うつ病を理由に会社から退職を勧められた場合、会社都合による退職になるのでしょうか。それとも自主退職なのでしょうか。
また病気を理由に会社を辞めさせられた(辞めた)場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
今までに「うつ病」で2度会社を休職しました。就業規則には「身体的もしくは精神的に就業が困難な場合には退職を勧告することがありうる。」と書かれており、前回の復職時に人事部との面談で「復職するより(退職して)治療に専念したほうがよいのでは・・・」と言われました。
最近体調がまた悪くなっているのですが、今度休職願いを出しても受理されるとは思えず悩んでいます。

また主治医からは「日常生活は自分で出来ているし、会話の受け答えもきちんと出来ているのであなたの場合、精神障害者の認定はまず下りないでしょう。」と言われてています。

退職しても次の仕事はなかなかみつからないでしょうし、外見上では働けるとの判断で生活保護も受けられるとは思えません。

「うつ」以外でも病気で会社を辞めさせられた方のアドバイスをお願いします。
会社からの勧告ではなく自主的にですが、先日退職した者です。
私の場合、在職中に休職したことはなかったんですが(服薬で何とかしのいでいました)、さすがに作業効率も悪くなり、迷惑をかけられないと、退職を決意しました。
もともと上司とのソリが合わずストレスが溜まった結果のウツだったので、会社にも退職理由ははっきり説明できず、もちろん「自己都合」扱いの退職になりました。

ご質問のケースでは、今の所会社としては退職を「勧めて」いるだけなので、今お辞めになると「自己都合扱い」になると思います。(会社都合だと、多分「解雇」に近くなると思うので…お勤めの会社のご判断にもよりますが)

失業手当の給付には「求職の意思がある」「再就職できる健康状態」が必要です。
アルバイトでも軽作業でもできそうなら、とりあえず失業手当は受給できるはずです。
自己都合での退職の場合、給付制限期間があり、3ヵ月失業手当が出ませんが、かかりつけの医師に病状を証明してもらい(就業可否証明書ってのをハローワークでもらえます)ハロワに提出すると、制限期間無しで支給されます。(その代わり、給付終了も早まりますが)
また、どうしても病状がひどく、すぐに求職できない場合、受給時期の先延ばしができるはずです。

いずれにしても、退職をお決めになる前に、ハローワークで受給のあれこれのご相談をされ、医師と病状についてご相談されてからがいいと思います。
生活していく上で稼ぐお金も大事ですが、やはり一番の資本はカラダです。体調が中途半端なままでは、続けることも、新しい職を探すのも難しくなっちゃうと思うので…

私も大好きな仕事だったので迷いに迷いましたが、結局はちゃんと体を直したくて、退職を決断しました。

ご存じのことだったり(失業手当給付の仕組みとか)、気休めばかり言っているようで申し訳ないですが、少しずつでも質問者様にとっていい方向に向かわれるとよいですね。長文失礼しました。
入院中に失業保険が傷病手当に変わり、240日は支給出来るが残りの60日分は、仕事ができる状態ではないから出ません。と言われ残数が24日です。仕方のない事ですか?病名は鬱病で完治はまだ予測不能です。
障害年金は申請してますが、学生の子を持つ、ひとり親です。生命保険は保険会社から強制解約されました。
受給延期の手続きを残日数が60日あるうちにしていなかったので出ません。
今からでも働けないという診断書を持参し受給延期の手続きすれば、その時点での残り日数と、残り受給可能期間のうちの少ないほうの日数分は先に延ばすことができます。たしか3年くらい…

ただ…働けないと言う診断書代と、働けるようになったと言う診断書代がかかるので、日数によってはあまり得にならなかったりするかも…
失業保険の申請期限について教えて下さい。

08年9月30日付けで退職しまして、会社がなかなか離職票をくれずに数100km先の本社まで取りに来いの一点張りで揉めていたので
すが
なぜか09年4月10日頃にいきなり家に郵送されてきました。

その時は申請に行けない状況で今週行こうと思い
裏面を読んでいたところ、申請は退職日から半年みたいに書いてあります。

これは09年4月1日または09年3月31日までに申請しなきゃならないって事なんでしょうか?

