失業保険について教えてください。

去年3月に出産しましたので去年の2月から会社を休業し育児休業手当を今年の3月まで貰っていました。


会社には去年の10月には復帰する予定だったのですが…会社の経営が難しいとの事で引き延ばしにされている状態のまま…
今回5月末でそのまま退職という形になりました。

そこで質問なのですが…
3月末に妊娠が発覚し現在妊娠4ヶ月です。
①この状態で退職届けを出して失業保険は貰えるのでしょうか???
②育児手当を貰っていたのに復帰しないのは大丈夫なのでしょうか??
③失業保険をもらえるならばいつからいつぐらいの期間でどのくらいなのでしょうか??

詳しい方がおられましたら教えて下さい!!
①雇用保険受給には過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者であることが必要です。
ただし、1ヶ月に11日以上勤務している月を1ヶ月と数えます。
つまり、昨年の2月から今年の5月まで全く働かないわけですよね。ですから、昨年の2月から一昨年の5月までに雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給はできます。
②育児手当をもらっていて復帰しなくてもも関係はありません。むしろ会社の経営が苦しいからと延ばされていたのでしょう。
③あなたに働く意思と肉体的に働けることが条件です。働けない状態の人には支給されません。妊娠4ヶ月でも働いている人はいます。
ただ、妊娠、出産、育児が一段落するまで受給を延ばすことができます(受給期間の延長)
これは母子手帳と離職票をHWに持っていって申請します。この場合は特定理由離職者に該当しますから働けるようになって申請すれば、給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで90日の支給日数で受給できます。
特定理由離職者になれば雇用保険期間は6ヶ月以上あれば受給資格ができます。
以前質問した内容から、今回退職に追い込まれました。日に日に奥さんからの仕事に対してや、個人的感情で嫌みを言われる毎日です。
遂に私はうつ病になり会社に診断書を出したった1週間でしたが休養しろと言われ休みました。復帰してからも奥さんからの嫌みを言われ、どんどん収入も少なくなり始めたので、Wワークしたいと言う考えを経営者に相談した結果、それなら後1ヶ月で辞めてくれと言われました。私には辞める意思はない事は強く伝えましたが、退職届け出してくれ、と言われました。それは、解雇になるかと思い、経営者に解雇じゃないですか?と聞くと、ハローワークから解雇の理由を聞かれたら、全ての経緯を説明しなきゃいけないから、解雇にしない。と言われました。今後まだ次の職も決まってないし、解雇を会社が認めなければ失業保険も直ぐでないと聞きました。何かいい方法をアドバイスお願いします。
上司、同僚からの故意の排斥や著しい冷遇・嫌がらせを受けた事により離職した場合は、自己都合退職でも特受給資格者となる場合があります。
仮に離職票の理由(会社)欄に自己都合の様に書かれても、理由(本人)欄に本来の事情を書く事も可能です。
「自己都合退職で手続きされるのは構いませんが、ハローワークで事実を説明しますがよろしいですか?」と言ってみては。

あるいはこのケースが自己都合退職であっても、特受給資格者に値するか、ハローワークで相談してみては?

特受給資格者に値するとなれば、6ヶ月の雇用保険加入期間があれば、7日の待期の後すぐ受給期間に入ります。
今妊娠4ヶ月で、ここ1ヶ月くらい体調が悪く、病院からも安静の指示があり
仕事を休みがちでした。
つい先日切迫流産と診断され、2週間自宅安静ということになり
診断書を勤め先に提出したのですが、これ以上休むのなら
退職するように言われました。
従業員3人の小さな会社ですので、就業規則などもなく、ものすごく
迷惑をかけていることもわかっているので仕方ないとも思うのですが・・・。
失業保険は妊娠中の場合、受給期間を延長しておいて産後にもらうようですが、
私のように会社の都合で退職した場合も同じ扱いになりますか?
出産後、子供を連れてハローワークに行ったりするのは大変と
人から聞いたので、もしすぐに受給できるのなら出産前に
すませておきたいと思ったのですが。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
失業保険受給の意味が分かっていないようですね。
支給の絶対条件は現時点で仕事に就ける事です。妊婦に場合はその条件を
満たせないので産後と言う風になっているんです。
会社都合の退職で良いと思います。この場合最長1年間延長出来、経過したその月から受給できます。これも直ぐに働ける事が条件は前記と同じです。

離職証明に起債する備考欄に離職する事になった原因を書かなければなりません。当然発行する会社が書く訳ですが、出産・育児だけであると会社都合と言う訳にも行きません。社員数が限界である旨を書いてもらうよう話して置いた方が良いですね。

産前四週・産後十二週(双方とも準報酬月額の60%)・出産手当を受給してからの退職は考えていないのでしょうか、この場合会社とあなたが今まで通り保険料を払う事にはなりますが。
出産&育児のため、夫の扶養になり、失業保険や再就職祝い金などをもらっていませんでした。

しかし、就職することになったので扶養を抜けて自分で社会保険へ加入することになりました。
この場合、失業保険はもらえないと思いますが、再就職祝い金というのはどうでしょうか?やはり、もらえないのでしょうか?
雇用保険の再就職手当金とは・・・

失業給付を受給している方などが、規定の給付日数以上を残して再就職した場合に支給されるものです。

ご質問者さんは、そもそも失業給付を受給されていないようですので、再就職手当金ももらえません。

失業給付の受給手続きをして、給付制限中とかではありませんでしたか?その場合は、条件が付きますがもらえることもありますので、ご自身が該当するのかハロワで確認してください。
失業保険に詳しい方教えて下さい
昨日失業保険受給手続きをしたのですが 急きょ知り合いの職場で欠員がでたので2ヶ月間だけ手伝って欲しいと言われました。
この場合 失業保険の方はどうしたらいいのでしょうか。 延長してもらえるのでしょうか。
自己都合で給付制限3ヶ月があるとしての回答ですが。
2か月間だけ就職したという扱いになります。
採用証明書と退職証明書で入社と退職の手続きをします。
2か月の間は給付制限が進行していますからその仕事が終われば予定通りの日程で受給が開始になります。
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