雇用保険について質問です。
失業保険受給中に結婚し、新しい姓で仕事をして収入を得るのは失業保険の不正受給に
当たらないのでしょうか?
また、役所はこれに気付けるんでしょうか?
受給中に結婚し、姓が変わった場合は「ハローワークに届け出」が必要です。
それと、受給中に仕事をすると「失業認定申告書」に記入し、「認定日」に提出が必要です。
失業認定申告書には、労働以外に「就職活動内容」も記入しなくてはなりません。
活動回数が足りなければ、失業手当は得られません。
それと、労働の正しい報告がなければ不正受給となります。

役所ではなく、失業手当に関することは「ハローワーク」で管理してます。
妊娠にあたり、今後の給付等について。。。
調べたのですが、確認のため親切な方ご回答をお願いします。
私の環境でもらえる給付等はあるのか疑問です。

2012年の9月末に退社し、失業保険をいただきながら2012年12月?2013年2月末まで訓練学校に通って
おり、4月に今の会社へ転職しました。
4月1日?7月20日(給料が20締め末払いのため)まで試用期間のため各種保険には
加入しておらず、7月20日から正社員として健康保険や雇用保険も加入いたしました。

ですが、つい最近妊娠7週目ということが判明し、出産は2014年3月20日の予定です。

出来れば入社したばかりですし社長も良い方なので、出産後も続けていきたく産休をいただきたいと思うのですが、
調べたら調べる程、私の環境は何も申請できないような気がします。。。

そこで3点質問です。

○前職の雇用保険は失業保険をいただいてしまったため、仮に今の仕事をギリギリの2月まで
頑張ったとしても加入の月数が足りないため、出産手当金/育児休業給付金はやはり無理ですよね?

○もし仮に今の仕事を継続しない場合、出産後、失業給付金はもらえますか?

○また、会社の産休制度も利用したく思っていたのですが、こちらも勤続年数が短いため
難しいでしょうか?

○出産育児一時金/児童手当金/乳幼児医療助成制度は関係なく受けられますよね?

また、わたしのような環境でも、もし他に利用出来る制度やお金の面でやっておいた方が良い事等あれば教えて頂きたいです。無知すぎてすみません。
親切な方よろしくお願いします。
①出産手当金は、主様が会社を退職されなければ、健康保険の加入期間関係なく対象です。退職される場合は1年必要です。
育児休業給付金は一度失業保険を貰いリセットされていますので対象外です。
ですが会社が育休期間中もお手当てはないですがお休みしてもかまわないというところであれば(会社規定による)お休みはいただけます。(その給付金なしのお休み期間中は社会保険免除になりません)

②失業保険を貰うには加入期間(1年以上、場合によって6ヶ月)が必要です。主様の場合加入期間不足のまま退職すると対象外になります。産前退職であれば対象外です。
③貴社の産休制度とはどういったものでしょう?会社自体の規定なのでご自身で確認されてください。例えば、法律上の産休(産前6wより前に休みを取っていいとか、産休中のお給料は全額保証してくれるとか・・・)
④問題なく対象です。(主様が働いてなく扶養内でも支給されるものです)

※また、来年4/1から産休期間中の健康保険料の免除が始まりますが、主様の出産予定日は今年度中のため産休に入られた場合の産休期間中の社会保険はその都度支払うか、復帰後、一括精算になります。
なので一番いい方法をそこから導き出されてはと思います。
復帰するなら出産手当の対象になりますが、8週後すぐに復帰されないと社会保険などがかかってきます。2月いっぱいまでですと予定通りに出産されても産前の出産手当は減額になってしまいます。
保育所のお値段など、3歳未満は高額になると思いますのでどうされるか選択されるといいと思います。
失業保険を貰いながらのバイトについて教えて下さい。
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関する規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について
今月いっぱいで旦那が今の会社を退職します。私は産休中で予定日まであと1週間です。
そこで質問ですが・・・



1.失業保険はいつから申請できるのでしょうか?

2.失業中の健康保険はどうしたらいいのでしょうか?

3.私は現在産休中ですが、夫と子供を扶養として入れることはできるのでしょうか?

4.3が可能なら、私の会社で手続きをすればよいのですか?

5.子供の保険はどうするのか産婦人科で聞かれたときに、旦那が会社を辞める予定がなかったたけめ、旦那の方でお願いをしたのですが、今さら変更は可能でしょうか?

6.5が可能であれば、産婦人科の事務の方(受付)に伝えればよいのですよね?



質問ばかりでごめんなさい。詳しい方回答よろしくお願いします。
1.
申請(正確には求職の申し込み)は退職後すぐにできますが、
自己都合で辞めた場合は、 7日間+3カ月間の待機期間が
ありますので、実際に入金されるのは、ハローワーク へ手続を
してから4カ月程度と思ってください。(失業給付は再就職する
気がない人には支給されないので その間も求職活動が必要です)

2.
A あなたが国民健康保険でないならご主人を
あなたの扶養に入れる(手続先:あなたの勤め先)
B あなたが国民健康保険ならご主人もご自分で国民健康保険
に加入する
(手続先:市町村役場)
C あなたが国民健康保険で、ご主人が2カ月以上引き続いて
会社で健康保険に加入していたのなら、 「任意継続」の手続きをする。
これは退職後も最高2年間健康保険に加入しつづけ られる制度です。
(手続先:全国健康保険協会または健保組合または会社)

※Aができれば一番いいですが、BとCはどちらが得かはわかりません。
Cの場合でも保険料は全額自己負担になります。
一般的には在職中の給与が高額な人ほど任意継続の方が得になります。

3.
2のAと同じで、あなたが「国民健康保険」ではなく「健康保険」に
加入中なら可能です

4.
そうです

5.
可能です。変更後にお子様の新しい保険証を提示すればよいです。

6.
そうです。
失業保険の失業認定申告書について教えてください。
今、失業保険の受給中です。
希望している業種が経験者しか採用していないため、
知り合いの紹介で、希望業界の職場体験をさせてもらうことになりました。
2週間(週5日、1日9時間、無報酬)業務補助です。
雇用契約に関する契約書は交わしていませんが、
無報酬である、故意による過失の責任は負うといった要件が記載された書類を
署名・捺印して先方に提出する予定です。
来週の火曜日からお世話になることになったのですが、
失業保険の失業認定申告書の書き方が心配になってきました。
「就労」に該当する要件は、
7日間以上の雇用契約を定めている場合で、週4日以上働き、
かつ1週間あたりの労働時間が20時間以上ある場合や雇用保険の被保険者となっている場合には、
この期間は継続して就労していたものとされます。
とあります。
「内職・手伝いをした日」に該当する要件は、1日の労働時間が4時間未満なのですが、
雇用以外の就業については、1日4時間以上就業時間があった場合でも、
その就業による1日あたりの収入額が2060円未満であれば該当するとあります。
日本語で書いてあるのに、私にはどちらになるのか理解ができません‥‥。
月曜日にハローワークで相談する前に、確認しておくべきことやアドバイスがあったら
なんでもいいので教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
無給(ボランティア等)や手当て額が2060円未満のときは
継続して就業したとはみなされません
その場合は×(内職・手伝い)をつけるように書いてあると思いますが・・・・
失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。

B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)

C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。

パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?

宜しくお願いします。
.
ABCどれも受給資格はありません。
ただ、Cの場合のみ解雇と言う事になれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間で受給は可能ですが、貴方が自ら辞表を出せば自己都合になるでしょう。

雇用保険よりも健康保険の傷病手当を受給した方がいいのでは?
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