誰でも知ってる大企業なのに社員の扱いが最低な会社です。
特に退職者が決まった人間はゴミ扱いです。
なのでもし半年までだったら4月過ぎてから郵送して来たのも納得出来ます。

無知で申し訳ありません
よろしくお願いします。
「待機7日」「給付制限3ヶ月」が科せられます。つまり申請後4ヶ月目から支給が開始されることになります。仮に6/1申請した場合支給は9/1からとなります。失業給付金の基本手当支給期限は「1年」とされておりますので、この場合は1か月間分の失業給付金を受給し「終了」となります。
今月末に15年勤めた職場を寿退職することになりした。来月の下旬に彼の住む県へ引越す予定なのですが 入籍はそれからと考えています。
子供が出来るまでは働くつもりなのですが なにしろ違う土地に行くので すぐに見つかるとは思えず 失業保険を貰いたいと思っています そこで質問なのですが 退職してから一ヶ月未満のうちに引越ですが ハローワーク並びに 国民年金 国民保険の手続きは 今住んでいる所で行って良いのでしょうか?引越の後 入籍も住所変更も終えてからでも良いのでしょうか? アドバイスをお願いします
退職して健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を喪失すれば、
国民年金・国民健康保険の被保険者になりますから、今住んでいる所で手続が必要です。
14日以内に手続を行うことになっています。

ハローワークについては、引越し後でもよいです。
結婚により転居が必要で退職した場合は正当な理由による自己都合退職として3ヶ月の給付制限も
ないですし、実際に就職活動するのも転居先でしょうから、引越し後の住所の管轄のハローワークで
手続した方が移管なども必要ないのでよいのではないでしょうか。
失業保険受給について質問です。
現在、受給中ですが10月から以前働いていた職場から3ヶ月だけ復帰して欲しいと言われました。この場合、社保に加入の必要があると言われたので、
再就職ということになると思うのですが、離職時と同じ職場の為再就職手当てはもらえないですよね?
また3ヶ月後離職した場合、現在の受給期間が来年1月までですが、1月の分はもらえるのでしょうか?
もし職場から働く期間の延長された場合、例えば5ヶ月で終了した場合ですが、現在の失業保険の期間は終了してますし、6ヶ月以上の雇用ではない為、新たに失業保険の申請はできないということになるのでしょうか?
経営状態が不安定の割には人手不足で多忙という最悪な状態の職場ですが、10年も働き愛着もあるので少しでもお手伝いしたいのですが、自分の生活も不安定になるので悩んでおります。
離職時と同じ会社への再就職は、再就職手当の対象にはならないでしょう。

3ヶ月後離職した場合の失業給付ですが、ハロワに相談してみては
どうでしょうか。そのハロワによって解釈が違ってたりしますよ。
失業給付を後ろに延ばしてもらえるかもしれないですし。

ただし、3か月が5か月になった場合に、6か月以上の雇用保険の
加入ではないので、会社都合であっても失業給付には該当しないでしょう。

あなたの経済状態及び考え方によって違ってくると思うので、
あとはハロワに相談して自分で決断するしかないと思います。
扶養控除の申告書について教えて下さい。

夫 会社員年収500万以内 私 現在 無職

(ちなみに今年1月~7月まで働いていて160万位。8月~12月まで失業保険を65万位頂いていました。)

夫が会社より①22年の配偶者特別控除申告書と②23年の扶養控除申告書を持ってきました。どのように書けばよいかまったくわかりません。
私は扶養にははいれないのですか?入れないとしたらいつからどのようにしたら入れるのでしょうか?また来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?

初めての事でなにもかも分からなくて困ってます。教えて下さい。
22年の配偶者特別控除申告書→22年分の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
23年の扶養控除申告書→23年分の扶養控除等(異動)申告書

〉160万位
何の金額が?
「働いて」=「給与収入を得て」ではないですからね。


〉私は扶養にははいれないのですか?
前提として、税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者は、別の制度です。基準も手続きも別です。

質問の内容から税の控除対象配偶者について説明します。


22年のあなたが、ご主人から見て控除対象配偶者かどうかは、あなたの今年の所得金額によります。
あなたの今年の給与収入額(源泉徴収票の「支払金額」)が103万円を超えているのなら、該当しません。
103万円超141万円未満なら、「配偶者特別控除申告書」に記載をしてください。
※雇用保険の基本手当は、税の世界では「収入」に数えません。

23年については、来年の予想によります。
「23年分 扶養控除等(異動)申告書」というのは、まさに、来年において、あなたが控除対象配偶者であるかどうかの見込みを書くものです。


〉来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?

「控除」という言葉の意味そのものを理解されていない(間違って認識されている)のでは?

税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、ご主人に掛かる税額に関係することで、あなた自身が払う税額には全く関係ありません。また、来年度の住民税は、今年の所得に掛かるものです。

来年度の国民健康保険料/税は、今年の所得金額によります。
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