失業保険について質問です。
今月末(11月末)で退職します。
去年の3月から今年の9月まで休職していましたので、その間は無給(傷病手当給付金はもらっていました)でした。
過去6ヶ月間の総支給額(賞与は除く)を180で割った金額が賃金日額になるようですが、
この場合の過去6カ月に、休職していた期間は含まれるのでしょうか。
今月末(11月末)で退職します。
去年の3月から今年の9月まで休職していましたので、その間は無給(傷病手当給付金はもらっていました)でした。
過去6ヶ月間の総支給額(賞与は除く)を180で割った金額が賃金日額になるようですが、
この場合の過去6カ月に、休職していた期間は含まれるのでしょうか。
休職期間中は計算には含まれません。
1ヶ月の内、11日以上働いた月の6ヶ月間合計になります。
なので11月末に退職されるのであれば、10月・11月の2ヶ月と3月以前の4ヶ月の4ヶ月の賃金合計と言う事になります。
1ヶ月の内、11日以上働いた月の6ヶ月間合計になります。
なので11月末に退職されるのであれば、10月・11月の2ヶ月と3月以前の4ヶ月の4ヶ月の賃金合計と言う事になります。
失業保険について
昨年12/28にA社退職。(自己都合)失業保険の申請書類をもらう。
今年1/5にB社に契約社員で入社。
(入社して3ヵ月後には社員、社員になるときは希望の額(A社同様)は可能だろうと面接官(入社後直属の上司)に言われ、やりたい仕事でもあるしと思い、A社より月5万月給下りましたが入社しました)
契約の切れる前日3/30に入社前の面接官であった部長に、会社の経営の問題であと3ヶ月契約社員でお願いしたいと言われ、次ぎ働く当てが無かったので、了承し、4/15(木)に4/1~6/30迄の契約書類をいただきました。まだ書類に記入・捺印して会社には渡していませんが、6/30迄契約延長、その後社員になれる予定?
今回B社と契約継続しましたが、その後は、人間関係で長く続けられそうにありません。
勝手な言い分ではあると思うのですが、失業保険について、ご相談です。
失業保険をもらいたいのですが、B社の月給額よりもA社の月給額の方が正直よかったので、A社の月給額対象でもらいたいのですが、A社退社後すぐにB社に入社しました。ハローワークには手続に行っておりません。
①6月末でB社退職した場合
②5月末でB社退職した場合
・・・どちらも失業保険の支給額がA社対象計算になりますか?それとも、どちらもB社対象計算になるのでしょうか?
昨年12/28にA社退職。(自己都合)失業保険の申請書類をもらう。
今年1/5にB社に契約社員で入社。
(入社して3ヵ月後には社員、社員になるときは希望の額(A社同様)は可能だろうと面接官(入社後直属の上司)に言われ、やりたい仕事でもあるしと思い、A社より月5万月給下りましたが入社しました)
契約の切れる前日3/30に入社前の面接官であった部長に、会社の経営の問題であと3ヶ月契約社員でお願いしたいと言われ、次ぎ働く当てが無かったので、了承し、4/15(木)に4/1~6/30迄の契約書類をいただきました。まだ書類に記入・捺印して会社には渡していませんが、6/30迄契約延長、その後社員になれる予定?
今回B社と契約継続しましたが、その後は、人間関係で長く続けられそうにありません。
勝手な言い分ではあると思うのですが、失業保険について、ご相談です。
失業保険をもらいたいのですが、B社の月給額よりもA社の月給額の方が正直よかったので、A社の月給額対象でもらいたいのですが、A社退社後すぐにB社に入社しました。ハローワークには手続に行っておりません。
①6月末でB社退職した場合
②5月末でB社退職した場合
・・・どちらも失業保険の支給額がA社対象計算になりますか?それとも、どちらもB社対象計算になるのでしょうか?
A社B社合わせて被保険者期間が通算して12か月以上である事を前提に書かせてもらいます。
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失業手当受給するには以下の要件があります。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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ですので、
5月末退社の場合、A社12月とB社1月~5月での算定。
6月末退社の場合、B社1月~6月での算定。
と、なります。
追記
自己都合退職の場合、ハローワークの手続き後、「待期(7日)+給付制限(3ヶ月)」があり、実質手元に失業手当が入るのは4ヵ月後になります。
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失業手当受給するには以下の要件があります。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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ですので、
5月末退社の場合、A社12月とB社1月~5月での算定。
6月末退社の場合、B社1月~6月での算定。
と、なります。
追記
自己都合退職の場合、ハローワークの手続き後、「待期(7日)+給付制限(3ヶ月)」があり、実質手元に失業手当が入るのは4ヵ月後になります。
子供の健康保険の扶養について教え下さい。
主人(自営業)と私(常勤会社員)のどちらに扶養したら良いのでしょうか?
