今年の1月21日に正社員で働いていた会社を結婚退職し、すぐに妊娠しました。
知り合いから1年間は失業保険の延長手配が出来ると聞いたのですが、
先程ハローワークに電話で問い合わせたら
「どこで聞いたのか知りませんが、そんなのはありません!!」

と怒られました。

それ以上怖くて聞けなかったのですが、私のような場合失業保険の給付金を受ける事は出来ないのでしょうか?
受給延長手続きというものはあります。

受給期間延長手続きと言うのは、働くことができない状態になってから30日経過して、おおむね1か月以内に手続きをしなければなりません。
また、その制度の内容は、離職日の翌日から1年間である受給期間を長くするというものではなく、受給期間の進行を止めるものです。ですので、まだ受給申請をしていないのであれば、受給申請をして、おそらく、時間的に見てすでに出産されているか、出産間近だと思いますので、妊娠によって働くことができなくなったとして手続きを行うことはできます。ただ、1月21日にご結婚を機に退職していて、その結果転居をして元の職場への通勤が困難(概ね通勤時間が往復で4時間以上)となった場合には、特定理由離職者となり、受給申請した日を含めた7日間の待期期間終了後、すぐに支給対象期間が始まりますが、そうではない場合は待期期間の後に3か月間の給付制限期間がありますので、来年の1月21日で受給期間が切れますので、延長してもしなくても、支給対象期間を過ぎてしまうことになります。

今からでも受給申請をすればちょっとごたごたすると思いますが、最終的には申請は通るかもしれないですが、結局は給付を受けることなく受給期間を終えることになります。まあ、給付制限期間中に要件に合った再就職を果たせることができれば、再就職手当か就業手当を受け取ることは可能ではありますが。

今からアルバイトやパートでも仕事をしようと言う気持ちがおありなら、来年1月21日までに雇用保険の被保険者になる仕事に就いて、その仕事で被保険者である状態で6か月以上仕事を続けてから離職して、離職前2年間での被保険者期間が12か月以上あるという条件か、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あると言う条件を満たし、在籍中に育児を理由として30日間仕事を休むと上記の通り、受給期間延長手続きを当初から行って、90日以上延長すると特定理由離職者となって、給付制限期間が免除された受給者になる可能性はあります。

注意してほしいのは、あくまでも可能性です。結婚した後、受給申請もしていなくて、妊娠、出産を経て、一定期間育児をしながら仕事をしていたのに、突然育児により120日も仕事ができなくなるというのは不自然すぎますから、認定されない可能性もあります。というか、私がハローワークの職員であれば、認定しません。認定したくないです。

今すぐに仕事ができる状態で、仕事をする気があるのであれば、受給申請などせずに、来年1月21日までに再就職し1月21日までに被保険者となれば、今年の1月21日に退職した会社の被保険者期間に新しい職場での被保険者期間が加算されることになりますから、むしろそちらを選択する方が賢いと思います。

次からは、仕事をしてそれを辞め、仕事をする気があるのであれば、すぐに受給申請を行いましょう。こういうことはご自分で一度経験しないとわからないことですから。

私も若気の至りと言うか、最初の転職の際は手続きを行わずに、失業給付を受け損ねました。周りにちゃんとそういう手続きがある、必要であるということを知っている人物がいたのにもかかわらず、教えてくれませんでした。

う~ん。どうして教えてくれなかったんだろうか?あのクソ親父。てめぇは半年働いて、半年失業給付を受け取ってということを繰り返して何年も生きてきたのに。考えてみればあれって、不正受給だったんじゃないのか?
アルバイト解雇でも過去に12ヶ月の非保険者期間があれば失業保険もらえますか
アルバイト解雇でも過去2年以内に12ヶ月の被保険者期間があれば
雇用保険がもらえますか?
また法律改正で派遣きりにあうと6ヶ月の被保険者期間でもらえるように
なったと思うのですが、アルバイトの場合も6ヶ月は適用されますか?
基本的に正社員であれ派遣社員であれアルバイトであれ保険料を
払っていたのであれば要件を満たしていれば支給があります。
その他の条件も同様です。
失業保険の手続きは最後に雇用保険入っていて抜けた日からいつまでに手続きができるのでしょうか?期限があるがあるのでしょうか?
離職後、「1年間」有効です。
例えば、5/1から翌年4/30まで有効であっても翌年2月に給付手続を行った場合、「3ヶ月の給付制限期間」がありますので、それでは受給することができなくなりますので注意が必要です。
うつ病診断後の休職期間と補償について。

先月末にうつ病を診断され、二週間ほど会社を欠勤しました。
私が勤務している会社はいわゆるベンチャー企業のため、社長より「余裕がない」とのこ
とで、
社会保険は雇用保険と労災保険のみ加入しており、健康保険と年金は自身で加入しております。
休職あと、固定給だった給与も時給制になり、休めば休むほど生活が厳しくなるため非常に不安です。

※(アルバイト時は時給制でしたが月300時間の勤務給やインセンティブの支払う額が大きくなり固定給に変わりました。
それに伴い、月五万~八万程度の減給があります。その話をされたときは頑張りを認められてないという思いがあり、悲しかったです。)

とはいえ、こんな状態でも置いてくれる会社には本当に感謝しています。通常はクビになるかと思うくらい仕事ができなくなりました。

現在は比較的体が動く日は出勤していますが、集中できず倒れそうになります。


企業加入の健康保険であれば、疾病手当として在籍しながらもいくらかの補てんが効くと伺いました。

私のような場合、国民保険でもそれに近い補償などはあるのでしょうか。
片時も仕事が頭から離れないため、休んでいるときも辛いです…

退職して失業保険をもらえることもあるのでしょうか。

できれば少しでも心を落ち着かせて休息したいです。

※いくらか貯蓄はありますが、来月同棲をするため、あまり使い込みはしたくありません。また、私も彼も実家へいくらか仕送りをしているため、余裕があるわけでもないです。
国民健康保険には、社会保険のような傷病手当金の制度はありません。

雇用保険は入っておられるようなので、あとは貴方の雇用保険加入期間です。

「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職)
や、

「特定受給資格者」(会社都合退職)

に認定されるには、雇用保険加入期間が6ヶ月以上必要。

こちはに該当すれば、給付制限はつかず、ハローワークに離職票提出後、約1ヶ月後には雇用保険を受給できます。


次に、一般的な自己都合退職には、1年以上の雇用保険加入期間が必要です。

こちらは、3ヶ月の給付制限がつきます。


受給できる日数は、貴方の雇用保険加入期間や年数、貴方の年齢で決まります。


ただし、雇用保険受給には、「いつでも働ける状況」であることが必須です。


ご参考までに。
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