1~3月まで職業訓練校に通いながら失業保険給付をもらい、4月は無職で5月からパートはじめました。
10月に入籍する予定があるのですが、12月までは103万までか130万までに抑えたほうがよいですか?
10月に入籍する予定があるのですが、12月までは103万までか130万までに抑えたほうがよいですか?
10月の入籍以降、どのような健康保険制度に加入される予定なのかによって判断が変わってきます。
もし、お相手の加入されている社保などの被扶養者となられるようでしたら、10月以降「向こう1年間の年収が130万円未満」となるようにご注意ください。
原則的に過去の収入は判断基準に加味されません。
また、お相手の税金を計算する上で「配偶者控除」の対象となりたいのであれば、「今年(1~12月)の年収を103万円以内」にしておく必要がありますが、失業給付金は非課税所得のため年収に含める必要はありません。
5月以降のパート分だけで判断するようになりますよ。
もし、お相手の加入されている社保などの被扶養者となられるようでしたら、10月以降「向こう1年間の年収が130万円未満」となるようにご注意ください。
原則的に過去の収入は判断基準に加味されません。
また、お相手の税金を計算する上で「配偶者控除」の対象となりたいのであれば、「今年(1~12月)の年収を103万円以内」にしておく必要がありますが、失業給付金は非課税所得のため年収に含める必要はありません。
5月以降のパート分だけで判断するようになりますよ。
失業保険について
パートで三年つとめてた会社をそろそろやめようとおもいます。
自己都合でやめるので3ヶ月待機があり失業保険をもらうかたちになるとおもいます。
失業保険でもらえる日額は6ヶ月間の平均収入×〇%ですよね?
4から6月まで出勤数が17日くらいと他の月に比べるとかなりすくなくなりそうです。
その場合は6月まで働いたら必然的に収入が少なくなるので損となるとかんがえていいのでしょうか?
また月の途中でやめる場合は失業保険に影響しますか?
回答よろしくお願いいたします!!
パートで三年つとめてた会社をそろそろやめようとおもいます。
自己都合でやめるので3ヶ月待機があり失業保険をもらうかたちになるとおもいます。
失業保険でもらえる日額は6ヶ月間の平均収入×〇%ですよね?
4から6月まで出勤数が17日くらいと他の月に比べるとかなりすくなくなりそうです。
その場合は6月まで働いたら必然的に収入が少なくなるので損となるとかんがえていいのでしょうか?
また月の途中でやめる場合は失業保険に影響しますか?
回答よろしくお願いいたします!!
3月までの方が収入が多いのなら3月で辞めた方が失業給付の金額は多くなります。
雇用保健の一ヶ月の計算の仕方は、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日以上あれば1ヶ月と数えます。
ですからそれを考えて退職して下さい。
保険の金額に影響するものは、出勤が少なければ当然賃金が少ないですから過去6ヶ月の平均を取る場合に1ヶ月だけ少ないと平均金額が下がりますよね。それだけが問題と言えば問題です。
雇用保健の一ヶ月の計算の仕方は、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日以上あれば1ヶ月と数えます。
ですからそれを考えて退職して下さい。
保険の金額に影響するものは、出勤が少なければ当然賃金が少ないですから過去6ヶ月の平均を取る場合に1ヶ月だけ少ないと平均金額が下がりますよね。それだけが問題と言えば問題です。
退職金に対する税金と申告について
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
退職所得
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。
a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円
共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。
ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。
失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。
廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合
35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、
じっくり再就職先を検討されて下さい。
持参するのもの
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。
国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、
ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。
雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。
国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。
a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円
共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。
ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。
失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。
廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合
35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、
じっくり再就職先を検討されて下さい。
持参するのもの
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。
国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、
ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。
雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。
国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
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