主人が昨年6月に職場を退職し、自営業になりました。
自営業開始までは失業保険をもらっていました。
退職当時は主人の収入がなくなるので、子供(3人)の健康保険を私(常勤会社員で育児休暇中)の扶養にしました。
理由は保険料の負担が無いからです(しかも産休→育児休暇となるので、さらに負担軽減になると思ったので)
今月末より私は育児休暇を終了し、職場復帰します。
主人の方は今年自営業を始めましたが、まだ安定した収入ではありません。
このような時は、子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
それとも、毎月の国民健康保険の負担(いくらくらいかわかりませんが)をしてでも主人と一緒の保険がいいのでしょうか?
みなさんのアドバイスを宜しくお願い致します!
主人(自営業)と私(常勤会社員)のどちらに扶養したら良いのでしょうか?
主人が昨年6月に職場を退職し、自営業になりました。
自営業開始までは失業保険をもらっていました。
退職当時は主人の収入がなくなるので、子供(3人)の健康保険を私(常勤会社員で育児休暇中)の扶養にしました。
理由は保険料の負担が無いからです(しかも産休→育児休暇となるので、さらに負担軽減になると思ったので)
今月末より私は育児休暇を終了し、職場復帰します。
主人の方は今年自営業を始めましたが、まだ安定した収入ではありません。
このような時は、子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
それとも、毎月の国民健康保険の負担(いくらくらいかわかりませんが)をしてでも主人と一緒の保険がいいのでしょうか?
みなさんのアドバイスを宜しくお願い致します!
ご主人か奥様か・・・・選択の余地はありません。
奥様の「被扶養者」とするしかありません。
「国民健康保険」は「健康保険」とは異なる制度です。
決定的に異なる点は、「国民健康保険」には「被扶養者」という制度がありません。つまり国民健康保険の被保険者であるご主人の被扶養者にはできないことになります。
奥様の「被扶養者」とするしかありません。
「国民健康保険」は「健康保険」とは異なる制度です。
決定的に異なる点は、「国民健康保険」には「被扶養者」という制度がありません。つまり国民健康保険の被保険者であるご主人の被扶養者にはできないことになります。
失業保険の認定日について質問です。第一回目の失業認定日にハローワークへ行くことができない場合は、1ヶ月受給が遅れるのでしょうか?
ハローワークへ失業保険の申し込みをしに行った時にそこで初めて第一回目の失業認定日を知ったのですが、その認定日には既に旅行の予定を入れてしまっておりました。(もしもっと早く分かっていればその日には旅行の予定なんて入れなかったのに・・・。)旅行のキャンセル料は払いたくないし、保険の受給が遅れるのも嫌だし。何とかならないでしょうか?
ハローワークへ失業保険の申し込みをしに行った時にそこで初めて第一回目の失業認定日を知ったのですが、その認定日には既に旅行の予定を入れてしまっておりました。(もしもっと早く分かっていればその日には旅行の予定なんて入れなかったのに・・・。)旅行のキャンセル料は払いたくないし、保険の受給が遅れるのも嫌だし。何とかならないでしょうか?
認定日には、やむを得ない理由以外は認定されません。
認定日の変更可能な理由・・・採用試験、本人の病気、けが、資格試験の受験、親族の葬儀
(すべて証明書類が必要です。口頭だけではダメ)
そういう私も認定日から認定日までの間に旅行に行きました(^^;
日程は前もって認定日を予想して、(初めてハローワークに行く日も計算して)
旅行の計画立てました・・・・本当はいけないことで、失業給付の本質からははずれてますが・・
ただ認定日にハローワークに行かないと1ヶ月遅れると言うか、
その後の4週間も認定・支給されないことがある。と私の受給資格のしおりに明記されています。
(そうなると約2ヶ月遅れる可能性がある・・・・)
よって、キャンセル料を払わずに日程が変更できたら1番だと思いますが
どうにもならなければ、キャンセル料払ったほうが安くつくのではないでしょうか・・・・・
認定日の変更可能な理由・・・採用試験、本人の病気、けが、資格試験の受験、親族の葬儀
(すべて証明書類が必要です。口頭だけではダメ)
そういう私も認定日から認定日までの間に旅行に行きました(^^;
日程は前もって認定日を予想して、(初めてハローワークに行く日も計算して)
旅行の計画立てました・・・・本当はいけないことで、失業給付の本質からははずれてますが・・
ただ認定日にハローワークに行かないと1ヶ月遅れると言うか、
その後の4週間も認定・支給されないことがある。と私の受給資格のしおりに明記されています。
(そうなると約2ヶ月遅れる可能性がある・・・・)
よって、キャンセル料を払わずに日程が変更できたら1番だと思いますが
どうにもならなければ、キャンセル料払ったほうが安くつくのではないでしょうか・・・・・
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