社ではなく)あなたのほうに落ち度があるわけだね、受給資格を満たすための、一種のお預け状態を3カ月、期間をおくから。まじめに、3カ月求職活動していなさい。それでも就職できていなかったら受給資格あたえましょう」ってなわけですね。
病気・けが・妊娠・出産・介護など、上記の理由は、たとえ自己都合で辞めたとしても、やむをえないわけで、自身の落ち度とはとられないんですよ。雇用保険上、はね。質問者さんの場合は有利に受給開始される(7日+1カ月後には受給される)ことと思われます。良かったですね。ご出産おめでとうございます!おわかりいただけたら、幸いです。求職活動頑張ってくださいね!
失業保険についてなんです。
運送屋にいながら、免許を失効してしまいました。
会社からクビにされるみたいなんですが、失業保険は直ぐに支給さ
れるものなのでしょうか?
自分都合だと3ヶ月後だと聞きました。
こちらにも過失はあるのですが、このようなケースはどうなりますでしょうか?
会社からのクビ理由の書面はいただいたほうがよいでしょうか?
運送屋にいながら、免許を失効してしまいました。
会社からクビにされるみたいなんですが、失業保険は直ぐに支給さ
れるものなのでしょうか?
自分都合だと3ヶ月後だと聞きました。
こちらにも過失はあるのですが、このようなケースはどうなりますでしょうか?
会社からのクビ理由の書面はいただいたほうがよいでしょうか?
会社都合の場合は給付制限3カ月つきませんから、手続き後早めに受給開始とはなりますが、解雇は解雇でも懲戒解雇というものもあります。
あなたがそれに当たるかどうかは別として、懲戒解雇の場合は給付制限がつきます。
退職する前にどういう処遇をされるのか、退職後に貰う離職票にはどう書かれているか、ご自分できちんと確認してください。
あなたがそれに当たるかどうかは別として、懲戒解雇の場合は給付制限がつきます。
退職する前にどういう処遇をされるのか、退職後に貰う離職票にはどう書かれているか、ご自分できちんと確認してください。
現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
国民健康保険の手続きについて
国民健康保険に夫婦個々に加入しています。
☆2012年の収入
夫:20万ほど→病気退職後、2012.10月半ばよりバイトを始めました、今も継続中
私(妻)160万ほど→パートですが10年以上働いていました。
☆今現在(2013年)
夫:月10万ほど。 今年は年収120万ほどです。(103万は超えます)
私:8月で勤め先を解雇され、失業保険をもらっています。
1月から8月までの収入は115万ほどの収入でした。
◎今年度の6月からの健康保険料が19000円ほどでした。
会社都合になるまで時間がかかり、10月末に会社都合になったため、
失業認定減額の認定が遅くなりました。
結果、11月からの保険料が、9000円なりました。
以下の点をお教えてください。
12月から私が新しい就職が決まりました。
会社の年金、健康保険に加入します。
1:国民健康保険はこのまま9000円を支払っていれば良いのでしょうか?
(私は会社から天引きされることは理解しています)
2:役所に届け出が必要ですか?
3:役所に届け出てたら、保険料(夫分のみ)はいくらぐらいになりますか?
4:役所に届け出なかったら、損をしますか?得をしますか?(がめつくてすみません)
役所に行くとしたら今日しかないので、どうぞお知恵、お教えをお願い致します。
国民健康保険に夫婦個々に加入しています。
☆2012年の収入
夫:20万ほど→病気退職後、2012.10月半ばよりバイトを始めました、今も継続中
私(妻)160万ほど→パートですが10年以上働いていました。
☆今現在(2013年)
夫:月10万ほど。 今年は年収120万ほどです。(103万は超えます)
私:8月で勤め先を解雇され、失業保険をもらっています。
1月から8月までの収入は115万ほどの収入でした。
◎今年度の6月からの健康保険料が19000円ほどでした。
会社都合になるまで時間がかかり、10月末に会社都合になったため、
失業認定減額の認定が遅くなりました。
結果、11月からの保険料が、9000円なりました。
以下の点をお教えてください。
12月から私が新しい就職が決まりました。
会社の年金、健康保険に加入します。
1:国民健康保険はこのまま9000円を支払っていれば良いのでしょうか?
(私は会社から天引きされることは理解しています)
2:役所に届け出が必要ですか?
3:役所に届け出てたら、保険料(夫分のみ)はいくらぐらいになりますか?
4:役所に届け出なかったら、損をしますか?得をしますか?(がめつくてすみません)
役所に行くとしたら今日しかないので、どうぞお知恵、お教えをお願い致します。
補足を受けて:
ご主人を扶養には入れられないと言うことでしょうか?
それが1番経済的なんですが…
免除は将来の年金受給額も減りますが、
被扶養者は国民年金1号の保険料を支払った場合と同じになりますから。
収入等で無理ならば
来年以降の免除が通りにくくなるかもしれません。
トピ主さんについては年金は特になにもすることはありません。
ご参考までに。
新しい会社から保険証を発行され次第
市町村役場で国民健康保険の脱退手続きをしてください。
(国民健康保険証は返却します。)
これをしなければいつまでもトピ主さんの国民健康保険料が必要になります。
ご主人のみの場合会社都合での退職ではないため
ひょっとすると保険料が上がるかもしれませんが、
そもそも二重加入は認められません。
得とか損とかの問題ではありません。
ご主人の現在のお給料の10万くらいが総支給額なのかどうかがわかりませんが、
非課税交通費も含めて1ヶ月108,333円以下ならば
トピ主さんの社会保険の扶養に入ることができます。
扶養に入られた方が国民健康保険料・国民年金保険料が不要になりますから、
経済的だと思いますよ。
ご主人を扶養には入れられないと言うことでしょうか?
