嫁が出産の為仕事を退職(育休なしの会社)するのですが、僕の扶養に入れようか迷っています。
1年を目安に仕事復帰を考えてますので3ヶ月待機後3ヶ月間の失業保険も受給する予定ですが扶養に入りつつそれが可能なのかわからないので教えて頂きたいです。
1.6月20日退職
2.1~4月までの給料総支給額643千円。1月~退職までの見込みは多く見積もって968000円。
3.失業保険1日当たり4300円くらい?(計算方法が分かりません)3ヶ月待機後3ヶ月間受給。
4.出産一時金受給予定(42万くらい?)。 5.退職金は紙面上はなし(万が一、寸志的な事があるかも)。
6.昨年度収入2200000円くらい。
なのですが、これでも可能でしょうか? ご存知の方いましたらよろしくお願い致します。
1年を目安に仕事復帰を考えてますので3ヶ月待機後3ヶ月間の失業保険も受給する予定ですが扶養に入りつつそれが可能なのかわからないので教えて頂きたいです。
1.6月20日退職
2.1~4月までの給料総支給額643千円。1月~退職までの見込みは多く見積もって968000円。
3.失業保険1日当たり4300円くらい?(計算方法が分かりません)3ヶ月待機後3ヶ月間受給。
4.出産一時金受給予定(42万くらい?)。 5.退職金は紙面上はなし(万が一、寸志的な事があるかも)。
6.昨年度収入2200000円くらい。
なのですが、これでも可能でしょうか? ご存知の方いましたらよろしくお願い致します。
税の“扶養”(控除対象配偶者)ですか?
健保の“扶養”(被扶養者)ですか?
年金の“扶養”(第3号被保険者)ですか?
※そもそも、奧さんやあなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているかどうかすら書いてありませんが。
・基本手当受給前・受給中の、被扶養者の条件は、あなたの加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
「全国健康保険協会」なら、日額3612円以上の手当を受けている間はダメです。
第3号被保険者の条件も同じです。
出産育児一時金は、控除対象配偶者の判断にも、被扶養者・第3号被保険者の判断にも入りません。
奧さんが健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、加入していた健康保険から「出産育児一時金」が出ます。
その際、出産時点で奧さんがあなたの健康保険の被扶養者である場合には、
・あなたの健康保険の保険者が「全国健康保険協会」なら、あなたが受ける「家族出産育児一時金」との選択です。
・保険者が「健康保険組合」なら、組合の規約によります。多くは「出産育児一時金」しか受けられません。
〉3ヶ月待機後3ヶ月間受給
基本手当(失業給付)の支給は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。
妊娠を理由に退職するなら、3ヶ月の「給付制限期間」はありません。しかし、出産後、再就職可能な状態になるまで手当は出ません。「受給期間延長」の手続きをすべきです。
健保の“扶養”(被扶養者)ですか?
年金の“扶養”(第3号被保険者)ですか?
※そもそも、奧さんやあなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているかどうかすら書いてありませんが。
・基本手当受給前・受給中の、被扶養者の条件は、あなたの加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
「全国健康保険協会」なら、日額3612円以上の手当を受けている間はダメです。
第3号被保険者の条件も同じです。
出産育児一時金は、控除対象配偶者の判断にも、被扶養者・第3号被保険者の判断にも入りません。
奧さんが健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、加入していた健康保険から「出産育児一時金」が出ます。
その際、出産時点で奧さんがあなたの健康保険の被扶養者である場合には、
・あなたの健康保険の保険者が「全国健康保険協会」なら、あなたが受ける「家族出産育児一時金」との選択です。
・保険者が「健康保険組合」なら、組合の規約によります。多くは「出産育児一時金」しか受けられません。
〉3ヶ月待機後3ヶ月間受給
基本手当(失業給付)の支給は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。
妊娠を理由に退職するなら、3ヶ月の「給付制限期間」はありません。しかし、出産後、再就職可能な状態になるまで手当は出ません。「受給期間延長」の手続きをすべきです。
今月いっぱいで出産の為3年働いていた派遣会社を退職し、今日保険証を返却しました。出産後働けるようになればパートに出ようと思ってますが、
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
ご主人の健康保険の被扶養者になる手続きをしてください。
それがまず先でしょう。
雇用保険の受給延長手続きは、退職後、妊娠など働けない状態が30日経過後1ヶ月以内の手続きです。
扶養に入ってて、雇用保険が受給できるできないではなく、雇用保険受給中は原則、社会保険の被扶養者にはなれません。
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと年収換算130万未満になるので、扶養範囲内で働いている人と同等で被扶養者でいることが可能です。
でも、これは保険者によって異なることもあり、金額にかかわらず雇用保険受給者は被扶養者として認定しない保険者もあるそうです。
それがまず先でしょう。
雇用保険の受給延長手続きは、退職後、妊娠など働けない状態が30日経過後1ヶ月以内の手続きです。
扶養に入ってて、雇用保険が受給できるできないではなく、雇用保険受給中は原則、社会保険の被扶養者にはなれません。
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと年収換算130万未満になるので、扶養範囲内で働いている人と同等で被扶養者でいることが可能です。
でも、これは保険者によって異なることもあり、金額にかかわらず雇用保険受給者は被扶養者として認定しない保険者もあるそうです。
妊娠、出産のため失業保険の延長手続きをし、今度給付手続きをする予定です。現在は夫の扶養に入っています。
日当を簡単に計算すると5000円行かないくらいになり、おそらく扶養から外れなくてはならないとおもいますが、どのタイミングで国民健康保険に入らなければならないのなのでしょうか?
また、扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生するのでしょうか?
無知ですみません。回答よろしくお願いします。
日当を簡単に計算すると5000円行かないくらいになり、おそらく扶養から外れなくてはならないとおもいますが、どのタイミングで国民健康保険に入らなければならないのなのでしょうか?
また、扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生するのでしょうか?
無知ですみません。回答よろしくお願いします。
支給対象期間の初日に資格がなくなります。その日から国民健康保険に加入です。
正確には、ご主人の加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
〉扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生する
逆でしょ?
受給しているのに被扶養者・第3号被保険者のままなら、ですよ。
資格は自動的に喪失します。
単に届け出がされていないだけですから、ばれた時点でさかのぼって資格取り消しです。
この間に受診していても、国保は医療費を負担してくれません。
また、受給を開始した時点で資格喪失ですから、再度届け出をしないと、被扶養者・第3号被保険者に戻れません。
正確には、ご主人の加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
〉扶養に入ったまま受給してしまうと何らかのペナルティが発生する
逆でしょ?
受給しているのに被扶養者・第3号被保険者のままなら、ですよ。
資格は自動的に喪失します。
単に届け出がされていないだけですから、ばれた時点でさかのぼって資格取り消しです。
この間に受診していても、国保は医療費を負担してくれません。
また、受給を開始した時点で資格喪失ですから、再度届け出をしないと、被扶養者・第3号被保険者に戻れません。
失業保険についてです。
本日一回目の認定日でした。
次回の振込金額と日数はどのような基準で決められているのでしょうか?
今回は7日分です。
一回目はみんな金額が少ないのでしょうか?
単純に90日分÷3回ではないんですね。
本日一回目の認定日でした。
次回の振込金額と日数はどのような基準で決められているのでしょうか?
今回は7日分です。
一回目はみんな金額が少ないのでしょうか?
単純に90日分÷3回ではないんですね。
基本は28日ごとに認定日なんですが、初回は失業認定され受給対象期間に入った日から認定日前日までの日数なので少ないのです、次回認定日は4週後(28日後)でしょ、次回は28日分×基本手当日額になります。
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