失業保険について質問です。

給料の締め日が毎月15日で、給料支払いが毎月25日払いの会社を12月31日づけで退職するとします。


9月16日~10月15日
残業45時間

10月16日~11月15日
残業52時間

11月16日~12月15日
残業43時間

だった場合、一ヶ月分だけ残業時間45時間を下回っていますが、直近3ヶ月の平均残業時間は45時間を上回っています。

この場合、来年1月1日以降、離職票をもらい次第、失業保険の手続きをすれば、会社都合による退職のように3ヶ月の待機期間なしで失業保険はもらえるのでしょうか?

また残業平均45時間していたという証明はタイムカードでいいのでしょうか?
会社都合扱い退社なら最低半年以上 自己都合退社なら1年以上雇用保険しはらってないと受給資格ありません

補足 会社都合は会社から雇用打ち切りとか言われないならほぼ会社都合にはなりません。自分で会社やめますといったら自己都合扱いです。
11月20日から2月27日で派遣切りにあいます。
雇用保険は即日から加入してます。
これだけの期間でも失業保険はもらえるのでしょうか?
被保険者期間が足りないので、今回発行される離職票だけでは受給資格がありません。
前職でもらった離職票で受給していなければ、その離職票の期間を合算できますし、
それがないのであれば、次の職場を例えば8ヶ月、9ヶ月で辞めてしまい、それ1枚では受給資格がない、となった場合、今回の離職票を使用することができます。

【補足を受けて】
失業給付を受けていないのであれば、それらの離職票を合算することは可能です。。
「1年前」というのはあいまいで、期間については詳細は述べられませんので、すべての離職票を持参し、職安に確認してください。
「離職日以前1年間に、賃金の支払の基礎となる日数が11日以上が通算して6ヶ月以上、またが12ヶ月以上あること」が受給資格になります。
2枚の離職票。

手元に平成21年8月末に会社都合で退社となった時の離職票と、その後転職したものの平成22年2月末自己都合退社となった時の離職票がある場合、
8月末の離職票で失業保険を申請し、3ヶ月の給付制限を待たずに受給できるものなのでしょうか?

尚、8月末退社の雇用保険加入期間は24ヶ月丁度。2月末退社の雇用保険加入期間は5ヶ月と12日です。

失業保険申請の際、雇用保険の加入状況等の調査はないのですか?この場合、本来なら直近の退社理由が自己都合なので、3ヶ月の給付制限が生じると思うのですが‥。

昨日も同じような質問をさせていただきましたが、本日詳細が耳に入って参りましたので再度質問させていただきました。
直近の離職票が有効になります、以前の離職票は賃金日額を計算する為に必要のなります。
(賃金日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算するので必要です)

もし、今回の離職票を提出せずに前回の離職票で申請しても、手続きでハローワークは貴方の雇用保険履歴をPCで調査の上、全てがきまりますので、申請時に今回の離職票を要求されます、今回の離職票が提出されるまで受給手続きは進みません。

※雇用保険に加入していれば、その記録はすべて残っているので、不正は出来ないのです。
傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。

今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。


しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。

このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。

傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。


長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。

>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。

>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。

>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。

その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。

>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。

それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
今月末で解雇されるのと、今月末若しくは来月末で退職勧奨に応じるのは、どれが得策ですか?
適応障害等により休職中ですが、試用期間中のため、試用期間満了となる今月一杯で退職するよう会社から追い込まれています。
会社側からは、離職票は会社都合にするので、今月末での退職届を出すように言われていますが、このまま言いなりに退職届を出しても大丈夫でしょうか?(会社は一部上場の大手ハウスメーカーです)
それとも、無視してこのまま解雇されたほうが、一か月分解雇予告手当てが貰えるみたいだし、失業保険も給付制限が無いからいいのかなとも考えています。
ただ、会社は解雇予告を出すのは避けたいみたいなので、来月末で退職勧奨に応じるという案も浮上してきました。しかし、先に退職届を出すことが条件なので、もしかすると自己都合退職になり失業保険の給付制限を受ける危険性があるのかなと心配しています。また、転職に応募している会社から12月中の入社を求められたときに、12月末退社で合意している約束が足枷にならないかとも心配です。(まだ内定を貰っている訳ではないですが…)
まだ30半ばなので、長期的な観点で考えると、どれが得策だと思いますか?
もっと良い方法等があれば、ご教示いただければ幸いです。
「退職届」は本人の退職の意思を表わす書類ですので、提出したとたんに自己都合扱いで処理され、解雇扱いがなされなくなっても文句が言えないのが通例です。つまり、解雇予告手当をいただける余地をなくしてしまうための「退職届」です。

一方、来月末での退職勧奨の場合に質問者さんに何がメリットになるかといえば、在籍期間が一月延びることで解雇予告手当を受けるのと同等の収入が確保されることです(休職期間が有給であるとの前提ですが)。

その際、12月末日での退社合意が繰り上がる事態も想定に入れておきたくはあるけれど、質問者さんはそれが本来の約束である限りは、入社の繰上げは先方の「打診」であっても「要請」として受け入れることもない、ということで本来の約束を主張されることになります。

一種のギャンブルといえばギャンブルですが、内定がまだ出ていなければなおのこと、入社はあくまで来年1月1日以降となる旨を強調されて交渉を進めていかれることが肝要かと思います。

転職の面談にかけひきは付き物ですが、質問者さんの場合はかけひきでも何でもなく、当初の合意どおりに進めても融通は利かせられない、と筋を通していくべき話ですね。

※なお、応募先から正式な内定が出れば雇用保険からのお手当は一切受けられなくなりますので、質問者さんの退職事由は解雇でも自己都合でも影響はなく、履歴書上は自己都合退職の方がスッキリします。これは時系列上の問題ですので、遡って退職事由を選択できる余地はないものの、得策・愚策にこだわる必要もなくなってしまうわけですから、採用されれば万事ラッキー、ということで。。。

…ぐっどらっく★
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