それが1番経済的なんですが…
免除は将来の年金受給額も減りますが、
被扶養者は国民年金1号の保険料を支払った場合と同じになりますから。
収入等で無理ならば
来年以降の免除が通りにくくなるかもしれません。
トピ主さんについては年金は特になにもすることはありません。
ご参考までに。
新しい会社から保険証を発行され次第
市町村役場で国民健康保険の脱退手続きをしてください。
(国民健康保険証は返却します。)
これをしなければいつまでもトピ主さんの国民健康保険料が必要になります。
ご主人のみの場合会社都合での退職ではないため
ひょっとすると保険料が上がるかもしれませんが、
そもそも二重加入は認められません。
得とか損とかの問題ではありません。
ご主人の現在のお給料の10万くらいが総支給額なのかどうかがわかりませんが、
非課税交通費も含めて1ヶ月108,333円以下ならば
トピ主さんの社会保険の扶養に入ることができます。
扶養に入られた方が国民健康保険料・国民年金保険料が不要になりますから、
経済的だと思いますよ。
失業保険について質問です。
現在、妊娠11週目です。予定日は3月ですが独り暮らしで遠距離だった為相手の人も心配し、退職して7月に相手の人の家に引っ越してきました。
退職した会社は昨年の11月に入社し、一年未満です。前職では六年半勤務して10月末に退職しています。
先日ハローワークへ出向き、あと半年は働きたかったため、婚姻に伴う転居のため退職したと伝え、手続きをしようとしましたが、親同士がまだ会っておらず入籍がまだできてないため、住民票上は同居人となっており、自己都合になるから前の離職票も必要だと言われました。
8月の始めごろに前の前の会社の離職票の再交付の申請をしているのですが、まだ届いておりません。問い合わせると、本社が東京のため関東だから案件が多く立て込んでる可能性があるとの事。
仮申請だけしておけば離職票が届いたときにもう一度本申請したら、仮申請の時から計算してくれるとの事でした。
前置きが長くなってしまったのですが、退職理由は妊娠のためと伝えておいた方が良いのでしょうか?ただ、それを伝えると仕事ができなくなるような気がしてしまい、婚姻のためと濁してしまいました。
今から妊娠のためと伝えて仕事を探して勤務しても問題ないでしょうか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
現在、妊娠11週目です。予定日は3月ですが独り暮らしで遠距離だった為相手の人も心配し、退職して7月に相手の人の家に引っ越してきました。
退職した会社は昨年の11月に入社し、一年未満です。前職では六年半勤務して10月末に退職しています。
先日ハローワークへ出向き、あと半年は働きたかったため、婚姻に伴う転居のため退職したと伝え、手続きをしようとしましたが、親同士がまだ会っておらず入籍がまだできてないため、住民票上は同居人となっており、自己都合になるから前の離職票も必要だと言われました。
8月の始めごろに前の前の会社の離職票の再交付の申請をしているのですが、まだ届いておりません。問い合わせると、本社が東京のため関東だから案件が多く立て込んでる可能性があるとの事。
仮申請だけしておけば離職票が届いたときにもう一度本申請したら、仮申請の時から計算してくれるとの事でした。
前置きが長くなってしまったのですが、退職理由は妊娠のためと伝えておいた方が良いのでしょうか?ただ、それを伝えると仕事ができなくなるような気がしてしまい、婚姻のためと濁してしまいました。
今から妊娠のためと伝えて仕事を探して勤務しても問題ないでしょうか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
ご相談の内容から、ハローワークはあなたが妊娠しているとは思っていなくて普通の受給者としての話をしているようです。
妊娠しているとハローワークでは「受給期間延長」をして出産して働けるようになったらまた来てくださいと言われますよ。
妊娠を隠していると不正受給で発覚した場合は問題になると思います。
ハローワークでは通常は妊娠していると働くために適した身体ではないとされます。
ですから妊娠している場合は仕事を探しますと言っても受給はできないと思います。
妊娠しているとハローワークでは「受給期間延長」をして出産して働けるようになったらまた来てくださいと言われますよ。
妊娠を隠していると不正受給で発覚した場合は問題になると思います。
ハローワークでは通常は妊娠していると働くために適した身体ではないとされます。
ですから妊娠している場合は仕事を探しますと言っても受給はできないと思います。
3月末で会社都合で退職しました。
今一件仕事がきまるかもしれません。
その場合、今から急いで失業保険の申請にいっても何も手当はもらえないですか?
今まではフルタイムで働いていたの
で、失業保険をもらうつもりでいましたが、今決まりそうな仕事は、時給も安く、時間も短いです。
国民保険も自分で加入しなければなりません。
この場合、失業保険を貰ってから就職するのと、今すぐに仕事を始めるのとどちらがいいでしょうか?
今一件仕事がきまるかもしれません。
その場合、今から急いで失業保険の申請にいっても何も手当はもらえないですか?
今まではフルタイムで働いていたの
で、失業保険をもらうつもりでいましたが、今決まりそうな仕事は、時給も安く、時間も短いです。
国民保険も自分で加入しなければなりません。
この場合、失業保険を貰ってから就職するのと、今すぐに仕事を始めるのとどちらがいいでしょうか?
会社都合なら失業保険もらってじっくり探したほうが絶対にいいと思います。
高待遇の仕事ならそっちを選びますが、時給が安いのであれば、
失業保険貰った方が絶対に得します。
高待遇の仕事ならそっちを選びますが、時給が安いのであれば、
失業保険貰った方が絶対に得します。
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